身寄りのない高齢者が保証人がいないことを理由に、介護施設への入所を断られるケースが絶えないことから、厚生労働省は、国が定めた運営基準を順守し、正当な理由がないのにサービス提供を拒否しないよう、自治体を通じて施設側への指導を強化する。七日、都道府県や政令市の担当者を集めた会議で伝える。 身元保証を肩代わりする事業をしていた公益財団法人「日本ライフ協会」で、巨額の預託金流用が発覚したことを受けた措置。事業が拡大した背景に保証人を施設入所の要件とする慣行があり、厚労省は、介護が必要な高齢者の住まい確保の妨げとならないよう介護保険担当者に注意を促す。 厚労省高齢者支援課によると、特別養護老人ホーム(特養)などの介護施設の運営基準は「正当な理由なく、介護福祉施設サービスの提供を拒んではならない」と規定。「保証人がいないこと」だけを理由に入所申し込みを拒むことはできず、この原則は都道府県の条例などにも