http://socius101.com/post-5245/(最低賃金の上昇が必ずしも雇用を減らすわけではないし、それがわからない日本のジャーナリストのレベルは只々低い) ・・・需要独占下における最賃上昇がそのまま雇用減に繋がるわけではないとするカード・クルーガーの話はその筋では有名なので、学部生でも習うと思うんですが、あんまり大学時代は勉学に励まなかったんでしょうか。まあそこはいいんですよ、そこは。大学時代にまじめに勉強した文系大卒の人なんて見つけるほうが難しいですし。 そうこの方、そもそものご職業が「経済ジャーナリスト」なんですよね?一般の方はいざ知らず、こんな話も知らない経済ジャーナリストって、一体なんなんでしょうか。 いやいや、経済ジャーナリストどころか、経済評論家、もしかしたら経済学者だと思っているヒトまでが、同じような台詞を繰り返しているのが我が国の惨状ですから。 http:
平成26年度地域別最低賃金額改定の目安が決定されたのを受けて、いろいろと評論がされていまして、それらはそれらなりにもっともな面もありますが、一点だけ注意を喚起しておきたいのは、出羽の守のつもりで贔屓してると、贔屓の引き倒しになりかねない面もあるということ。 たとえば、 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik14/2014-07-31/2014073101_01_1.html (低すぎる 最低賃金目安 地方審議会へたたかい正念場 16円増 増税分にも届かず) ・・・世界では、最賃引き上げが行われています。米政府は時給7・25ドル(約740円)を10・10ドル(約1030円)にしようと提案。州・自治体レベルでは実現したところもあります。ドイツも全国一律最賃制度の導入間近で、8・5ユーロ(約1165円)とされています。 ドイツの最低賃金導入を、脳天気にただもう良いことみ
企業で働く障害者のうち2013年度に経営者や上司から「虐待」を受けたと国が認定した人が393人いたことが、厚生労働省の調査でわかった。国が定める最低賃金未満で働かせていた事例が全体の8割を占めた。虐待があった253事業所のうち従業員30人未満の事業所が3分の2を占めていた。 12年10月施行の「障害者虐待防止法」に基づいて厚労省が集計し、18日に発表した。1年を通した件数が明らかになるのは今回が初めて。 虐待の内容別では、最低賃金未満で働かせたり、残業代を払わなかったりした経済的虐待が最も多かった。続いて、ミスに対して「頭が悪くなっている」と上司が発言するなどした心理的虐待と、棒でたたくなどの身体的虐待が多かった。
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中央最低賃金審議会は、近々、厚生労働大臣に対し、本年度地域別最低賃金額改定の目安についての答申を行う予定である。この点、本年度は、以下に述べるように、物価上昇傾向や生活保護との逆転現象の拡大がみられ、もはや昨年までのような小幅な引上げで済ませることは許されない。 まず、消費者物価指数等の統計においては、未だ明確に現れていないものの、昨年来、政策的に導かれた円安の影響によって、食品や燃料などの価格が大幅に上昇する傾向にある。今後予想される物価の上昇は、全労働者の4割近くを占める非正規労働者(直近の総務省の統計では38.2%と過去最高)を含む労働者全体の生活に大きな影響を与える可能性があり、近年にも増して、最低賃金額の引上げが急務である。 また、2007年の最低賃金法の改正以降、最低賃金額の改定にあたっては、毎年、「生活保護に係る施策との整合性」(同法9条3項)が強く意識されてきており、生活保
○ 日本の最賃低すぎる!と国連社会権規約委員会 ◆ 世界人権宣言の内容を条約化した、国際人権規約。その柱のひとつが「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」です。規約の適用状況を調査し、改善を働きかける、社会権規約委員会が、第50会期(2013年4月29日~5月17日)に採択した 日本の第3回定期報告書に関する総括所見を公表しました。 同委員会は、差別、労働、社会保障、震災・原発事故、教育など31項目におよぶ勧告を日本政府に対して行いましたが、その中に、最低賃金に関する懸念と勧告も含まれていました。 C.主要な懸念事項および勧告 (1~17、19以降略) 18.委員会は、締約国(日本)全域の最低賃金の平均水準が、最低生活水準、生活保護給付額および上昇する生活費に満たないことを懸念する。(第7条、第9条、第11条) 委員会は、労働者およびその家族が人たるに値する生活を送れることを確保
