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double_taxationに関するa1otのブックマーク (7)

  • 法人の受取配当課税強化の問題点 | 大和総研

    ◆2014年11月18日、安倍首相は消費税率の10%への引上げを、2017年4月まで先送りする方針を示すと共に、これについて国民に信を問うため、衆議院を解散し総選挙を行うことを表明した。21日に衆議院は解散した。 ◆平成27年度(2015年度)税制改正の議論は、実質的に開始していたが、これにより、平成27年度税制改正大綱の公表は2015年1月にずれ込む見通しになった。 ◆平成27年度税制改正の主要な項目としては法人実効税率の引下げが挙げられている。引下げのための代替財源として、法人の受取配当益金不算入制度の縮減が候補に挙がっている。 ◆消費税率引上げ先送りにより、2015年度及び2016年度のわが国の財政状態は一層厳しくなることから、法人の受取配当益金不算入制度については、厳しい改正内容となることが予想される。 ◆法人の受取配当益金不算入制度の縮減は、税引後の配当等の減少を通じて、株価形成

    法人の受取配当課税強化の問題点 | 大和総研
    a1ot
    a1ot 2014/12/07
    理論的整合性を無視すると、矛盾調整のために制度が複雑化し、市場の株価形成を歪める。 「全額益金算入の区分を設けるということは、二重課税(三重課税)の調整といった考え方自体を否定することにつながる
  • 遺族相続の年金型保険「二重課税は違法」最高裁:日本経済新聞

    保険金が年金形式で分割払いされる生命保険を受け取った遺族に対し、相続税と所得税を課税することが認められるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は6日、二重課税に当たり違法との初判断を示した。そのうえで「課税は適法」とした二審・福岡高裁判決を破棄。所得税の課税処分を取り消し、原告側勝訴とした一審・長崎地裁判決が確定した。国によるこうした課税は長年続いており、徴収済みの

    遺族相続の年金型保険「二重課税は違法」最高裁:日本経済新聞
    a1ot
    a1ot 2013/11/07
    「相続税の対象となる年金受給権と、毎年の年金のうち運用益を除いた元本(現在価値)部分は、経済的価値が同一。1年目の年金は、全額が元本に当たる。同一資産への二重課税を禁じた所得税法に基づき非課税」
  • 双方居住者に対する国際的な二重課税の解決(2013年10月) | 調査レポート - 国・地域別に見る

    a1ot
    a1ot 2013/10/30
    「ベトナム側の日越租税協定の理解が十分でなく、二重課税の問題が生じた場合、それは日越租税協定の規定に適合しない課税である可能性があることから、日越租税協定に基づく相互協議の申し出等による解決を図る」
  • 最高裁判決「長崎年金二重課税事件」批判.PDF

    a1ot
    a1ot 2013/07/09
    二重負担であって二重課税ではない『所得税と相続税とは別個の体系の税目であることから、両者間の二重課税の問題は理論的にはないものと考える』
  • 相続税と所得税の二重課税、調整措置縮小の流れ | 大和総研

    現在活動停止中の政府の税制調査会において、会計検査院から相続財産に係る譲渡所得の課税の特例に関する意見が提出されている。 相続により財産を取得した個人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告書の申告期限の翌日以降3年を経過する日までの間に、その相続財産を譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、譲渡した相続財産に対応する相続税額も、取得費として控除できることとされている。これは、相続税の課税対象となった相続財産の譲渡が相続の直後に行われる場合に、相続税と所得税が相次いで課されることの負担調整を目的としている。 さらに、土地等を相続する場合については、譲渡した土地等に対応する部分に限らず、相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費として、譲渡した土地等の譲渡収入から控除することができることとする特例が1993年(平成5年)に設けられている。これは当時の地価の動向、相続税評価割合の引上

    相続税と所得税の二重課税、調整措置縮小の流れ | 大和総研
  • 年金型生保の二重課税問題はパンドラの箱?:日経ビジネスオンライン

    気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 新聞に「年金型生保二重課税」の見出しが躍った7月初旬。「また保険会社が何かやらかしたのか?」と早合点した方がずいぶんたくさんいたようです。保険金不払い問題での不信感がまだ尾を引いているのかもしれません。保険営業の現場でさえ、営業職員自身がそのように思い違いをする人もいて、朝礼時に説明のための時間を割いたという話も聞こえてきました。 今回の最高裁判決は、死亡保険金を年金式に受け取ったときの課税のあり方が二重課税であるとされ、国税側が敗訴し納税者側が勝訴したというものです。財務省と国税庁は保険会社の協力を得ながら、10月下旬から還付を始める方針です。 年金型生保とは、被保険者が死亡もしくは高度障害状態になったとき、一時金ではなく年金式に給付が受け

    年金型生保の二重課税問題はパンドラの箱?:日経ビジネスオンライン
  • 年金型生命保険の二重課税問題についての論点整理 | 大和総研

    ◆2010年7月6日、最高裁は年金で受け取る生命保険金に対する、所得税と相続税の二重課税の是非について係争していた事件について、判決を下した。 ◆判決では、年金の各支給額について、相続時における時価相当額については所得税の課税対象とならないという見解を示し、当該事件において、被相続人の死亡(相続の発生)と同日に支払われた1年目の年金については、所得税を課さないとした。 ◆レポートでは、年金型生命保険の年金受給(権)に対する課税について基から整理し、今回の最高裁判決において問題視された二重課税問題について論点を整理する。

    年金型生命保険の二重課税問題についての論点整理 | 大和総研
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