特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 について、誰も、ピッキング道具を製作する「表現の自由」を主張しなかったのはなぜ?
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@Kijimashijima 児童ポルノではない成人ポルノの話に限って言えば、有害危険業務(挿入、スカトロ、精飲)を伴っている作品は禁止されるべきです。親告罪になるとは思います。「本人の意思と関係なく所有者」になった場合「破棄」していただく必要があるのでは?
性的指向(同性愛、異性愛)と、性的嗜好(SM、ブルセラ、性を買う買春など、フェティシズム)とははまったく別次元のものだというのに、日本のセクシュアリティが歪んでいる証拠。
@wakabacci @Nagano_nasser わたしも、高校生の1998年にポルノをCD-Rに複製販売し学校の先生にも売ってたのが学校にバレて退学寸前になって自殺を考えるほど苦しかったです。そのあとでネットを通じてAV出演された方と知りあい人権侵害性に気づき活動を続けてます 27分前 webから wakabacci宛て Retweeted by 2 people
@Lily_victoria はぁ。。。タバコを駄菓子の隣に置かないでレジの後ろに置く事をそれを「タバコ規制」とはまず言わないのに、なぜ強姦賛美漫画を緩くゾーニングすることが「2次元規制(笑)」になるのかしらね。
ヲタクな弁護士がデマを流せば流すほど、わたしたちは性的盗撮問題や着エロ問題、暴力AV問題に時間的リソースを割り当てられなくなってきた。ヲタクな弁護士たちこそがマッチポンプだというのに、本当に腹立たしい話。
@moha80mikan 団体や個人を傷つける表現は、刑法の「名誉棄損」が認められますよね。児童ポルノ漫画も同じだと思います。子どもに対する名誉棄損。女性に対する名誉棄損。表現は完全に自由ではありません。自分とは違う他の者や共同体全体の権利の侵害として扱われるべきだと考えています
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