昨年暮れの衆院選挙の小選挙区の区割りについて、最高裁が「違憲状態」とする判決を出した。 判決文を読んでみて、その腰が引けた「へたれ」ぶりに大いに落胆を覚えた。 最高裁判決について記者会見する升永弁護士グループこの選挙については、16の高裁判決が出ているが、14が「違憲違法」としており、うち2つが選挙の「無効」にまで踏み込んだ。前回の最高裁判決で「違憲状態」とした選挙区割の問題を放置し、格差が是正されないまま総選挙が行うことになった国会の怠慢を厳しく指弾したのだ。 それに比べると、最高裁で「違憲」と断じたのは3裁判官のみ。その結論においても、内容においても、高裁判決に比べ、実に後退したものだった。 腰の引けた最高裁判決今回の最高裁判決を一読して感じるのは、国会に対する配慮、遠慮、気の使いようだ。 確かに、「司法権と立法権の関係」に言及し、司法が違憲判断をした時には、「国会はこれを受けて是正を