株主総会議事録や取締役会議事録などの議事録を作成するにあたり、会議の開始時刻と終了時刻を必ず記載しなければならない(株主総会議事録については会社法施行規則第72条3項1号、取締役会議事録については同101条3項1号)。この時刻に関して、昼の12時を「午前12時」「午後0時」「午後12時」のいずれにすべきかで悩んだ経験のある議事録担当者は少なくないのではないだろうか。 「正午」で午後になったと考えて、昼の12時を「午後12時」(例えば昼の12時30分であれば午後12時30分)と解する向きもあるかもしれない。あるいは「正午」でリセットされたと考え、昼の12時を「午後0時」(例えば昼の12時30分であれば「午後0時30分」)と解する余地もあろう。もっとも、改暦を布告した明治5年太政官布告337号(※1)によると、「午前」は「零時」から「十二時」まであり、「午後」は「一時」から「十二時」までとされ