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ネット権に関するbanraidouのブックマーク (26)

  • 談話室沢辺 ゲスト:東京電機大学出版局・植村八潮 第2回「電子書籍をめぐる権利のゆくえ」 | ポット出版

    '; doc += ''; doc += ''; doc += ''; winimg.document.writeln(doc); winimg.document.close(); } //]]> 電子書籍図書館で貸し出すべきか? 出版社が権利を持つ必要はあるのか? 出版界への批判はどこまで妥当か? 東京電機大学出版局の植村八潮さんに訊く、電子書籍をめぐる課題、第2回は権利のゆくえ。 (このインタビューは2010年3月27日に収録しました) 第1回はこちら→談話室沢辺 ゲスト:東京電機大学出版局・植村八潮 第1回「20年後の出版をどう定義するか」 プロフィール 植村八潮(うえむら・やしお) 1956年(昭和31年)生まれ。東京電機大学出版局長。日出版学会副会長。共著に『出版メディア入門』(日評論社、2006年)『情報は誰のものか?』(青弓社、2004年)。 ・東京電機大学出版局 ・連

    談話室沢辺 ゲスト:東京電機大学出版局・植村八潮 第2回「電子書籍をめぐる権利のゆくえ」 | ポット出版
    banraidou
    banraidou 2010/05/12
    タイトルに「権利」とあるが、実際にはビジネスモデルの話。そこらへん、話し手もうまく分けれていない感もあるけれど。
  • PC

    OneDrive賛否両論 OneDriveの無料版で使える容量はわずか5GB、これではバックアップに使えない 2024.08.19

    PC
  • テクノロジー : 日経電子版

    遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]

    テクノロジー : 日経電子版
  • B-CAS問題やネット権について議論

    総務相の諮問機関である情報通信審議会は29日、「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会 第43回」を開催した。6月にまとめられた情報通信審議会 第5次中間答申についてのパブリックコメントの結果報告とともに、寄せられた意見について議論が行なわれた。 ダビング10の導入に関して、中間答申のとりまとめが難航した同委員会だが、パブリックコメントも、全129件のうち、ダビング10関連が17件、クリエーターへの対価の還元について18件の意見が寄せられた。一番多かった意見はコンテンツの取引市場についてで52件。 第5次中間答申では、地上デジタル放送等におけるコンテンツ保護のルールの担保措置(エンフォースメント)の在り方について、引き続き検討が進めることを提案しており、パブリックコメントでも多くの意見が寄せられた。 消費者団体の代表は、「B-CASがもたらす一番の不利益は、安くてシンプルなテ

  • 暮らし・学び・医療 | 毎日新聞

    山菜をべて、春の訪れを実感する人は多いだろう。だが東京電力福島第1原発事故の影響で一部はまだ出荷が制限されている。なぜ特定の山菜の放射性物質濃度が高いのか。低減させることはできないのか。山菜の文化を残そうと、地道な研究が続いている。 ◇「べたくてもべられない」 毎年春が近づくと、国立環境研

    暮らし・学び・医療 | 毎日新聞
  • 椎名和夫氏は著作者なのか - 池田信夫 blog

    私は法律の専門家ではないが、著作権についていろんな会議に引っ張り出されているうちに、門前の小僧ぐらいのことはわかるようになった。この世界に深く足を踏み入れるほど、来のクリエイターの姿が見えなくなり、利権団体ばかり前面に出てくる。中でも大活躍しているのが、先日の文化審議会の私的録音録画小委員会でも大暴れを演じた椎名和夫氏だ。 私は彼の名前をロビイストとして初めて知ったが、ウィキペディアで調べると、一応、昔はギタリストだったらしい。しかしほとんど見るべき音楽活動はしていない。著作権法第14条によれば、著作者とは「著作物の原作品に、その氏名が著作者名として表示されている者」で、音楽でいえば作詞・作曲家である(*)。椎名氏が作曲にクレジットされているのは数曲しかなく、その多くは共作だ。彼のクレジットのほとんどは編曲である。 つまり椎名氏は著作者というより、それにぶら下がる著作隣接権者なのであ

    banraidou
    banraidou 2008/07/17
    タイトルは釣り。
  • 今日のつぶやき - みうらゆうのうらはてブ『ちょびっと試される。』

