一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的設置されている美術著作物の原作品 この写真は、一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的設置されている美術の著作物の原作品を被写体としています。この美術の著作物は、日本国(→著作権法)またはアメリカ合衆国著作権法に基づいて著作権の対象となっていることから、この写真は以下の制限のもとで利用しなければなりません。 日本法の下で著作権の対象となっている場合には、日本法の下では、著作権法46条本文の規定により原則として被写体の著作権者の許諾なしに利用できますが、同条の各号に規定されている類型の利用はできません。 米国法の下で著作権の対象となっている場合には、米国法の下では、フェアユースの法理(合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. § 107、107条の参考日本語訳)に基づき利用しなければなりません。 注意 このテンプレートの使用方法については、Wikipe