◆2013年6月26日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市中協議文書「改訂されたバーゼルⅢレバレッジ比率の枠組みと開示要件」を公表している(コメント提出期限は2013年9月20日)。 ◆市中協議文書は、バーゼルⅢの枠組みに従う銀行が、レバレッジ比率を計算するための特定の定式と、開示要件を定めている。 ◆市中協議文書は、原案となるバーゼルⅢテキスト(2010年12月公表)の提案の大枠を維持しながら、エクスポージャー額(分母)の計測方法について、いくつかの変更を提案している。中でも金融業界の関心を惹きつけているのが、レポ取引等の証券金融取引(SFT)の取扱いに関する変更の提案である。 ◆SFTのエクスポージャーを会計上のエクスポージャーによる(バーゼルⅡネッティング可)こととしていたバーゼルⅢテキストとは異なり、市中協議文書ではSFTの想定元本(グロスのSFT資産。会計上のネッティングは
◆2013年3月22日、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)は、市中協議文書「信用保証取引のコスト認識」を公表している(コメント提出期間は2013年6月21日をもって満了)。 ◆信用保証取引を用いた信用リスク削減手法においては、保証(プロテクション)に伴う損失や費用の認識(計上)を遅らせるとともに、形式的なリスク移転によって保証対象のエクスポージャーのリスク・ウェイトを軽減させることで、自己資本比率規制の規制裁定の余地がある。 ◆この点に関して、BCBSは、2011年12月16日、「高コストの信用保証に係るステートメント」(ステートメント)を公表している。ステートメントは、監督当局がそのような規制裁定の懸念を、「第2の柱」(金融機関の自己管理と監督上の検証)における監督上の検証プロセス及び資本の適切性の評価という広い観点から精査していくことを、銀行に対して警告するものとなっている。 ◆市中協
inside Enterprise 日々刻々、変化を続ける企業の経営環境。変化の中で各企業が模索する経営戦略とは何か?ダイヤモンド編集部が徹底取材します。 バックナンバー一覧 達成が容易とみられている国内銀行に対する新しい自己資本規制が、地方銀行に思わぬ負担を強いそうだ。 12月12日、金融庁は地銀や信用金庫など、国内のみで活動する金融機関を対象とし、2014年3月期から原則10年かけて段階的に実施を予定する新しい自己資本規制案を公表した。 自己資本比率の最低基準自体はこれまで通り4%に据え置いたが、普通株や内部留保、一般貸倒引当金などを中心とした質の高い資本を新たに「コア資本」と定義。この比率のみで4%以上確保することを求める。 資本コストが安いといったうまみがある劣後債・劣後ローンを、「利払いばかりかさんで資本として世の中に認められていない」(金融庁関係者)ものとして算入不可とするなど
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