日本では従来、稼働年齢世帯については「労働」か「社会保障」かのどちらかで生活を支えるという二者択一関係が前提とされてきた。しかし、非正規労働者の増加につれて、両者のギャップを埋める政策が必要になっている。最低賃金については、セーフティネットとしての役割の限界を認めた上で、(1)役割の再考と、(2)社会保障制度との有効な連携のあり方を探ることが喫緊の課題である。本稿ではまず、(1)の課題を考察するため、イギリスが、1993年に産業別の最低賃金制度であった賃金審議会制度を廃止してから、5年後に全国最低賃金制度の導入に踏み切った理論的背景と制度の特徴を検討する。さらに、(2)の課題を考察するため、最低賃金制度と一体となって機能する、給付つき税額控除制度との関係を検討する。この検討によって、両者の一体的改革には、社会的排除と、社会保障費用の財政圧迫という2つの問題を同時に解決する処方箋としての「就
本稿では、海外や日本において行われてきた最低賃金に関する理論的、実証的な研究を包括的に紹介し、こうした研究の到達点がどこにあるのか鳥瞰図的な視点から明らかにした上で、日本の最低賃金政策を考える上でのインプリケーションを提示する。 まず、最低賃金政策の是非を巡って重要な判断基準となる雇用への影響については、日本でも実証分析の蓄積が進んでおり、大規模なミクロ・パネルデータを使い、より最低賃金変動の影響を受けやすい労働者へ絞った分析は、ほぼ雇用へ負の効果を見出している。こうした事実を踏まえて最低賃金政策のあり方を評価、議論していく必要がある。また、雇用のみならず、所得分布、労働時間、収益、価格、ひいては人的資本への影響を分析し、最低賃金による影響の総合的な評価を行うことも重要である。 具体的な政策提言としては、まず、第1に、最低賃金の引き上げを認める場合も、政策的には特定のグループが過度な負担を
実質経済成長率は6.6%、株価上昇率は30%を超えた。 新興国の中でも目立って高い成長を達成し、海外の注目も飛躍的に高まっている国。 それがフィリピンである。 マカティ市をはじめマニラ首都圏の市街地はキレイで、車などで混雑しているものの、整っているという印象だ。それは、フィリピンに付随する治安が悪いといったイメージとはほど遠い。内需主導で高成長を達成し、タイやインドネシアといったASEANの国々と同様、どんどん豊かになっているというイメージの方がしっくりくる。 ジャカルタのデパート(モール)も多くの人で賑っていたが1、マニラのモールはインドネシアを凌ぐ勢いである。平日の昼間から、スーパーやブティックは人でいっぱい。フィリピン人は消費性向が非常に高く、モールを歩いていると、買い物客の熱気、勢いが伝わってくる。 ただ、フィリピンは他のASEAN主要国とは異なる特徴がある。 例えば、タイやインド
2007年の最低賃金法の改正以来、地域別最低賃金は上昇を続けている。2005年に668円であった平均最低賃金は2011年には737円に上昇した。おおよそ10%の上昇である。政府は最低賃金を上げることでワーキングプア対策を行おうとしているのだが、最低賃金引き上げによる低技能労働者の雇用への悪影響も心配されている。特に経験が浅く技能が低いと思われる10代の労働者への影響が最も心配されるところである。この懸念の妥当性を検証するため、森悠子氏と筆者は2007年から2010年のデータを用いて、最低賃金引き上げの16-19歳男女の雇用率への影響を分析し、経済産業研究所におけるワークショップ「最低賃金改革」で発表した。 分析の結果、地域別最低賃金を10%引き上げると、16-19歳男女の雇用率は少なくとも5.3%ポイント低下することが明らかになった。16-19歳男女の2006-2010年における平均雇用率
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