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copyrightに関するklovのブックマーク (92)

  • P2Pや違法着うたサイトなどを用いたファイルのダウンロードが違法に

    時事通信社などの報道によると、著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通している音楽や動画などについて、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で著作権法を改正するよう求める報告書案を、文化審議会の小委員会が日了承したそうです。 これによりファイル交換ソフト「Winny」や、違法「着うた」配信サイトなどでファイルをダウンロードすることなどが違法になるとのこと。 詳細は以下の通り。 時事ドットコム:違法「着うた」個人利用もだめ=著作権法改正求める-文化審小委 この記事によると、文化審議会の小委員会は日、著作権者の許諾を得ずにインターネット上で流通している音楽や動画などについて、個人が私的利用を目的にダウンロードする場合も違法とする方向で著作権法を改正するよう求める報告書案を大筋で了承したそうです。 なお、この報告書案を元に法改正されると「Winny」などのファイル交換

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    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

  • 国会審議のネット中継が浮き彫りにした、フェアユースをめぐる矛盾

    ではサーチエンジンのキャッシュは違法であると言われている。内閣府知的財産戦略部の人と話をしたところ、「サーチエンジンのキャッシュは諸外国ではフェアユースとして認められているが、日では違法となりキャッシュは外国に置く必要がある」との認識を示していた。 しかし、ネットの掲示板やブログでは、グーグルやヤフーの日法人が運営するサーチエンジンのキャッシュを海外に置いても日の著作権法が適用されることが指摘されている。刑法施行法27条に「著作権法 ニ掲ケタル罪」は「刑法第三条ノ例ニ従フ」とあり、刑法3条には「この法律は、日国外において次に掲げる罪を犯した日国民に適用する」とあるからだ。なお、グーグルやヤフーの日法人も「日国民」であり、それぞれgoogle.co.jp、yahoo.co.jpの管理責任者であるため、「日国外において」であれグーグルやヤフーのキャッシュ行為には、日の著

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  • 書籍とクリエイティブ・コモンズとコンテンツの未来 | WIRED VISION

    書籍とクリエイティブ・コモンズとコンテンツの未来 2007年8月22日 ITカルチャー コメント: トラックバック (0) ちょうど小寺信良氏と津田大介氏の新刊『CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ』(翔泳社)を読み終えたところなので、このに関係する話からブログを始めたいと思います。といっても今回はの内容ではなく(面白いなのでいずれ何度か紹介することになるでしょうが)、書がクリエイティブ・コモンズのライセンスを適用していることについてです。 クリエイティブ・コモンズ(以下 CC)とは、アメリカのサイバー法の第一人者ローレンス・レッシグ教授らが始めた、作者が著作物の権利を独占せずに商用利用などの利用条件を明示できるライセンスを適用することで、それを基にした創作活動を可能にする「コモンズ(共有プール)」の拡大を目指す運動で……といった解説は

  • YouTubeの違法動画禁止システムは9月に稼働開始予定、FBI並のクオリティ

    YouTubeの現在の運営元であるGoogleが裁判で明らかにしたところによると、今年の9月中にYouTubeへ著作権違反の動画がアップロードされないようにするシステムを実装予定とのこと。この技術はFBIが採用しているフィンガープリント(指紋)認証技術と同レベルのものらしい。つまりかなり精度は高い、と。 なお、既に導入されている違法動画アップロード禁止システムの詳細などは以下の通り。 YouTube video-fingerprinting due in September | The Register 現在導入している違法動画アップロード禁止システムは2種類、1つめはコレ。 YouTubeへ大量の削除依頼を行う「コンテンツ検証プログラム」の使い方 - GIGAZINE そしてもう1つがハッシュ値による再アップロード禁止システム。削除依頼によって削除されたファイルと同様のものがアップロード

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  • Yahoo!JAPAN、動画共有サイトの著作権料をJASRACに支払うことで合意

