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表現の自由に関するarama000のブックマーク (21)

  • 朝鮮人追悼碑訴訟 第1回口頭弁論:朝日新聞デジタル

    県立公園「群馬の森」(高崎市綿貫町)に立つ朝鮮人犠牲者追悼碑の設置期間更新を不許可として撤去を求めた県の決定をめぐり、碑を管理する市民団体が存続を求め、不許可処分の取り消しと更新許可を県に求めている行政訴訟の第1回口頭弁論が4日、前橋地裁(大野和明裁判長)であった。被告の県は答弁書で、原告が「訴訟の当事者能力を有していない」として訴えを却下すべきだと主張したうえで請求棄却も求めて反論し、争う姿勢を示した。次回の口頭弁論は5月13日。 この碑は、戦時中に労務動員や徴用で県内で働き、死亡した朝鮮人を追悼する目的で2004年に建てられたが、県は昨年7月、原告の「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」が申請していた設置期間更新の不許可を決めた。守る会は「表現の自由を侵害し、憲法に違反する」などと決定の違法性を訴え、昨年11月に提訴した。 県は答弁書で、不許可と決定した理由について、原告側が「

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    arama000 2015/02/07
    「訴訟の当事者能力」とかいうのはお約束で言ってみました的なあれ。原告支援。
  • 移民、宗教、風刺――フランス・テロ事件を構成するもの/吉田徹 - SYNODOS

    沢山の血、涙、怒り、哀しみがパリを襲った。 1月7日に起きたパリでのテロ事件については、今でも数多くのことが語られ、分析され、指摘されている。日でも多くの翻訳があり、その小説をクリバリ容疑者も読んだ形跡があるとされた作家アメリ・ノートンは今回の事件に際して、「正しい言葉を見つけるのは今よりも距離が必要だ」と、感想を述べた。事件の全容は明らかになっていないし、時間という距離を得なければ、この事件をどう捉えたらよいか、より客観的な解釈は難しいように思う。 『シャルリ・エブド』襲撃とつづくスーパー人質事件を解釈する際に、最大の問題となるのは、どのような立場の表明や分析をしようとも、それが必ず「構成主義的」なものとなること、すなわち他の立場や意見に連鎖していくことだ。 たとえば、単純にテロを非難したとしよう。それは翻って、フランス社会におけるエスニック・マイノリティたるムスリムの問題を(意図しな

    移民、宗教、風刺――フランス・テロ事件を構成するもの/吉田徹 - SYNODOS
  • 表現の自由はヘイト・スピーチを打ち破るためにある ~元国連人種差別撤廃委員パトリック・ソーンベリー氏が語る | IWJ Independent Web Journal

    国連人種差別撤廃委員会の元委員、パトリック・ソーンベリー氏が10月23日(木)、大阪市のエル・おおさかで講演を行った。 ソーンベリー氏は国際法の専門家。2014年2月まで13年間、人種差別撤廃委員会の委員を務めた。人種差別撤廃委員会は、同年8月の日政府報告審査で、ヘイト・スピーチの法的規制を求める勧告を出している。 ソーンベリー氏の登壇に先立ち、講演会「世界はヘイト・スピーチと闘う」の主催実行委員会を代表して、コリアNGOセンター代表理事の郭辰雄(カク・チヌン)氏があいさつ。「表現の自由」がヘイト・スピーチ正当化の道具として用いられている日の現状を指摘し、「表現の自由という観点から、ヘイト・スピーチをどう評価するべきなのか」と問題提起した。 講演でソーンベリー氏は、自身が中心となりまとめ、2013年に人種差別撤廃委員会で採択された『一般的勧告35 人種主義的ヘイト・スピーチと闘う』の内

