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人権に関するquagmaのブックマーク (123)

  • カナダの入管収容施設 - こぐま座

    昨日の記事でも触れた、関東弁護士会連合会・編『外国人の人権―外国人の直面する困難の解決を目指して―』(明石書店、2012)というに収録されていた「カナダの入管収容施設見学記」と題されたコラム*1が、なかなか興味深かったので、まるごと引用したい。 筆者は、2012年5月15日に、カナダ・オンタリオ州の州都トロント郊外にある Toronto Immigration Holding Centre を見学した。同施設では、入管および難民保護法(Immigration and Refugee Protection Act, IRPA)に基づいて身体拘束された外国人が、Canada Border Services Agency の管理の下に生活している。 事は、朝昼晩の3の他、夕後のスナック&ドリンクも用意される。また、被収容者のための図書室やチャペルもあり、祈り等の宗教活動を行うための集まり

    カナダの入管収容施設 - こぐま座
  • 前記事の訂正、及び1974年最高裁決定についての(再)検討 - こぐま座

    1 この記事を書くにいたった経緯 前記事を書いたあと、たまたま図書館で借りてきていて手元にあった関東弁護士会連合会・編『外国人の人権―外国人の直面する困難の解決を目指して―』(明石書店)*1をパラパラめくっていたところ、「入管身柄事件と憲法31条、33条、34条、37条」というタイトルのコラム*2が収録されていたので、「おっ」と思って読んでみた。 すると、前記事で触れた最高裁決定がこのコラムでも取り上げられており、しかもこちらでは最高裁決定の日付も明記されていた。それによれば、同決定は最決*31974.4.30集刑192-407(以下、決定)であり、これは裁判所ウェブサイトにもアップされていることがわかった(http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=59750&hanreiKbn=02)。 前記事で依拠した野中・中村・高橋・高見『憲

    前記事の訂正、及び1974年最高裁決定についての(再)検討 - こぐま座
    quagma
    quagma 2012/11/12
    前の記事http://d.hatena.ne.jp/quagma/20121111/p1について訂正しつつ、1974最決につき再度検討しました。
  • 入管法上の強制収容制度の違憲性(追記あり) - こぐま座

    追記:この記事を書いた後、ここで取り上げた最高裁決定が特定できました。読んでみたところ、この記事で前提としていた理解に誤りがあることが分かったので、この記事の一部を訂正しました。追記・訂正部分は、フォントを太字にしたり色を変えたりして目立つようにしてあります(脚注ではそれはできないので、脚注7と11については追記して訂正したことをここに書いておきます)。 再追記:次の記事で補足しました。 1.問題提起 日国憲法第33条「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」 https://twitter.com/yanegon/status/267255478160076800 ↑ちょっくら用があって日国憲法を読んでたらこんな条文があったんだけど、入管によるオーバーステイの人の摘発・収容って、こ

    入管法上の強制収容制度の違憲性(追記あり) - こぐま座
    quagma
    quagma 2012/11/12
    一部前提に誤りがあることが分かったので、追記しました。
  • 【緊急要請】ダニロさんがガンの手術を受けられるよう、ご支援おねがいします

    私たち「仮放免者の会」の仲間であり、大切な友人であるダニロさんが、非常に深刻な病状にありながら、必要な医療を受けられずにいます。みなさまの支援をお願いしたく、この場でうったえます。 (1) 9ヶ月の収容と体調悪化 ダニロさんは、埼玉県春日部市在住、フィリピン国籍の49歳の男性です。入管が在留資格を認めておらず、オーバーステイ状態にあるとはいえ、1987年の来日以来、25年間、日で働き、生活し、また納税してきた住民です。 昨年の5月に入管に収容され、今年の2月に東日入管センターから仮放免されるまで、9ヶ月にわたって収容されました。その間、体調はいっかんしてすぐれず、排便時の出血などの症状をダニロさんは、入管センターにうったえてきました。昨年12月10日には血圧が急低下して収容所内で倒れるということもありました。収容中にダニロさんはすでに深刻な病状にあったと考えられますが、東日入管センタ

