県立公園「群馬の森」(高崎市綿貫町)に立つ朝鮮人犠牲者追悼碑の設置期間更新を不許可として撤去を求めた県の決定をめぐり、碑を管理する市民団体が存続を求め、不許可処分の取り消しと更新許可を県に求めている行政訴訟の第1回口頭弁論が4日、前橋地裁(大野和明裁判長)であった。被告の県は答弁書で、原告が「訴訟の当事者能力を有していない」として訴えを却下すべきだと主張したうえで請求棄却も求めて反論し、争う姿勢を示した。次回の口頭弁論は5月13日。 この碑は、戦時中に労務動員や徴用で県内で働き、死亡した朝鮮人を追悼する目的で2004年に建てられたが、県は昨年7月、原告の「『記憶 反省 そして友好』の追悼碑を守る会」が申請していた設置期間更新の不許可を決めた。守る会は「表現の自由を侵害し、憲法に違反する」などと決定の違法性を訴え、昨年11月に提訴した。 県は答弁書で、不許可と決定した理由について、原告側が「