金融庁は上場企業に対して温室効果ガスの排出量の開示を義務づける方針で、来月にも有識者会議を設置し、具体的な検討を進めていくことになりました。 これは19日、開かれた金融庁の「金融審議会」で明らかにされました。 それによりますと、脱炭素社会の実現に向けて、上場企業に対し、温室効果ガスの排出量などの開示を義務づける方向で、法改正も視野に、来月にも新たに有識者会議を設置し、具体的な検討を進めていくということです。 こうした温室効果ガスの排出量に関する開示の義務づけは、EU=ヨーロッパ連合に加盟する各国で、来年度から順次開始されることになっています。 金融庁は、まずはグローバルに事業を展開する一部の企業を対象にする方針で、今後、有識者会議の中で、具体的な対象企業の範囲や開示の形式などについて検討していくということです。 このほか、19日の金融審議会の中では、ことし新たに設置する予定の「金融経済教育
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