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弁護士と震災に関するyuigon_infoのブックマーク (1)

  • 東日本大震災:相続放棄「手続き延長申し立てを」 - 毎日jp(毎日新聞)

    岩手弁護士会は、東日大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。 民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。 震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になっており

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