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  • 第52回:コピーフリー文化の重要性 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今日、文化庁で、今期最後の私的録音録画小委員会が開催され、ダウンロード違法化問題も含めて、私的録音録画関係のとりまとめが先送りになったとネット記事(internet watchの記事、ITmediaの記事)でも報道されている。 結論が先送りになり、またパブコメなりを出す機会があると予想されるのは良いことだが、次のとりまとめに向け、文化庁と権利者団体が、こぞって「複製=対価」の世界のみが文化の発展に寄与するという間違い以外の何物でもない観念による国民への洗脳を強化する恐れが強い以上、それ以外の世界も今まで常に大きな存在であったことを、そして、それ以外の世界の方こそ今広がりつつある世界であることを、あらゆるところで示す必要がある。「複製=対価」の世界も勿論あっても良いだろうが、このルールが「複製=フリー」の世界にまで強制され、全てが「複製=対価」で塗りつぶされることは文化にとって極めて有害であ

    第52回:コピーフリー文化の重要性 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2008/01/28
    「子供あるいは青年時代に、他人の音楽なり絵なり文章なりを個人的に複製・模写・模倣・加工して、自分なりの表現手法の模索をしたことがない人間がいるだろうか」
  • 第47回:文化を保護せず、天下り利権のみを保護しようとする文化庁の醜態 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    この1月11日に開催された法制問題小委員会のネット記事(ITproの記事、internet watchの記事)などを読んで、コンテンツ産業にとっての敵の話をする前に、国民の敵である文化庁の話をもう一度しておきたくなった。 ネット記事で、小委員会中、パブコメの形骸化を心配する委員からの発言があったとのことだが、文化庁はこれに対して何と答えたのだろうか。記事が何も伝えていないところを見ると、どうせ要領を得ない回答をしていたのだろう。 どこにおける意見にせよ、ある発言を自らの意見と違うということをもって黙殺・圧殺することこそ、文化にとって最も忌むべきことである。この文化にとっての質を、もはや文化庁は認識していないのだろう。自由な意見交換を無意味なものした瞬間、普通の人間であれば、意見を言う気力を失うはずであり、法制問題小委員会が沈黙の支配する重苦しい空気で包まれたのも当たり前の話である。 自分

    第47回:文化を保護せず、天下り利権のみを保護しようとする文化庁の醜態 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2008/01/21
    「どこにおける意見にせよ、ある発言を自らの意見と違うということをもって黙殺・圧殺することこそ、文化にとって最も忌むべきことである」
  • 第46回:規制の一般論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ネット規制については第37回に書いたので、さらに規制そのものの一般論について、私なりに考えたことを今回は書いておきたい。(個別の政策からはさらに遠くなるが、有体物と異なり、基的に無体物の占有は規制によってしか実現され得ず、知的財産権は財産権としての性質だけではなく常に規制の性質も持っているということから知財政策との関係を理解して頂ければと思う。また、規制は法律のみを指すとは限らない。技術であれ契約であれ、国民全体に選択の余地なく与えられるものは全て、ここで言うところの規制たり得る。) まず、表現の自由や検閲の禁止、通信の秘密等に抵触する規制が論外なのはさておき、どんなものであれ規制を論じる際には、そもそも一般的に規制の実行には常に社会的コストがかかるということは必ずはっきりと認識されていなくてはならない。すなわち、国家レベルで行われる規制には常に莫大な社会的コストが発生するのであり、規制

    第46回:規制の一般論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2008/01/21
    「一般的に規制の実行には常に社会的コストがかかる」「規制によるメリットがこのデメリットを超えるとする明白な論拠がない限り、基本的に国家による規制は絶対に正当化され得ない」
  • 第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    DRM(Degital Right Management:技術的保護手段あるいは技術的制限手段)回避規制の現状については第36回にも書いたが、今回は特に、DRM規制と私的複製の権利制限との関係について書いておきたい。 まず、話の前提となる平成11年のDRM回避機器規制の導入経緯から書き始めるが、著作権法にDRM回避規制を導入することを決めたのは、平成10年12月の「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)報告書」であり、不正競争防止法にDRM回避機器規制を導入することを決めたのは、平成11年2月の「コンテンツ取引の安定化・活性化に向けた取り組みについて-産業構造審議会知的財産政策部会デジタルコンテンツ小委員会及び情報産業部会基問題小委員会デジタルコンテンツ分科会合同会議報告書-」である。(行政に属する有識者会議の報告を元に法改正がなされるのは常に不可

