足利事件で再審無罪が確実となった菅家利和さん(62)の弁護団は18日、栃木県の足利市選挙管理委員会から「菅家さんの衆院選での選挙権はない」と回答があったことを明らかにした。弁護団は「選挙権がないのは不当」として異議を申し出た。 公職選挙法は、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者は選挙権を有しないと規定している。 弁護団によると、今月12日に選管に対し、菅家さんの選挙権の復活を求めたところ、選管から「再審開始の決定や刑の執行停止がなされても、その時点では確定判決の効力に変化はない」と回答があったという。 会見した菅家さんは「事件前には投票に行っていた。釈放されているので、ぜひ投票に行きたい」と話した。
各地で総選挙に向けての激しい前哨戦が繰り広げられるなか、芸能人をゲストに招いての集会で、公選法違反の疑いを生じさせる事態が明らかとなった。 お盆休み前の12日午後、福岡県大牟田市の大牟田文化会館大ホールで、古賀誠元幹事長が支部長を務める自由民主党福岡県第7選挙区支部主催による古賀氏を励ます『女性のつどい』が開催された。(写真は開催を告知するポスター) 『女性の集い』では歌手の松山千春氏が自身のヒット曲を歌い、その後古賀氏への支援を求め土下座までしたとされる。古賀氏の事務所に確認したところ、松山千春氏が歌を披露したことを認めている。 芸能人が選挙応援の際に自らの芸を披露した場合、有権者に対する利益供与とみなされ、公選法違反に問われるケースがある。歌手なら歌を唄った場合である。 総務省選挙課に確認したところ、細かな状況が分からないので一般的な見方としながら、今回のケースは公職選挙法119条の5
繰り上げ対象が衆院選出馬=通知遅れれば珍事も−新党日本【09衆院選】 繰り上げ対象が衆院選出馬=通知遅れれば珍事も−新党日本【09衆院選】 新党日本の田中康夫代表は18日公示の衆院選で、兵庫8区から出馬し、参院議員を自動失職する。有田芳生副代表が繰り上げ当選の対象だが、同氏も東京11区から衆院選に出馬を予定。中央選挙管理委員会から通知が届くタイミングや選挙結果によっては、衆院選に出馬した有田氏が繰り上げ当選する珍事が起きる可能性もある。 2007年の参院選で新党日本は比例代表に田中氏、有田氏、党総務局長だった平山誠氏の3人を擁立。1議席を確保し、3人の中で得票トップの田中氏が当選、有田氏は次点だった。 公選法103条の4項は、他の選挙に立候補していても、中央選管から繰り上げ当選の通知が届いてから5日以内に辞退しない限り、当選が確定すると定めている。ただ、通知が届くまで数日から1週間程度
先日、twitterでのつぶやきが選挙運動にあたるかどうか、みたいな話題で一部が盛り上がっていたが、twitterもウェブサービスの1つなわけで、特殊な扱いになるわけがない。とはいえ、そもそも何がいけないんだっけ?というあたりを確かめたかったので、ちょっと聞いてみたら、見事にたらい回しにされたうえにうやむやにされた。ま、こうなるだろうとわかった上でのことなんだが、見事な官僚的対応が面白かったので書いておく。 もちろんこれは個人的に照会して個人的に受けた回答を自分側の記憶をもとに再現したものなので、これが絶対に正しいとか主張するものではない。これを信じて何かやって摘発されても私は関知しないので念のため。関心のある方は自分で聞いてみるといい。たくさんの人がいっぺんに電話してきたら大変だろうけどねえ。 Twitterと選挙について、民主党の逢坂誠二前衆議院議員が総務省に聞いた結果というのをブログ
横浜市長選がスタートしたが、投票日は8月30日で衆議院議員選挙と同日。しかし、市長選は14日間ということで、二日早く公示となる。みょうな話だが、その結果、衆議院選挙予定候補は二日間ほとんど活動できないということになった。当初はマニフェストでも配ろうかとか色々考えたが、市長選妨害ととられるのは困るので、やむなくぺースダウン。 11時に横浜西口で民主党推薦の林文子市長選候補の第一声街宣に参加。林候補の前に前座で少し演説させてもらった。本部からは菅直人代表代行が来て街宣車の上から演説。つづいて林候補が演説した。生まれて初めて政治の演説をするといって、女性議員にサンプル原稿などを要請していたが、どうしてどうして、堂々たる第一声でした。まあちょっと考えれば、自動車販売、スーパー経営などで、数え切れないほど朝礼演説などをしてきた人だから、レベルの高い演説ができるのは当然かもしれないが...営業生活の最