    経済新聞社の報道によると、Yahoo!が4月に運営を始めた動画共有サイト「Yahoo!ビデオキャスト」で、投稿された動画の中にある楽曲の著作権料を、日音楽著作権協会(JASRAC)に支払うことで合意したそうです。 日人が利用している動画共有サイトの中で、93.3%という圧倒的な割合を占めたYouTubeや、ユーザー1人あたりの利用時間がYouTubeの倍以上のニコニコ動画といった、その他の動画共有サイトは追従するのでしょうか。 詳細は以下の通り。 ヤフー、著作権料支払い・動画共有サイト個人演奏の楽曲 この記事によると、Yahoo!ビデオキャストで投稿された動画の中に、日音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を管理している楽曲があった場合、Yahoo!が著作権料の支払いを肩代わりするそうです。これによって利用者は個人の楽曲演奏シーンがある動画を合法的に投稿できるようになるとのこと。

    Yahoo!JAPAN、動画共有サイトの著作権料をJASRACに支払うことで合意
  • アルバムを無料配布したPrinceの戦略(1) | WIRED VISION

    アルバムを無料配布したPrinceの戦略(1) 2007年7月17日 カルチャー コメント: トラックバック (6) Eliot Van Buskirk 2007年07月17日 ジャズ界を中心に活動した伝説的トランペット奏者Miles Davisは、その自叙伝の中で、音楽を変革できる唯一のミュージシャンはPrinceだと記している。 Davisが主に評価していたのは音楽の才能だが、Princeのビジネスの才覚も念頭に置いていた可能性はある。実際、Princeは米Warner Music Group社との契約を1994年に解消し、ピアツーピア(P2P)ネットワークでの音楽の共有を早い時期から支持。さらに、大物アーティストではあまり例のなかった公式サイトでの楽曲販売に乗り出すなど、長きにわたって革新的な戦略をとり続けている。そんなPrinceが今回計画しているのが、アルバムの無料配布だ。 しか

    klov
    klov 2007/07/18
    "このデジタル時代に価値を失いかけているのは楽曲そのものではなく、そのコピーだ"
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    ウェブ魚拓は、ウェブページを引用するためのツールです。ブログや掲示板に、記録した魚拓のURLを貼って利用できます。

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  • 封建的特権としての著作権 - 池田信夫 blog

    5/31の記事について、問題を理解しないでごちゃごちゃコメントしてくる人がいるので、著作権について「法と経済学」の立場からあらためて整理しておこう。 第一に、著作権によって社会全体の利益が増加するという根拠はない。著作権の質は、複製を禁止して独占を作り出すことなので、ほんらい経済的には好ましくない。それが許されるのは、独占によって情報生産のインセンティブを作り出す社会的利益が独占の弊害(消費者の損害と再利用の阻害)を上回る場合に限られるが、そういう結論は、理論的にも実証的にも証明されていない。知的財産権(独占権)の経済効果は負であるという研究もある。 またオープンソースをみれば明らかなように、複製を禁止することはインセンティブを高める必要条件ではない。特許の認められなかった初期の金融工学において爆発的なイノベーションが生まれたことは、よく知られた反例である。最近では、金融技術に「ビジ

  • 著作権法の非親告罪化は同人誌を殺すのか - 煩悩是道場

    著作権実際に法が整備されて運用されてみないとわからない。後述するが著作権法の非親告罪化には竹熊氏とは別の根拠から反対だ。 ここまでの流れ(今北産業用)竹熊健太郎氏が自身のブログに『【著作権】とんでもない法案が審議されている』というエントリを掲載。それが「非親告罪」ということになると、警察・司法が独自の判断で著作権侵害とみなした行為者を逮捕することができることになり、商業的な出版・放送・上演・演奏のみならず、コミケ二次創作・パロディ同人誌などにも深刻なダメージが加わる可能性があります。なんて書いたものだから多数のウエブログが一斉にエントリを書いた。以下、反応別に分類。読んだ印象で判断しているので「違うよ」という意見があるかもしれない。ちなみに貼ってあるのは何らかの意見が書かれているor2ちゃんねるコピペブログではないと判断したエントリのみ。あと、途中で飽きたので全部じゃないですww 1.「