    第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2008/01/21
    経産省と文化庁のペーパー比較。
  • 第41回:ダウンロード違法化問題に関する著作権フリー資料 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    既にダウンロード違法化が決定したかのような論調も見かけるが、今のところ、単に文化庁が法改正の方針を示しただけであり、この問題は何一つ終わっていない。 MIAUも緊急シンポジウムを開くという告知をしているし、弁護士の小倉先生などもさらに運動されると表明している。(小倉先生、勝手なトラックバック失礼いたします。ご迷惑でしたら、トラックバックをお切り下さい。) 今回は、ダウンロード違法化に反対する全ての人に対する個人的な応援として、私なりにダウンロード違法化問題についての概要をまとめた資料(何せ大したコネもない無名の私には使い道のない資料である。)を、ここに載せておきたいと思う。(あまり視覚的にできなかったことはあらかじめお詫びしておく。pptでもpdfでもjpgでも内容は同じである。) この程度の資料で大した著作権が発生するとも思っていないが、この資料に関する著作権は完全にフリーとするので、自

    第41回:ダウンロード違法化問題に関する著作権フリー資料 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 番外その6:B-CASカード使用不正録画機器フリーオ(Friio)は取り締まれるか。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のダウンロード違法化問題(ITmediaの記事に、文化庁のふざけた資料の全文が公開されている。)については書き足らないのでまだ書くつもりだが、ひとまず書きかけだった放送とDRMに関する話の続きを書いておく。 フリーオはB-CAS社の認定を受けていない不正機器であるが、B-CASカードを差すことで、地上デジタル放送の暗号を解除し、そこに含まれているコピー制御信号を無視して、暗号のかかっていない状態で放送データ(コンテンツ)をPCに取り込める機器である。(フリーオについては、ITproの記事1、記事2などにも分かりやすくまとめられている。これらの記事は私も参考にさせてもらった。B-CASシステムの導入経緯については第6回の総務省へのパブコメを読んでいただければと思う。) フリーオは取り締まれるかという質問に対する答えを先に書いておくと、これは社会的にはイエス、私的領域についてはノーであり

    番外その6:B-CASカード使用不正録画機器フリーオ(Friio)は取り締まれるか。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2007/12/25
    B-CASカードのシュリンクラップは、取り付け業者が勝手に破ってTVなどに差してしまう。存在を知らないで、デジタル放送を見てる人も多いんじゃ。
  • 第38回:ドイツとフランスの私的複製(私的録音録画)補償金に関する動き - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ダウンロード違法化問題については、以前から何回も書いていた(第7回、第20回(提出パブコメその2)など)ため、前回の話は、ネットコンテンツ規制の方に引きずられる書き方になってしまったことをお断りしておく。著作権問題については、著作物の情報化という別の側面も考えに入れなくてはならないのだが、印象操作レトリックに関する限り同じことが言えることはお分かり頂けたのではないかと思う。 さて今回は、来週12月18日に、また文化庁の私的録音録画小委員会が開催されることもあり、それほど大きな話ではないが、ドイツとフランスでの補償金に関する報道を念のために紹介しておこう。 まず、ドイツでは、この12月にプリンターは私的複製補償金の対象とならないという最高裁判決が出された。 なぜプリンターまでと思われるかも知れないが、ドイツでは、私的録音録画のみならず、私的複製に使われ得る機器であれば何に対しても補償金請求権

    第38回:ドイツとフランスの私的複製(私的録音録画)補償金に関する動き - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2007/12/21
    ひどい混乱。「欧州では大きな家電・PCメーカーがないため、私的録音録画補償金が外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使われてしまっているという背景事情」
  • 第37回:「表現の自由」を持ち出すネット規制反対派は違法ダウンロードやネットいじめを黙認するのか、という暴論に対する反論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第37回:「表現の自由」を持ち出すネット規制反対派は違法ダウンロードやネットいじめを黙認するのか、という暴論に対する反論 各種報道で間々見かける、ダウンロード違法化反対派は違法ダウンロードを容認するのか、コンテンツ規制反対派はネットいじめを黙認するのかという脊髄反射的な暴論には、反対派がエキセントリックな主張をしているかのように見せかける印象操作レトリックが含まれている。 正常な理性を持った人間であれば、論理の飛躍をすぐに見抜けるはずであるが、政官業のそれぞれに巣くう腐った利権屋と、これに連なる御用学者と御用記者がこのような主張を繰り返すのには実にうんざりさせられるので、また知財政策を超える話になってしまうが、念のため、ここにはっきり反論を書いておきたいと思う。 その立論には次のような前提が必要なはずであるが、大体このような主張をする者は自分に不都合なこの前提を隠すことを常としている。 ・