※このブログは市民の皆さんの声を広く頂く場ですが、コメントに際しては個人名を挙げての批判は避けて頂ければ幸いです。内容によっては不掲載の対応を取ることをご了承ください。 いよいよ18日から総選挙の公示となりますが、この機会に是非日本の公職選挙法の異常さについて皆さんにお考え頂きたいと思います。 インターネットを禁止しているのは皆さんもよくご存知だと思います。 この国はIT先進国を目指している割には民主主義国において最も重要な選挙においてインターネットを禁止しているという理解不能な国です。先進国においてインターネットを全面禁止しているのは残念ながら日本だけです。 しかし、この国の選挙法には他にもおかしなところがたくさんあります。 ●選挙期間の異常な短さ:まだ選挙始まってない まず1点目があまりに短過ぎる選挙期間です。 麻生首相が衆議院を解散して以来、総選挙だ総選挙だと巷でも言われ、マスコミも
永田町には「法律に違反しないと立法者にはなれない」という笑えないジョークがある。つまり現在の公職選挙法に忠実に選挙をやれば間違いなく落選するという意味である。それを聞くと大方の日本人は「汚い事をやった人間しか政治家になれないのでは、やっぱり政治家は信用できない」となる。しかし私はそれほど守れない法律で選挙をやっている方がおかしいと考える。守れない法律を作り、裁量で摘発するかどうかを決めるのが官僚支配の要諦だがそれは選挙にも通用する。 例えば日本の公職選挙法は戸別訪問を禁止している。買収の温床になるからだと言う。個人宅を訪れた候補者が金品を渡して投票を依頼しても周りには気付かれないと考えるからだろう。しかし世界で戸別訪問を禁止している国を私は知らない。少なくも先進民主主義諸国にはない。イギリスでもアメリカでも候補者が戸別訪問をして支持を訴えるのが選挙である。 どだい戸別訪問を買収の温床と
自民党が「責任力」などと言うのは、いよいよ「言葉に詰まった」ということだろうか。安倍晋三、福田康夫と二代続けて政権投げ出しに、三度目の「麻生降ろし」の直前まで来ていたことを考えると、「責任力」とは「無責任を忘れる力」なのかと感心してしまう。それでも、この総選挙で自民・公明与党連合が勝利すれば、「麻生太郎総理」が続投するんですよ! と言うと、街頭で振り返る人も出てくる。「麻生降ろし封じ」で解散になだれこんだ自民党の状況を見れば、万が一、麻生自民党が「奇跡の勝利」をおさめれば、「秋に退陣」などということは絶対にない。粘りに粘って、麻生政権がしばらく続くことだけは間違いない。来年のサミットまで麻生政権を続けるというのが「責任力」と呼べることなのか、有権者の皆さんにはじっくり考えてもらいたい。 その「責任力」の自民党が、無責任にも放置しているのが「公職選挙法改正でインターネット利用の解禁」である。
衆院選の18日の公示を前に、「本人」と書かれたタスキを使う立候補予定者が増えている。 公職選挙法では、実名の入ったタスキを使えるのは公示日以降。知名度の低い新人や若手が、有権者に自分の顔を少しでも早く覚えてもらおうと、街頭演説や政策発表会で掛けている。 ベテランの立候補予定者からは「奇策だ」との声も聞かれる。(社会部 安田弘司) 7日午前、東京・蒲田駅前で陣営のスタッフに交じって政策を訴える男性立候補予定者。赤い布地のタスキには、白で「本人」の文字がくっきりと浮き上がる。この立候補予定者は「同じような年代のスタッフに囲まれていると誰が候補者なのか分からない。はっきりさせたほうが有権者にも親切でしょう」と話した。 「本人」タスキを販売する会社は複数ある。インターネットで選挙用品を扱う「選挙グッズ・ドットコム」(本社・徳島市)は1本約1万5000円で、7月21日の解散以降、約20陣営に販売した
青色LED(発光ダイオード)訴訟で原告の中村修二氏の代理人を務めた升永英俊弁護士や企業法務で著名な久保利英明弁護士が中心となり、「一票の格差」(国会議員1人当たりの有権者数の格差)見直しを求める「一人一票実現国民会議」が立ち上がった。 7月28日に日経ビジネスオンライン連載「久保利英明の日本人はバカなのか!?」の記事で触れたように、升永弁護士は米国留学時代、米国が1票の価値の平等を徹底する姿勢を目の当たりにした。そこに米国の根幹である正義とフェアネスの精神を守り抜く気概を感じ、衝撃を受けた。 翻って日本は半世紀以上、一票の価値の平等をないがしろにし続けている。その元凶に、最高裁判所が違憲判決に躊躇する態度がある。そう判断し、一人一票実現国民会議を結成し、次の総選挙で行われる最高裁判所裁判官国民審査で、合憲判断した最高裁判事を罷免にすべく動きだした。 升永弁護士にその狙いを聞いた。
8月30日の第45回総選挙を前に、株式市場をはじめ世の中のそこここで、政権交代を折り込む空気が広がっている。そこにあるのは、変化への渇望だ。 バラク・オバマ大統領の誕生に、リーマンショックの激震。さらには911(米同時多発テロ)、BRICs(ブラジル、ロシア、インド、中国)の台頭と、世界は今、政治、経済、社会のあらゆる面で大きな変化の潮流の中にある。 こうした状況に日本も乗り遅れまいとする気持ちが、8月30日後の姿に投影されているのだろう。しかし、政権交代をすれば、日本にも大変革の嵐が起こり得るのだろうか。 こうした疑問を投げかけるのは、自民党と民主党の間に明確な対立軸を見出しにくいから、ではない。そもそも政権交代が起きたとしても、それが本当に民意を正確に反映した結果なのかという、民主主義の根幹にかかわる疑念が生じているからだ。 その根源は一票の格差が2倍以上あることを容認する、今の日本の