    表現の自由はヘイト・スピーチを打ち破るためにある ~元国連人種差別撤廃委員パトリック・ソーンベリー氏が語る | IWJ Independent Web Journal
    arama000
    arama000 2014/11/03
    「ここで言われる教育とは、裁判官、弁護士、検察官、入管職員、すべての種類の公務についている人、公的な機能を負う人、が国際人権基準について学ぶことを意味している」
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    arama000
    arama000 2014/10/22
    「境界線をきちんと画する努力によって解決可能だ。そのためのガイドラインが、人種差別撤廃委員会が2013年に作った「一般的勧告35」だ」
  • 門真市:施設使用の見解公表 /大阪 - 毎日新聞

    arama000
    arama000 2014/04/20
    「施設使用を許可した団体でも「許可内容に違反する行為が判明した場合」には、「市民の人権を守る立場として、許可取り消しなど毅然とした処分を行う」なるほどね。
  • 大阪駅前辺野古反対ビラ配布弾圧〜憲法研究者が声明

    JR大阪駅前広場・歩道における表現活動に対する妨害行為の中止を求める憲法研究者声明】 2013年末以来、JR大阪駅前の広場および歩道における市民の平穏な表現活動に対し、JR西日職員および大阪府警警察官らから不当な妨害行為が加えられています。私たちは、憲法の研究者として、妨害行為が憲法21条1項が保障する表現の自由を著しく不当に侵害するものであることに鑑み、JR西日大阪府警に対し強く抗議するとともに、このような行為を直ちに中止するよう、強く要請します。 件においてそのチラシ配布・署名集め・カンパの呼びかけ等の表現活動を妨害されているのは「辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動(以下、「大阪行動」と表記する)」という市民団体です。9年ほど前から毎週土曜日の午後に、JR大阪駅南口の駅前の広場および歩道において、なんらトラブルを起こすことなく、420回以上、平穏に宣伝活動を行ってきまし

  • 論点:ヘイトスピーチ規制- 毎日jp(毎日新聞)

    arama000
    arama000 2013/11/03
    安田氏の論が現況をよく語っている。
  • 記者の目:在特会ヘイトスピーチ違法判決=小泉大士- 毎日jp(毎日新聞)

  • https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/bitstream/2324/11004/1/KJ00004858554.pdf

    ヘ イ ト ・ ス ピ ー チ と ﹁ 表 現 ﹂ の 境 界梶 原 健 佑 籾 イ 健原梶 ︵ 界境の ヨ 現 表﹁と チー ビ スト イ へ4 9 1 . は じ め に H . 規 制 論 の 諸 相   一 . 日 の 規 制 論   二 。 ア メ リ カ の 規 制 論     1   ﹁ ヘ イ ト ・ ス ピ ー チ そ の も の が 差 別 社 会 を 構       築 す る ﹂     2   ﹁ ヘ イ ト ・ ス ピ ー チ は 投 げ 掛 け ら れ た 側 に 甚       大 な 害 悪 を 与 え る ﹂     3   ポ ル ノ グ ラ フ ィ 規 制 論 皿 。 規 制 論 の 論 理   一 . 境 界 線 論 を 分 析 軸 に     一   ア メ リ カ の 表 現 の 自 由 と 境 界 線 論     2   境 界 線 論

    arama000
    arama000 2013/05/10
    07年。これ知らなかった。後で読む。
  • 朝日新聞デジタル:会員登録のご案内

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

    平素は株式会社ライブドアのサービスを ご利用いただきありがとうございます。 提言型ニュースサイト「BLOGOS」は、 2022年5月31日をもちまして、 サービスの提供を終了いたしました。 一部のオリジナル記事につきましては、 livedoorニュース内の 「BLOGOSの記事一覧」からご覧いただけます。 長らくご利用いただき、ありがとうございました。 サービス終了に関するお問い合わせは、 下記までお願いいたします。 お問い合わせ

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  • http://researchmap.jp/jogmg4wi3-1820559/

    arama000
    arama000 2013/03/17
    おお、これは有難い。
  • ヘイト・クライムは、人種その他の差別的動機に関連して行われる犯罪です。/前田朗さんから - 薔薇、または陽だまりの猫