    07:58 いくら早起きすると言ってもそうそう早起きできるわけでもなく、何だかんだこんな時間。いま起床。 08:01 ようやく風邪も退治できたみたい。 08:15 起きたら起きたで眠い。 08:59 あ、 09:00 あ、栗原氏の貸与権の話ってこれだったのか。 http://tinyurl.com/6f4cov なお俺のブクマコメは氏に対するものではないので念のため。 09:13 さるウェブページをはてなアンテナに登録しようとしたら、同サイトの別ページを「類似ページ」として返してきやがった。こっちはピンポイントでアンテナ追加を指定してるってのに、何考えてんだよ。類似ページとやらで済むんだったら先にそっちを登録してるってんだよ! 09:13 いらん手間取らせんなってんだ。 09:45 今日の午前、権利者団体側でダビ10合意の了承を正式に取る運びという話なのだが、どうなるだろうか。 09:57

    今日のつぶやき - みうらゆうのうらはてブ『ちょびっと試される。』
    banraidou
    banraidou 2008/06/26
    ネット権に関する説明の記録として。
  • ネット法(1)許諾権者の一本化でデジタル・コンテンツの流通促進を狙う

    2008年3月,デジタル・コンテンツ法有識者フォーラムという団体が,インターネットにおけるデジタル・コンテンツの円滑な流通を促進するという観点から,特別立法としての「ネット法(仮称)」(以下,単に「ネット法」とする)の骨子をまとめ,政策提言を行いました。デジタル・コンテンツの流通促進については,政府の知的財産戦略部なども重要施策として取り上げているものです(注1)。総論として,「デジタル・コンテンツの流通促進」自体に反対する人はほとんどいないと思われます。 デジタル・コンテンツの流通促進については,コラムで以前紹介した「文化審議会の著作権分科会法制問題小委員会の平成19年度の中間まとめ」(注2)でも取り上げられています。同中間まとめでは,デジタル・コンテンツに着目した特別法の制定の是非をとりあえず棚上げにして,著作権法に関する提案を検討すべきであるという判断でした。流通促進のための著作

    ネット法(1)許諾権者の一本化でデジタル・コンテンツの流通促進を狙う
  • ネット法(2)権利制限は著作権保護の流れに逆行するとの批判も

    前回はネット法の概略について,公開された資料をもとに簡単に概観しました。今回は,このネット法に対する意見をいくつか取り上げ,検討したいと思います。 ネット法を提唱しているデジタル・コンテンツ法有識者フォーラムは,デジタル・コンテンツ配信サービスが日で普及しない最大の要因として,「権利処理作業の負担が大きい」ことをあげています。この前提についても,次のような異論が出ています。 「むしろ『コンテンツのネット流通は儲からない』という関係者の認識が,普及を妨げている最大の原因だと思われる。権利処理にかかる手間やコストとネット流通から得られる収益を比較すると割に合わない,ということで関係者(マスメディアのみならずベンチャーや投資家も含む)が動かないというのが実態だろう」(注1) 確かに,著作権法を改正,あるいはネット法のような法律を作りさえすればコンテンツの流通が促進されるわけではないでしょう。こ

    ネット法(2)権利制限は著作権保護の流れに逆行するとの批判も
  • そろそろネット権に対して対案を書いてみる - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所

    id:banraidou さんが角川、投稿アニメで広告・ユーチューブと連携に対応して角川とyoutubeが手を結び、盛り上がるかと思いきやネット権がアンインストール - 万来堂日記2ndという記事を書いています。こうした記事を読んで、そろそろ「ネット権」に関する対案を提示する必要があるだろうと思い、今考えられる範囲でアイディアを書いてみます。 # 多分、今のネット上の議論から大きくずれてないだろうと思います。。。 ネット権とは何か? 製作委員会方式などで著作権が複数の企業などに分散している場合、ネット配信を行う場合は関係者全員に許諾を取らなくてはなりません。この煩わしさを回避するために、ネットに限って映画会社などの特定の事業者に集中的な使用権を与えることで、ネットにおけるコンテンツ流通を活性化させるという考え方です。その代わり、ネット権を得た業者は公正な利益分配を行う義務を負います。 詳細

    そろそろネット権に対して対案を書いてみる - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所
  • JASRACを分割・民営化せよ - 池田信夫 blog

