問題となった文書は、農水省総合食料局長名で各地方農政事務所などにだされた「物品(事業用)の事故処理要領」(二〇〇七年三月三十日付)。当時、松岡利勝農水相のもとで同文書を出した岡島正明総合食料局長は現在、農水省の官房長。この問題でなんの説明もしていません。 販売手順を記載 同要領には、米や麦などの「事故品」をどう処理するかというマニュアルが書かれています。汚染米などの「事故品」は「極力主食用」として売却することを推奨していました。同省の農政事務所長などが「主食用不適」と認定した「事故米穀」まで「主食用」に販売する手順が書かれていました。 農水省は、「しんぶん赤旗」報道をうけて、あわてて二カ所を字句修正した町田勝弘総合食料局長名の通知(十月二十七日付)をだしました。 「誤記」といって字句修正した部分は、同要領の「事故米穀を主食用として卸売業者に売却する場合」と「事故米穀を原料とする生産精米」の