    ヘイト・クライム法は、人種その他の差別的動機に関連して行われる犯罪です。 いろんな分類がありえますが、ここでは次の5つに整理してみます。 (1)差別的動機による暴力的犯罪 (2)差別発言を伴う暴力的犯罪 (3)暴力を伴わない差別発言(一般にヘイト・スピーチと呼びます) (4)暴力を伴わない差別煽動、民衆煽動罪の一つ(人種差別撤廃条約第4条 (a)が犯罪にせよと定めています) (5)「アウシュヴィツの嘘」罪、民衆煽動罪の一つ(日で言えば、南京事件や「慰安婦」問題を否定する発言の処罰) このうち(1)と(2)は、日でも、暴行罪、傷害罪、殺人罪、威力業務妨害罪、強要罪などを適用できます。 (ただし、警察・検察はしばしばサボタージュします) ところが(3)と(4)は、日では犯罪ではないとされています。 それどころか、日政府も多くの憲法学者も「これらを処罰することは憲法21条の表現の自由に反

    arama000
    arama000 2013/03/17
    法ロジック整理。
  • ストレートにヘイトスピーチ規制した方がマシでは?(追記あり) - apesnotmonkeysの日記

    朝日新聞デジタル 2012年11月29日 韓国人中傷の紙、公園に貼った疑い 福岡 書類送検へ 記事によれば容疑は「福岡市長の許可を得ず、同市早良区の公園の掲示板2カ所に計4枚の貼り紙をした」というもの。それが「市屋外広告物条例違反」にあたる、と。この条例を確認してみたけど、予想通り差別的な内容の張り紙を取り締まる条文はない。もし「韓国人を中傷」するという内容ゆえに摘発の対象となったのだとすると*1、別件での摘発ということになる。 ヘイトスピーチの違法化については「拡大解釈により表現の自由が脅かされる」との懸念が語られることがよくあるが、「差別」についての規定を含まない「市屋外広告物条例」の類いを利用して摘発されうるという現状の方が、かえって危ういと考える余地もあるのではないか。 追記 似たような案件があったので。 togetter 「【メモ】川東大了・元在特会副会長、性懲りもなく水平社博物

    ストレートにヘイトスピーチ規制した方がマシでは?(追記あり) - apesnotmonkeysの日記
    arama000
    arama000 2012/12/04
    ヘイトスピーチ規制を支持せざる得ない現状。とりあげられてちょっとうれしい。
  • 差別表現の自由はあるか(4)

    前回は、差別表現を処罰する立法を提案した内野正幸『差別的表現』(明石書店、一九九〇年)と、これに対する批判を瞥見して、一九九〇年代における議論状況を確認した。 一九八〇年代から九〇年代にかけて、差別表現の処罰立法は憲法の表現の自由に反する等の議論が盛んになされ、今日の憲法学における通説が形成されていったと見られる。しかし、当時の議論状況を見ると、判例においてこの問題が問われていたわけではないことや、憲法学において処罰立法を提案したのは旧内野説だけといって良い状況であったことから、議論は具体的な内実を持ったものとはなりえなかったように思われる。 そのため、第一に、議論は現実に向き合うことなく、観念だけを取り上げる水準になっていたように思われる。差別表現には被害がないかの如く断定する暴論が堂々と第一人者によって語られたことに特徴的である。第二に、議論はアメリカ憲法判例の理解と、日への導入に収

    arama000
    arama000 2012/11/09
    現実に即さない憲法学の経過と現状。
  • 差別表現の自由はあるか(3)

    前々回は「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、国際人権機関からどのような勧告を受けたかを確認した。実は、ヘイト・クライム問題に関する限り、憲法学は日政府とほぼ同じ歩調を取っている。 そこで前回は、憲法学の動向をやや詳しく概観し、検討を始めた。代表的な憲法学教科書の記述を確認するにとどまったが、憲法学がヘイト・スピーチ処罰に否定的であること、その理由が表現の自由の保障にあること、しかし、十分な理由が示されていないことを見ることができた。憲法学教科書では、明白かつ現在の危険の原則やブランデンバーグ判決を引証するが、表現の自由の保障が優越的地位にあることと、ヘイト・スピーチ処罰ができないことの間の論理的説明はなされていない。

    arama000
    arama000 2012/11/09
    憲法学の変遷。
  • 差別表現の自由はあるか(2)