    今週の「サイバーリバタリアン」は、「はじめに文化ありき」とかいうスローガンをかかげる団体の話だ。オーウェルは『1984年』で、ニュースピークという言語の使われる国を描いたが、彼らのニュースピークを日語に翻訳すると、「私的録音補償金をiPodから取りたい」という意味だ。新聞もテレビもそうだが、文化をダシに使って利権あさりをする見え見えのレトリックは、もうやめてはどうか。 これに比べると、ネット法の「ハリウッドのようにプロデューサーに権利を集中しろ」という話は、許諾権を残したままでは改革とはいえないが、権利処理を一元化するのはいいことだ。特に映像の分野では、JASRACのような団体さえないので、権利処理が禁止的に複雑だ。音楽・映像・活字のライセンスを一元的に管理するイタリアのSIAEのような団体が必要だ。JASRACを他の分野に拡張してもよい。 その場合、JASRACと他のライセンス業者

  • ネット権について言っとくの忘れた - コデラノブログ 3

    先だって発表された、「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」による「ネット権」。 消費者視点で見れば、早くネットに流せよオラ的な部分が解決できて喜ばしいことかもしれない。だがコンテンツ制作市場のことを考えると、正直乱暴な気がする。 というのもテレビを例にとると、ネット権が発動できるのはテレビ局を想定しているという。これは以前コラムでも書いたことがあるが、テレビ番組の制作はその大半が制作会社で行なっており、放送局はそれらを集めて放映するだけの機能しか持たない。それなのに、制作費を全額負担しているという理由から、著作権を事実上買い上げている。 ネット権が発動すれば、それは現在の放送システムと同じで、ネットへのコンテンツ流通もまた、テレビ局支配で行なわれるということになる。一時利用を電波利権で牛耳った次は、二次利用もネット利権で牛耳る構造になるということである。 こうなると制作会社はますます疲

  • ビジネスリサーチの心得

    コラム〜リサーチャーの日常 オンラインプレゼーテション コロナ禍で必須となった オンラインプレゼンテーション において、 mmhmm というカメラアプリを使うことの効果やその方法について紹介します。… 2021.05.11 265 view 3.ビジネスリサーチの報告書作成 ファクト、ファクト、ファクト〜事実に基づくこと 「What's Your Story?」という提案や提言がないレポートは意味がない、ということがよく言われますが、ビジネスリサーチの報告書は、内容の8〜9割は ファクト … 2021.01.19 2021.05.16 313 view 1.ビジネスリサーチの基・心構え すべては「依頼」から始まる〜社内リサーチャーと社外リサーチャ… 【 リサーチャー とは 】企業で企画系の仕事をしていると、上司の依頼で調べものをして資料にまとめるという仕事が多いと思います。企画系の業務で

    ビジネスリサーチの心得
  • http://mainichi.jp/life/electronics/news/20080317mog00m100036000c.html

  • ネット上でコンテンツを流通させるには「ネット法」が必要--民間フォーラムが提言

    デジタル・コンテンツ法有識者フォーラムは3月17日、都内で会見を開き、既存の法制度と異なる特別法「ネット法」(仮)について内容を説明するとともに制定の必要性を訴えた。 「ネット法」は、映像や音声などのコンテンツがインターネット上で流通するのを促すために、民間の研究団体であるデジタル・コンテンツ法有識者フォーラムが骨子をまとめた法案。インターネット上のデジタルコンテンツ流通にのみ、包括的で横断的に対応できる特別法と位置づけ、現行の著作権制度から独立、あるいは現行制度上の規制に左右されない運営を念頭に置いている。 内容的には、権利処理の簡素化を実現する「ネット権」の創設、コンテンツ流通によって得た利益の公正配分の義務化、不合理な権利侵害主張などに対して適切な対応が可能となるフェアユースの規制化が3柱だ。 まず、ネット権は、収益の公正な配分を行う能力を有するものだけに与えられる流通の権利。ネッ

    ネット上でコンテンツを流通させるには「ネット法」が必要--民間フォーラムが提言
  • benli: 「ネット法」に関して質問してみました。

    「ネット法」について,提唱者の真意をあれこれ詮索しても始まらないので,電子メールで質問してみることにしました。どのような回答がなされるのか楽しみです。 デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム 御中 私は,弁護士業を営むとともに,大学で著作権法を教えるものです。貴フォーラムが提言された「ネット法」構想に大変興味を抱きましたが,何点か分からない点がありましたので,ご質問させていただきたいと考え,電子メールを差し上げる次第です。 貴フォーラムにおいては,「ネット法」において,著作権等管理事業法第3章,とりわけ第16条のような規定を置くことを想定されているのでしょうか。 そのような規定を置くことを想定されていない場合,「ネット権者」が,自己と一定の資関係にある事業者に対してのみ許諾を行うことにより当該事業者の収益が増大した結果直接的または間接的に得た利益もまた,権利者に対する分配の対象となるので

