外れ馬券の購入費を経費と認められなかったのを不服として、北海道に住む40代の男性公務員が約1億9000万円の課税処分取り消しを国に求めた訴訟の判決で、東京地裁は14日、「一連の馬券購入が経済活動とは認められない」として請求を棄却した。 最高裁は3月、予想ソフトを利用して継続的に馬券を大量に買っていた大阪市の元会社員について、経済活動だったとして外れ馬券代を経費と認める初判断を示した。地裁の増田稔裁判長は、今回は継続的な購入が明らかでないとし、最高裁判決のケースには当てはまらないと指摘した。原告側は控訴する方針。 判決によると、男性は2005~10年、中央競馬レースでインターネットを通じて毎週数百万~数千万円の馬券を購入し、約5億7000万円の利益を上げた。外れ馬券代を経費に含めて税務署に申告したが、計算が誤りとして追徴課税された。 男性は、6年間で総額72億7000万円の馬券を機械的、継続