    【緊急要請】ダニロさんがガンの手術を受けられるよう、ご支援おねがいします
    quagma
    quagma 2012/09/07
    ”手術の必要な患者が存在し、そのすぐ近くに、その必要とする手術を受けられる医療機関があるのに、「法律」や「通知」がそれをはばんでいるのだとしたら、それは公正や正義と言えるでしょうか?”
  • 東日本入管センター、ハンスト参加者よりメッセージ(1)

    お知らせしているとおり、東日入国管理センターの被収容者たちが、長期収容に抗議して大規模なハンガーストライキをおこなっています。 抗議・カンパ・情報拡散のお願い――東日入管センター被収容者のハンストについて 【速報】8月20日、東日入管センターで大規模ハンスト開始 東日入管センターへの抗議にご協力していただいたみなさまに、心から敬意を表します。また、たくさんのかたがたが、ハンスト支援のカンパと情報拡散の呼びかけに応じてくださっています。あつくお礼をもうしあげます。 このたびの集団ハンストに参加しているブロックのひとつ、3Aブロックの被収容者たちから、メッセージをあずかりましたので、その全文を公表します。 ひきつづき、センターへの抗議とカンパにご協力ねがいます。また、ツイッターやフェイスブック、メーリングリストへの投稿などをとおしての情報拡散も、ひきつづきご協力ください。 【抗議・意見

    東日本入管センター、ハンスト参加者よりメッセージ(1)
  • 「河野談話」について知っておくべきたった六つのこと(三分で読めるよ!) - Apeman’s diary

    法華狼さんのエントリ「橋下徹大阪市長はデマを根拠に従軍慰安婦問題へ言及していたことが確定」に付け加えるべきことはほぼないのですが、なにしろこの件について橋市長や池田信夫の主張に頷いちゃうような人々は肝心の「河野談話」すら読んだことがないのはほぼ確実なので、要点をぐっと抽出してみました。 (1)「河野談話」は「慰安婦」のすべてが「強制連行」されたと言っているわけではない(「人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり」) (2)「河野談話」は「強制連行」のすべてが官憲によって行なわれたと言っているわけではない(「軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たった」) (3)「河野談話」は“銃剣を突きつけて無理矢理トラックに乗せる”ようなケースだけが「強制連行」だと言っているわけではない(「甘言、強圧による等、人たちの意思に反して」) (4)「河野談話」は「強制連行」だけが人権侵害だったと言

    「河野談話」について知っておくべきたった六つのこと(三分で読めるよ!) - Apeman’s diary
  • なされるべきであった事 - Arisanのノート

    天皇訪韓という事柄が、はじめてはっきり提起されたのは、金大中政権の時だったはずである。当時僕は、大統領がこれを提起したのは、日との間に「現実的な」関係を作ろうとする選択をしたということだろうと思った。 つまり、植民地支配をもたらした天皇中心の日の国のあり方は、その被害をまともに受けてきた韓国にとって決して望ましいものではないが、その体質を日が自力で変えるということは、少なくとも当面は望み薄だから、それにこだわって交流を損うよりも、それにはいったん目をつぶって交流を進め、互いに利益を得ると共に、そのなかで日の国の体質も自ずから好い方向に変わってくれれば良い、というような選択をしたのだと受け取ったのである。 つまりは、日に対する「太陽政策」ということだ。 だとするとそれは、植民地支配や歴史認識に関わるような次元をいったんは棚上げにして、経済や文化や、また最近では軍事面の交流だけを進め

