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miscellaneous_incomeに関するa1otのブックマーク (6)

  • 外れ馬券購入費は必要経費じゃない!大阪国税局が具体的課税ケースを説明 (デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース

    競馬の的中馬券の配当金への課税で、外れ馬券購入費が必要経費と認められるかが争点となった刑事裁判。23日の大阪地裁判決は、約3年間で、28億7千万円分の馬券を購入し、払戻金30億1千万円を得ていた元会社員の購入方法があまりに高度かつ特殊だったため“特例”として、外れ馬券購入費の必要経費参入を認める判断が示された。 【写真】申告漏れの板東久々に公の場「失踪してない」「そろそろ仕事をしないと」  一見、競馬ファンが沸き上がりそうな司法判断。だが、被告弁護人の中村和洋弁護士は判決を高評価しつつ「この判決でただちに、一般の競馬ファンの外れ馬券代が必要経費になるものではない」と指摘した。 大阪国税局に、現状の見解や具体的な課税ケースを聞いた。 ‐一般的な会社員に確定申告の義務が発生するのは? 「会社からの給与以外に年間で20万円を超える収入がある場合です」 ‐競馬収入の場合は90万円を超える額

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    a1ot 2013/05/25
    「馬番連勝1‐2,3,4,5の4点を各100万円で購入。1‐2が的中して200万円の配当。収支は▲200万円。雑所得として認められない限り、1‐3,4,5の購入費用300万円は一時所得の必要経費とみなされない」
  • 「外れ馬券も必要経費」課税5200万円に減額 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円の所得を申告しなかったとして所得税法違反に問われた元会社員の男性(39)に対する判決で、大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、所得から控除できる必要経費について「当たり馬券の購入額だけだ」とする検察側の主張を退け、「外れ馬券分も必要経費に含まれる」との判断を示した。 そのうえで、検察側が主張していた課税額約5億7000万円を大幅に減額して約5200万円と認定し、男性に懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)を言い渡した。 「競馬の経費」を巡る司法判断は初めて。国税庁は1970年の通達で、馬券配当で得られた所得は「一時所得」としてきたが、判決は「男性の場合は、娯楽というより資産運用として競馬を行っていた」とし、先物取引やFX取引などと同じ「雑所得」にあたると判断した。検察側は控訴を検討する。 判決によると、被告は2007~09年の

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    a1ot 2013/05/23
    ほぼすべてのレースで大量の馬券を購入、現に大きな利益。娯楽というより資産運用。雑所得の場合「費やした支出を合算して経費とする」との法の規定。外れ馬券の購入額や競馬ソフトのデータ利用料も経費にあたる
  • e-hoki.com - 法律問題 法律相談 法律 判例 裁判 リソースおよび情報

  • 競馬脱税 裁判で求刑

    競馬の脱税裁判で求刑が注目を集めていましたが、懲役1年を検察が求刑しました。競馬の脱税裁判が注目を集めたのは、外れ馬券の経費算入が二重課税の指摘があることと、脱税と指摘の金額が一生支払えないほど多いことです。 (1)競馬、脱税裁判の争点 税金は事実上の二重課税かどうか 競馬の脱税裁判の問題点について、競馬 税金と脱税裁判で以前まとめました。競馬脱税で問題点となっているのは以下の点です。 競馬は馬券購入時に10%を国庫に納付 馬券が当たり時の課税は、購入時に国庫に納付済のため二重課税の可能性 外れ馬券を経費算入できるのかどうか 税金支払いは80年以上で、自己破産できず一生払えない金額 競馬脱税の求刑について、共同通信は上記の点を報じていないので先に説明します。馬券は購入時に10%を国庫に納付しているため、当たり馬券への課税自体が事実上の二重課税ではないかと指摘があります。 税金の支払いは一生

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    a1ot 2013/02/14
    基本通達の一時所得の項目は例示にすぎず、所得税法の趣旨から「営利を目的とする継続的行為」に該当すれば、雑所得に含める事が可能かどうか
  • そして誰も個人で匿名組合に出資しなくなった - 信託大好きおばちゃんのブログ

  • 20万円以下の雑所得でも確定申告が必要な場合 - 夢見る税理士の独立開業繁盛記

    「サラリーマンは給与以外の所得が20万円以下だったら確定申告不要っていうけど、それって自分の会社から給与以外にお金をもらう場合にもあてはまるんだっけ?」と聞かれることがありました。 所得税法は第121条で「確定申告を要しない場合」として、年末調整を受けている給与所得者の場合、給与以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告は不要となっています。 所得税法第121条(確定所得申告を要しない場合) その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が2000万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をそ

    20万円以下の雑所得でも確定申告が必要な場合 - 夢見る税理士の独立開業繁盛記
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