商品やサービスを購入し利用するとき、商品の名称・品質・量目・取扱方法・取引条件などの情報が適切に表示されていてこそ、消費者は自ら目的に合った商品やサービスを正しく選択することができます。 東京都では、「家庭用品品質表示法」や「農林物資の規格化等に関する法律(略称:JAS法)」等の法律に規制がなく、その一方で取り扱いや取引の際に注意が必要な商品やサービスについて、品質表示事項を定めています。 平成30年4月現在、東京都消費生活条例に基づき品質等の表示基準を定めた商品やサービスは、家庭用品関係9品目、食品関係4品目、サービス関係3品目、自動販売機関係4品目があります。その他にも、「品質等の保証表示:71品目」・「単位価格等の表示:68品目」・「適正包装の確保」について、守るべき基準を定めています。 品質等の表示事項は各品目ごとに告示され、要領で具体的に定められています。 なお、条例に基づく「家
消費者の健康志向などを背景に、「自分の身体の『健康情報を記録した水』を飲むことにより、自己回復機能にスイッチが入る。」「有害波動のある場所においておくだけで異常波動を中和」などと、一見、科学的な根拠に基づくような効果・性能をうたった商品が販売されています。 東京都では、こうした「波動・情報転写による効果・性能」をうたった商品について、不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景品表示法」という。)の観点から、調査を実施し、表示に関する科学的視点からの検討を行いました。その結果等について報告します。 1 調査の概要 (1) 調査対象: 「波動や情報転写による効果・性能をうたった商品」に係る表示 10件 (カタログ1件、雑誌広告7件、インターネット表示2件) (2) 調査方法: 販売事業者に対し、表示の根拠となる客観的事実等に関して、景品表示法に基づく報告の徴収等を行い、当該販売業者から提出された
東京都主催 景品表示法及び特定商取引法に係る事業者向け コンプライアンス講習会 〜法令を順守した事業活動を!〜 東京都では、消費者被害の未然・拡大防止のため、不適正な取引行為の防止や商品・サービスの表示の適正化に取り組んでいます。 今回、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)及び特定商取引に関する法律(特定商取引法)に関連のある事業者及び関係団体の方々を対象に、これらの法令に係るコンプライアンス講習会を開催します。 この講習会では、法令の概要説明、法令違反事例の解説などを行います。法令を遵守した事業活動と消費者利益の保護に向けた取り組みの推進の一助として、是非ご参加ください。 開催日時 日時 内容 会場 定員
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