    前回は、「差別表現」と「表現の自由」の関連を問うために、まず、この問題が国際人権法においてどのように規定されているかを確認し、次に、日政府が国際人権法のフィールドでどのように主張し、これに対して、国際人権機関からどのような勧告を受けてきたかを確認した。 日政府は、(一)日には深刻な人種差別がないと主張して、人種差別禁止法の制定を拒否するとともに、(二)特にヘイト・クライム法については、憲法第二一条の表現の自由に抵触するのでヘイト・クライム法は制定できない、(三)憲法第三一条の要請である犯罪成立要件の明確性の原則にも違反するのでヘイト・クライム法は制定できない、と主張してきた。 これに対して、人種差別撤廃NGOネットワークに結集した人権NGOやマイノリティ団体は、(一)日には多くの人種差別があり、人種差別禁止法が必要である、(二)ヘイト・クライムは表現の自由には含まれず、人種差別撤廃

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    arama000 2012/11/08
    日本の現状。
  • 差別表現の自由はあるか(1)

    連載でこれまで、人種差別表現とヘイト・クライム規制の必要性について繰り返し言及してきた。ヘイト・クライム法や人種差別禁止法の必要性など、さまざまな形で論じてきたが、差別表現の禁止の法理について正面からの検討をしてこなかった。今回から、日における差別表現の禁止について格的な検討を加えたい。 ここでの最大の関心は「差別表現を刑罰法規でもって禁止することは許されないのか」である。というのも、日政府は長年にわたって、人種差別表現を処罰することは憲法違反であり、そのような立法は不可能であると繰り返してきた。 日政府だけではなく、憲法学や刑法学においても同様の見解が唱えられてきた。それは「通説」と言ってもよいであろう。第一に、差別表現は憲法第二一条の「表現の自由」の保障の範囲内にあり、それゆえ差別表現が表現にとどまる限りは、刑罰法規をもって規制することは憲法第二一条に抵触する、とされてきた。

    arama000
    arama000 2012/11/06
    国際人権規約と日本政府見解のギャップと不可解性。
  • ただ「表現の自由」だけではなく - Apeman’s diary

    アン・セホン(安世鴻)の写真展を巡っては、何人かの写真家やジャーナリスト、映像作家などが声をあげたわけだが、ニコンへの抗議はもっぱら「表現の自由」「言論の自由」という観点からなされていたように見受けられる(例えばこちら。リンク先PDF)。彼ら/彼女らの立場からして「表現の自由」「言論の自由」が主たる関心事になるのは当然と言えば当然であろう。 だが私たちは、今回の問題が必ずしも「表現の自由」一般への攻撃ではなかったという点にも留意する必要があろう。問題の核心は、あくまで日軍「慰安所」制度による人権侵害を可視化しようとする試みに対する攻撃、というところにある。「慰安婦」問題へのとりくみは「歴史修正主義者・二次加害者に好き勝手言わせない」ことを重要な目標とするのだから、「表現の自由(を守る)」という定式化の射程には収まりきらないのである。

    ただ「表現の自由」だけではなく - Apeman’s diary
    arama000
    arama000 2012/10/23
    「慰安婦」問題へのとりくみは「歴史修正主義者・二次加害者に好き勝手言わせない」なるほど。ごもっとも。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    コロナ後遺症は「最大500万人」リスクを訴え続けてきた医師「新たな国民病」と危機感 理解不足で孤立する患者も多く、支援態勢の整備が急務 トランプ氏が共和党内で「敵なし」になったきっかけは、自身への「刑事訴追」だった 被告人の立場を最大限に有効活用 一方で「ボディーブロー」になるかも…【混沌の超大国 2024年アメリカ大統領選(4)】

    47NEWS(よんななニュース)