    なされるべきであった事 - Arisanのノート
  • 動く人権、リバティ大阪、人権体験 - (元)登校拒否系

    いま、なんかせつない。楽しかった思い出を思い出そう。 何年かまえのことだ。なつかしいな。あべちゃんとリバティおおさかに行った。人権博物館だ。 人権博物館には何があるか? 人権が展示されている。 人権というのは止まっていない。動いている。 たとえば性について。これこれこうだという説明がある。ああそうかなるほど。しかしそのとなりには、ひびの・まことによる批判がしるされている。たぶん、最初はこれこれこうだとだけ書かれていたのだろう。それを ひびの・まことが見て意見を言い、結果として併記されるかたちとなったのだろう。そんなふうに人権が動いていることに感動した。 不登校についての展示があった。人権問題としてあつかわれていることに感動した。しかし、その展示は、大阪市大の森田洋司(もりた・ようじ)らによる国家的な人権侵害の成果を無批判に紹介していた。学校に行っていなかった人々のプライバシーを踏みにじり、

    動く人権、リバティ大阪、人権体験 - (元)登校拒否系
  • 「今の時代、無期限収容所が許容されていいのか」牛久・趙さんより日弁連への人権救済申立て

    東日入管センター(茨城県牛久市)8Aブロックに収容されている韓国人の趙さんは、牛久の長期収容に反対し、また仮放免不許可の際は不許可理由を説明することを要求して6月21日から1ケ月間のハンガーストライキをおこないました。同時に趙さんは、日弁護士連合会(日弁連)に人権救済の申し立てをおこないました。その文書を、趙さんの了解を得て掲載します。 すでに掲載しているように、8Aブロックでは今年3月9日に所長あての要求書を出し、その後も継続的に仮放免や処遇の問題について改善を求め続けています。 8Aブロックの被収容者による要求書――東日入管センター 趙さんの長期収容反対、仮放免不許可理由の開示要求という闘いは、被収容者全体の意見を代弁してのもの。しかし趙さん自身としてはより深く、収容、仮放免制度などについて根的なところから考えています。以下に掲載する趙さんの文書は、収容や仮放免制度について被収

  • 人権侵害救済法案提出へ、メディア規制なし : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    政府・民主党は、不当な差別や虐待で人権侵害を受けた被害者の救済を目的とする「人権侵害救済法案」を次期臨時国会に提出する方針を固めた。 2002年に小泉内閣が提出(翌年に廃案)した人権擁護法案の対案として民主党が05年に作成した法案をベースに修正を加える方針で、擁護法案で批判が強かったメディア規制条項はなく、早期成立を図る構えだ。 民主党は4月に人権侵害救済機関検討プロジェクトチーム(川端達夫座長)を設置、今国会中に救済法案の骨子をまとめる予定だ。政府は党の作業を踏まえ、人権侵害の定義、国と地方機関の組織のあり方などの制度設計を法務省で行い、次期国会への提出を目指す考えだ。 自民、公明両党の連立政権時の擁護法案では〈1〉人権侵害救済機関「人権委員会」を法務省外局として設置〈2〉取材を拒む被害者らを継続して待ち伏せることへの停止勧告――などの内容に報道規制や救済機関の独立性への懸念が示され、自

  • 平和に生きる権利 - 過ぎ去ろうとしない過去

    「4.10高円寺 原発やめろデモ」に行ってきた。 15000人ものデモに参加するのは初めてで、とにかくその熱気の凄さに圧倒された。 この動画の冒頭で流れている曲は、その他の多くの動画においても象徴的な取り上げ方をされており、ある意味で4.10デモを代表する曲となっている。 この曲は、デモの前段集会で演奏され、またデモの途中やゴール地点でも繰り返し演奏されていたと思う。 曲のタイトルは、チリのフォルクローレ・シンガーであるビクトル・ハラの代表曲のひとつ「平和に生きる権利 (El derecho de vivir en paz)」。このデモに参加した人たちの多くにとってみればかなりメジャーな曲であると思うが、日において一般的に知られているかどうかは疑わしい。 で、ぼくが紹介するのもおこがましいのだが、この曲の背景を共有することは、このデモが何であったのかを共有するために必要なことだと思う。ま