  • 「ネット法」について - 池田信夫 blog

    一昨日、「デジタル・コンテンツ有識者フォーラム」という団体から、「ネット法」についての提言が送られてきた(送信元は法律事務所)。メディアからコメントも求められたが、最近バタバタしていて、文書をちゃんと読んでいない。また私は法律の専門家でもないので、以下は文だけざっと読んだ上での、経済学の観点からのごくラフな感想である:ベルヌ条約違反だ・・・と文化庁は脊髄反射するだろう。しかしベルヌ条約は国外の著作物との関係を拘束するだけで、国内の契約を拘束するものではない。事実、文化庁はベルヌ条約にない「送信可能化権」などを定めている。 権利者がこれで合意するのか:今回の提言の目玉は、これまでハードコアの著作権強化論者だった角川歴彦氏が「有識者」に名前を連ねていることだ。権利者がすべてこういう方式で合意するというのなら意味があるが、彼の個人的な意見では大した意味はない。そのへんがはっきりしない。 二重規

  • 「ネット法」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    あの角川歴彦氏も参加されている「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」という団体が「ネット法(仮称)」の制定を求める政策提言を発表したそうです(ソース1、 ソース2)。 ちょっと調べてみようかと思っていたら、詳しい資料が某法律事務所より送られてきました。普段お付き合いがあるところではないので、どういういきさつで送られたのかはわかりません(知財系のブロガーに軒並み送っているのかもしれません)が、せっかくなのでちょっとコメントしてみます(先に私としての結論を言っておくと、総論賛成、各論やや大いに異議ありというところです。) まず、「ネット法(仮)」のポイントですが、以下のような感じかと思います。 インターネット上でのデジタルコンテンツ流通に特化した法律を現行著作権法とは別に作り、ネットでの著作物利用を管理するための「ネット権」を創設する さまざまな権利者(作曲家、作詞家、実演家等々)の権利を

    「ネット法」について:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    banraidou
    banraidou 2008/03/19
    やっぱり「許諾権」であることが問題ですよねぇ。きっと、報酬請求権的な運用をするというに違いないとは思うんだけど、言うのは簡単だからなぁ。
  • 「閲覧権」の次は「ネット権」だと。 - みうらゆうのうらはてブ『ちょびっと試される。』

    あまりに酷い話で、思わず Twitter に書き殴ってしまったんだが、 MakeYourDay の自動投稿の前に先行して転載しておく。 なんじゃこりゃ。 http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0803/17/news105.html 著作権絡みの提言をするのに「〜権」などというレトリックを用いる時点で「有識者」失格なわけだが、その第一印象を地でいく提言のようである。要は映画会社が映画を配信する際に、原権利者の権利を切り下げて自分のものとして取りあげてしまうような内容に読める。 映画と言えば、その著作権は著作者たる監督らから強制的に取りあげて「映画製作者」へ帰属することとなっているわけだが、それに近いことを公衆送信権(送信可能化権含む)でもやってしまおうというハラか? 何せ「ネット権」とやらの定義が「映画の製作、レコードの録音、放送についての同意をえて

    「閲覧権」の次は「ネット権」だと。 - みうらゆうのうらはてブ『ちょびっと試される。』
  • benli: ネット法?

    「デジタル・コンテンツ法有識者フォーラム」は17日, インターネットでの流通に関する権利をネット権者に集中する。原権利者らは、インターネット上の流通については原則として権利行使できなくなるが、代わりにネット権者に対して報酬請求権を持つことになる としつつ, ネット権の対象となるコンテンツは当初、インターネット上での流通の要請が大きい映画、放送、音楽の3分野とし、それぞれ映画製作会社、放送事業者、レコード製作者がネット権者となる とする政策提言をまとめたのだそうです。しかし,従前ネットでのコンテンツ流通を阻んできた事業者に許諾権を与えても,コンテンツのインターネット上での流通は盛んにはならないだろうと思ったりします。例えば,東京キー局で製作され放送されたテレビ番組のインターネット上での流通に関する許諾権をテレビ局に集中させた場合に,徳島県在住者が視聴できるような形で流通させることを許諾してく