千葉県知事:熊谷俊人の日記です。既にFacebook、Twitterでの発信に移行していますが、これまでのユーザーへの対応のため、原則Twitterの転載をしています。 【コメントの扱いについて】 ・個人名を挙げての批判・誹謗中傷はご遠慮下さい ・個人的な陳情や要望には対応しません。担当や市長への手紙などをご利用下さい この日も予定がビッシリの一日でした。 本当はゆっくり政策を考えるためにも一定の余裕時間は必要だと思いますが、しばらくは日中は忙殺されそうです。早朝と夜の時間を上手く使って補完していきたいと思います。 午前中は環境局のレクチャーが2件、松下政経塾生のインタビューを受け、千葉市議友会総会に出席。 千葉市議友会総会は議員OBの会です。ある意味私も議員OBなので参加資格があるのでしょうか? 今回は市長として「先が見えない時代だからこそ豊富な経験を持つ議員OBの知恵も必要。新たな時代
7月19日、谷岡選挙の勝手連メンバーが、事務所を訪ねてくれました。 勝手連メンバーは、谷岡選挙の後、「公職選挙法っておかしくない?」という疑問から、2年間地道に活動を続けてきました。そして、衆議院選挙を目前に「おかしな公選法のまま、また選挙をやっていいの?」という想いから、「民主党のマニフェストで公選法を改正を書き込んでもらえないか、谷岡さんに頼んでみよう」ということになったそうです。 勝手連メンバーはこの日のために民主党への要望書を準備してきてくれたので、それを責任を持って鳩山代表に手渡すことを約束しました。 せっかくなので、公選法にテーマに1時間ほどのミニ谷カフェを行いました。この公選法の問題についての谷岡郁子の基本的な考え方は以下のようなものです。 一般に公選法の問題というと、公示日前後でできることとできないことのルールが違うこと、インターネットが使えないこと、ポスターやビラについて
政府は21日の閣議で、インターネット上で短い文章を投稿・閲覧するサービス「Twitter(トゥイッター)」を選挙運動で利用することについて、「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した。民主党の藤末健三参院議員の質問主意書に答えた。トゥイッターは140字以内の「つぶやき」を投稿し、別の利用者と即時に情報交換できるコミュニケーションツール。答弁書は、トゥイッターに書き込まれたものは公職選挙法が定める「文書図画」に該当し、選挙運動と認められる場合は違法とした。トゥイッターはイラン大統領選後の混乱で、抗議行動を行う市民が情報交換に利用し、オバマ米大統領ら世界の指導者も情報発信に使っている。【横田愛】
7月21日解散・・・8月30日投開票。 マスコミも馬鹿だが・・・ 永田町も馬鹿かもしれない・・・ というお話。 7月21日解散・・・8月30日投開票は、ありえない。 憲法違反である。 これ、うちのボスと辻野記者が、 「そろそろ書いておけ・・・」 というので、書いておきます。 日本国憲法/第4章 国会 第54条〔衆議院の解散、総選挙、参議院の緊急集会〕 1 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を招集しなければならない。 2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。 但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 解散の日から40日
選挙の都度、話題になるのが選挙カーの利用。 環境問題と、選挙戦術の効果から言えば、もはや選挙カーの利用は、大都市部や県庁所在地などの選挙区ではナンセンスだと思っている。 しかし、やめられない理由がある。 公職選挙法の厳しい文書図画規制により、看板類が大きく規制されるためだ。看板として認められるのは、①選挙管理委員会から交付される街頭演説会会場標記、②選挙カーの看板、③選挙事務所の看板、④屋内演説会場の看板ぐらい。 街頭演説の会場で看板を掲出しようとすると、①と②しかない。①は、公示日に立候補届を提出して、選挙管理委員会から交付されないと入手できない。布製で、その日のうち、すぐに看板屋がそれに合うように目立つものを作り直してもらうことは不可能だ。となると、街頭演説で誰だかわかるようにやるには②の選挙カーの看板しかなく、選挙カーの看板のために選挙カーを確保しなければならない。 選挙カーを確保す
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