    第37回:「表現の自由」を持ち出すネット規制反対派は違法ダウンロードやネットいじめを黙認するのか、という暴論に対する反論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) 総務省のネットコンテンツ規制は、警察庁のインターネット・ホットラインセンターから、主導権を取り返したいという総務省の思惑があるのではないかという話を聞いた。 私も不勉強で、人に言われるまで、このセンターの存在自体知らなかったが、このように有害無益な半官検閲センター(当然警察庁の天下り先だろう)は即刻潰されてしかるべきである。(単に通報だけなら、警察のメールアドレスでも一つ空けておけば済む話である。)してみると、警察庁と総務省との権限争いの結果、ロクでもない検閲機関が二つできるという最低最悪の可能性すら考えておかないといけない。 とにかく自らの利権拡張を最優先事項として、国民の生活と安全を踏みにじることなど屁とも思わない官僚達が乗じる隙を与えてはならない。

    第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第32回:著作権保護技術(DRM:Digital Rights Management技術)の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    DRMに関する法規制についての話をする前に、今回はその前提となるDRM技術の現状について調べたことをまとめておきたいと思う。(今回からしばらくの内容については、平成18年1月の著作権文化会報告書や私的録音録画小委員会に提出されたJEITAの資料、HP「コピーガード情報へようこそ:コピーガードって何?」、wikipedia「コピーガード」などを参考にさせてもらった。) 実際のところ、日、欧州、アメリカのほとんどの国でDRM回避規制は著作権法(日の場合は著作権法と不正競争防止法の両方)に入ってしまっているが、DRM技術自体は、法規制とはあまり関係なく、ほぼ、新しい保護技術の開発→クラッカーによる解除技術の開発→解除技術のカジュアル化→新しい保護技術の開発といういたちごっこのみによって動いている。(このことからして、そもそもDRMに関する法的規制の実効性について疑問に思うのだが、その話は次回

    第32回:著作権保護技術(DRM:Digital Rights Management技術)の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2007/12/21
    DRM一覧。「DRMは、常に存在する悪意ユーザーを縛れず、善意の一般ユーザーを縛るのみであるということを忘れてはならない」
  • 第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、文化庁では私的録音録画小委員会が開催され、ネットでは多くの記事(ITmediaの記事1、記事2、記事3、internet watchの記事1、記事2、日経TechOnの記事)になっている。これらの記事に書かれている、ダウンロード違法化を一方的に不可避とする文化庁のあまりの暴挙に私は唖然とした。 既に様々なブログや掲示板で批判の嵐が吹き荒れているるが、この暴挙に対しては、例え小さなものでも反旗は一つでも多くあげなくておかなければならない。文化庁は行政として絶対にしてはならないことをしたのだ。 私もまず記事にかかれているダウンロード違法化に関する各委員と文化庁の発言を簡単にまとめてから、文化庁の暴挙を批判する。(以下は、私が各記事から勝手にまとめたものであることをお断りしておく。強調も私がつけたもの。正確な内容については、上のリンク先の記事をご覧頂きたい。) ・「ダウンロード違法化に反対

    第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回に引き続いて、文化庁がダウンロード違法化の根拠とする「諸般の事情」の中に含まれているであろう、国際潮流の嘘、外圧の欺瞞についても明確にしておきたいと思う。 そもそも、ダウンロードを違法化した国がある、すなわちダウンロード違法化が国際潮流ではあり得ないので、そこからして間違っているのだが、文化庁が中間整理で、ダウンロードを明確に違法としているとした国は、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドくらいしかなく、例えこれらの国が全てダウンロードを明確に違法としていたとしても、EUだけでも27か国あるのであり、アジアの主要国も完全に無視しており、この程度では到底国際潮流とするには足らないことは明白である。 しかし、そもそもこれらの各国の法律・判例・現状についても文化庁は、人を舐めきった歪んだ理解を国民に押し付けようとしているのであり、その整理は何一つ信用できな

    第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
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