    平和に生きる権利 - 過ぎ去ろうとしない過去
  • 被収容者を部屋に閉じこめ鍵をかける!――大地震発生時の入管の対処

    →ひらがな・カタカナ →in English わたしたちは3月11日(金曜)の東日大震災での被収容者の状況を調べるため、3月14日(月曜)、東京入管(品川)と東日入管センター(茨城・牛久)に行きました。 東京入管では、朝から夕方まで、再入国許可の手続きにきたひとたちの長蛇の列が建物の外の歩道にまであふれていました。地震と原発事故の危険からのがれるために出国しようとする、在留資格のある外国人たちの列です。 いっぽうで、入管には難民認定の申請者やオーバーステイの人たちなど、在留資格のないひとたちが収容されています。被収容者たちとの面会をとおして、地震発生時に東京入管、東日入管センターとも、被収容者の安全と人権を考えているとはとうてい思えない、きわめて問題のある対処をしていたことがわかりまし た。 茨城県の東日入管センターでは、11日15時まえの地震のショックで3人の被収容者がたおれたそ

  • 「君が代」処分取り消し/都教職員167人 逆転勝訴/懲戒権の逸脱、違法 東京高裁判決 - しんぶん赤旗

    東京都教育委員会による「日の丸・君が代」への起立・斉唱の強制に従わなかったことを理由に処分された都立学校教職員168人が、処分は思想・良心の自由の侵害だとして、都を相手にその取り消しと損害賠償を求めた(1人は損害賠償だけ請求)第1次訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁でありました。大橋寛明裁判長は、原告の請求を棄却した一審判決を変更し、処分を取り消す判決を出しました。 判決は、教員の不起立行為は、生徒に対し正しい教育を行いたいという真摯(しんし)な動機による「やむにやまれぬ行動」であり、不起立によって卒業式が混乱した事実はなかったと指摘。また、国旗・国歌法の制定過程において、政府が国歌斉唱の義務付けはしないと強調していたと認めました。 そのうえで都教委の懲戒処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、重きに失する」として、懲戒権を逸脱した違法行為だとしました。 一方で、「日の丸・君が代」を強制する都

  • 差別と法について、思ったこと - こぐま座

    先日のエントリー(日の丸と燃える十字架 - 小熊座)に、id:takammさんからコメントをいただいた。これに対する二度目のレスを書いているうちに非常に長くなってしまったので、ひとつのエントリーとしてアップすることにした。以下がその内容である。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 先日も書いたように、私はここのところヘイトスピーチ規制に関連するや論文を読んでいるわけですが、そうしているうちにいくつか思うところも出てきました。無学非才の身ゆえ、生煮えな考えですが、この機会に書き留めておくことは私にとって無意味ではないように思えます。しばしお付き合いいただけたら幸いです。 まず第一点。 アメリカ合衆国の判例が、ヘイトスピーチですら言論の自由により保障される、としていることは、このブログでも何度か書きました*1。当然ながらこのことは、合衆国法がそれだけ「言論の自由」を重んじている、という

    差別と法について、思ったこと - こぐま座
  • 判決要旨

    quagma
    quagma 2011/01/30
    東京地裁判決2006年9月21日の判決要旨。後日このサイトで2011.1.28東京高裁判決の要旨がアップされるかも。
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

    quagma
    quagma 2011/01/30
    東京地裁判決2006年9月21日国歌斉唱義務不存在確認等請求事件←東京高裁判決2011年1月28日の第一審。請求認容したが今回の控訴審で覆された。
  • レイバーネット日本 - 写真速報:「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る!

