京都市は虐待事件に関する児童相談所の資料を持ち出したなどとして、停職の懲戒処分にした職員について、裁判で「公益通報」を目的とした行為で、処分は重すぎると判断され取り消されたことから、13日、改めて懲戒より軽い「けん責」の処分としました。 専門家は、「処分は通報しようとする人を萎縮させかねない」と指摘しています。 京都市の40代の男性職員は、児童相談所に勤務していた平成27年、市内の児童養護施設の元施設長が、入所者の少女に性的虐待をしようとしたという相談が放置されたとして、市が設けた外部の窓口に通報しました。 その際、証拠として相談記録が記された内部資料を無断で持ち出したことなどから、市は停職3日の懲戒処分にしましたが、男性職員が不当な処分だと訴えた裁判は、今年1月、最高裁判所で、「資料の持ち出しは『公益通報』を目的として行われたものだ」としたうえで、「処分は重すぎる」とする判決が確定し、処