驚いた! 写真の乗り物は保育園などで使われている乳幼児用の大型ベビーカーである。多人数乗ると言うことで(写真は4~6人乗り)、最近モーターアシスト付きも出回り始めた。速度は保護者が歩く程度。この乗り物、道路交通法でどういった区分になるのか問い合わせは何件かあったらしい。 ・「軽車両になる」とキッパリ決めた経産省のリリース 上のリリースを紹介すると「道路運送車両法施行令第1条の人力車に属すため同法第2条第4項の軽車両に該当。したがって同法第2条第1項の道路運送車両に該当する当該電動アシスト付ベビーカーを使用する際には、道路交通法上、車道若しくは路側帯の通行が求められことが明確になった」。 出した結論が上のような「歩道から出なさい!」というもの。つまり自転車など同じく車道を走れということである。御存知の通り自転車も突如「車道を走れ!」と警察が主張。何の啓蒙活動や法的な対応策も行わず車道に追い出