「Web2.0を活用する10の方法」その8は、"Give Users the Right To Remix"、「ユーザーにリミックスする権利を与えよう」。 ここでいう「権利」とは、著作権法にのっとった意味で、加工したり別のメディアと組み合わせたりした上で再配布する法的な権利のこと。自社のコンテンツ、もしくは他社からライセンスして来たコンテンツをウェブサービスの形で提供するのは良いが、それをリミックスする権利をユーザーに与えなければだめだよ、ということである。 リミックスと著作権法に関しては、私も常々考えているのだが、今の世の中の人々が持つ「感覚や行動パターン」と現行の「法律とビジネスモデル」とがこれほど乖離(かいり)している分野は他に無いのではないかと思えるほど、そのギャップは大きい。 つい先日も、息子達が自分達で撮影したビデオにプロのミュージシャンの音楽をレミックスしたミュージックビデオ