陸上自衛隊の幹部ら数十人が靖国神社を参拝したことについて、「部隊参拝」を禁じた事務次官通達に違反する疑いがあると報じられている。 元役人の性であるが、「通達」と聞くと、どういうものか見たくなる。確かめてみると、1974年11月19日発出の防衛庁事務次官通達「宗教的活動について」だった。当時、防衛事務次官にはしばしば大蔵省(現財務省)出身者が就任していたが、この通達も同省出身の田代一正次官によるものだ。 この通達を読むと、憲法20条、89条の解釈指針を示している。こういう憲法解釈は、本来は司法、しかも最高裁の仕事だ。それなのに、行政の官僚がやるのというのは越権行為なので驚く。今から50年近く前だし、当時の自信過剰な旧大蔵官僚ならやりかねない話だ。今なら事務次官通達で憲法解釈を書くなんてあり得ない話だ。 本来は、行政府の越権行為なので、通達廃止が筋だろう。他の省庁でこうした憲法解釈の通達がある
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