    「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る! 1月28日、東京高裁は都立学校の教職員が一審原告となって東京都及び東京都教育委員会を相手取り、君が代斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないことの確認と損害賠償を求めた訴訟(予防訴訟)について、原判決(2006年9月21日、原告全面勝利)を完全に覆し、一審原告らの請求を一切認めないという超不当判決を言い渡した。(東京高裁第24民事部、都築弘裁判長) この判決には放送関係のマスコミのほぼ全社が集まるほど注目し、判決結果は速報として地上波で流れた。また東京高裁前には、傍聴席の4倍の傍聴希望の支援者が埋め尽くした。 この裁判は2003年10月23日に出された「日の丸・君が代」を強制した都教委通達を受け、その不当な通達の下に「日の丸・君が代」への教職員の不服従(不起立や伴奏拒否)に対して予想される懲戒処分を未然に防ぐために、2004年1月30

  • 東京新聞:国旗国歌強制、二審は合憲 東京高裁、教職員ら逆転敗訴:社会(TOKYO Web)

    起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲との判決が出され、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=28日午後1時23分、東京・霞が関の東京高裁 東京都立高校などの教職員ら395人が、都と都教育委員会に対し、入学・卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲と判断、請求を全面的に退けた。 原告は都立高校、盲・ろう・特別支援学校の教職員やその退職者。逆転敗訴となり、上告の意向だ。 都築弘裁判長は「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。 2006年9月の一審東京地裁判決は、懲戒処分してまでの強制を「思想良心の自由を侵害する」として

    quagma
    quagma 2011/01/29
    どういうクソ屁理屈で合憲判断したのか読んでやろうじゃないの。
  • 東京入管に不当逮捕された難民と家族への救援カンパをお願いします! | SYI (収容者友人有志一同: Immigration Detainee's Friends) Blog

    Posted on: 2011年 01月 14日 IN ENGLISH わたしたちは、SYI(収容者友人有志一同)が毎月主催している、東京入国管理局(品川)による人権侵害への抗議と被収容者を激励するアクションの参加者です(SYIメンバーではない参加者もふくまれています)。1月7日(金)、定例のアクションで東京入管をおとずれたわたしたちは、あるパキスタン人難民の一家(ご両親と子どもたち)とであいました。 一家は、入管と警察による深刻な人権侵害を受けており、緊急の支援を必要としております。みなさまには、この事件に関心をむけていただくことと、カンパのお願いをしたく、この一文を配布しております。 一家のお父さんは、1月7日に東京入管の職員によって不当に現行犯逮捕され、東京湾岸警察署に連行されたあと、いま現在(2011年1月14日)も勾留されています。 逮捕容疑は入管職員にたいする「公務執行妨害」と

    東京入管に不当逮捕された難民と家族への救援カンパをお願いします! | SYI (収容者友人有志一同: Immigration Detainee's Friends) Blog
  • 凶悪な犯罪者には人権なんていらないんじゃないの? - ヒューライツ大阪(財団法人アジア・太平洋人権情報センター)

    ヒューライツ大阪のセミナー情報や、人権に関わるタイムリーなニュースをEメールで月2回ペースでお届けします(無料)。 人権はすべての人に保障される普遍的な権利です 何人もの人を殺したような凶悪な犯罪者は、他の人の人権を著しく侵害したのだから、人権を保障されなくてもいいのでしょうか。決してそうではありません。人権は、すべての人が生まれながらに持っている、侵してはならない普遍的な権利であり、凶悪な殺人犯でも人権を主張することができます。日国憲法第36条、自由権規約、拷問等禁止条約は、拷問や残虐な刑罰を禁止していますが、それは凶悪な殺人犯も、拷問による取り調べや残虐な刑罰を受けない権利を持っていることを示しています。 人権は市民から国家に対する自由の主張です(国家VS市民) そもそも人権は、市民が国家に対して、抑圧・干渉の排除と自由を主張することから始まりました。国家権力の一方的な判断により、市

    quagma
    quagma 2011/01/02
    id:tari-G適当なこと書かないように。あれは「在特会」じゃないし奴が援用(?)したのは私の「自説」じゃない。朝っぱらから呼びつけてピントずれたことしないでください。/↓書き換えてら…いい加減な奴。