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2007年12月21日のブックマーク (15件)

  • 切込隊長BLOG(ブログ): MIAUは何故、失敗したのか

    ダウンロード違法化という形でほぼ決着したようで… http://miau.jp/ http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0712/20/news110.html http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0710/05/news066.html 文化庁の資料が公開され、平たく読むには「ダウンロード違法化に反対するネットユーザーの声には充分配慮しつつ」ダウンロード違法化は実施するという、規定路線からはほぼ1ミリも変わらない内容で進んだ。 次回があるかどうかは別として、3つぐらい致命的な失敗を犯していたという風にも見えるので、何となく書いてみる。 総論 勝利条件のハードルが高すぎ、状況に対する認識なさすぎ そもそも論で言うなら、MIAUが活動を通じて目指す勝利条件ってこれ読んで明確に分かるかい。 http://miau

    切込隊長BLOG(ブログ): MIAUは何故、失敗したのか
  • みたび、思いのたけを述べてみるのと、ちょっとしたお詫び - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    お詫びのほうから先に。前回前々回のエントリーについては、繰り返しますが特定の誰かおよび発言を否定、批判するものではありません。各々の立場、見解はそれが合理的である限り、ネットや新聞、雑誌、講演等の分け隔てなくその表現を認めるべきであって、それを封じようという意図は私にはまったくありません。この私の発言の真意が正確に伝わらなかった可能性があるとするならば、その原因は私の文章力に問題があったことに尽きると思っておりますので、ご自身の意見を私に否定された等として気分を害された方、ならびにその仲介の労を取ってくださった方には深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。 また、私は一部特定の知識人、有識者の方のご意見に対する反論という意図を有していないにもかかわらず、会議等で明確にそれを否定しなかったという理由で強い反発を頂戴した件については、私自身の至らぬところもあったと自省し、改めてお詫び

    みたび、思いのたけを述べてみるのと、ちょっとしたお詫び - やまもといちろうBLOG(ブログ)
  • 1908年「ツングースカ大爆発」に新説:小さな小惑星でも危険 | WIRED VISION

    1908年「ツングースカ大爆発」に新説:小さな小惑星でも危険 2007年12月21日 サイエンス・テクノロジー コメント: トラックバック (0) John Borland 「ツングースカ大爆発」で発生した火球を描いたイラストの前に立つ研究者のMark Boslough氏 Photo: 米サンディア国立研究所のRandy Montoya 米サンディア国立研究所の研究チームがスーパーコンピューターを使って行なった研究により、1908年にシベリアで起きたツングースカ大爆発に関する定説の一部が覆され、比較的小さな小惑星などが地球に衝突した場合に予想される被害規模についても、新たな懸念が浮上した。 概要を説明すると、ツングースカ大爆発はロシア中部の人里離れた地域で発生した巨大な爆発で、30から50キロメートルにわたる範囲で樹木がなぎ倒され、炎上した。 その原因は当時は謎だったが、現在では小さな流星

    ume-y
    ume-y 2007/12/21
    「大気圏に突入した小さな小惑星が大きな空気抵抗を受け、その圧力が増すことで最終的に「エアバースト」を起こし、音速よりも速い高温ガスの強力な下降気流が生じる現象」
  • 皮膚が永遠に青くなるサプリメント『コロイダルシルバー』 | WIRED VISION

    皮膚が永遠に青くなるサプリメント『コロイダルシルバー』 2007年12月21日 社会 コメント: トラックバック (0) Rob Beschizza 健康補助品『コロイダルシルバー』[コロイド銀/銀イオン水。「天然の抗生物質」「人体には無害だが細菌を殺す」などのうたい文句で日でも販売されている。宣伝サイトによれば、1992年、FDA(品医薬品局)が栄養補助品(サプリメント)として承認したとされている]の当の効果は1つしかない。 それは、皮膚の色を、感じのいいスレートブルー(灰色がかった青)に変えることだ。しかも、一度色がつくと二度と消えない。 だが、この効果を得るためには何年にもわたって摂取する必要がある。だから最も効率のいい方法は、毎日の飲料水にコロイダルシルバーを注入する機器を購入して、この水を定期的に飲むことだ。 これで、「銀沈着症」という、皮膚に銀が蓄積された状態になるこ

  • 第38回:ドイツとフランスの私的複製(私的録音録画)補償金に関する動き - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ダウンロード違法化問題については、以前から何回も書いていた(第7回、第20回(提出パブコメその2)など)ため、前回の話は、ネットコンテンツ規制の方に引きずられる書き方になってしまったことをお断りしておく。著作権問題については、著作物の情報化という別の側面も考えに入れなくてはならないのだが、印象操作レトリックに関する限り同じことが言えることはお分かり頂けたのではないかと思う。 さて今回は、来週12月18日に、また文化庁の私的録音録画小委員会が開催されることもあり、それほど大きな話ではないが、ドイツとフランスでの補償金に関する報道を念のために紹介しておこう。 まず、ドイツでは、この12月にプリンターは私的複製補償金の対象とならないという最高裁判決が出された。 なぜプリンターまでと思われるかも知れないが、ドイツでは、私的録音録画のみならず、私的複製に使われ得る機器であれば何に対しても補償金請求権

    第38回:ドイツとフランスの私的複製(私的録音録画)補償金に関する動き - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2007/12/21
    ひどい混乱。「欧州では大きな家電・PCメーカーがないため、私的録音録画補償金が外資から金を還流する手段、つまり、単なる外資規制として使われてしまっているという背景事情」
  • 第37回:「表現の自由」を持ち出すネット規制反対派は違法ダウンロードやネットいじめを黙認するのか、という暴論に対する反論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第37回:「表現の自由」を持ち出すネット規制反対派は違法ダウンロードやネットいじめを黙認するのか、という暴論に対する反論 各種報道で間々見かける、ダウンロード違法化反対派は違法ダウンロードを容認するのか、コンテンツ規制反対派はネットいじめを黙認するのかという脊髄反射的な暴論には、反対派がエキセントリックな主張をしているかのように見せかける印象操作レトリックが含まれている。 正常な理性を持った人間であれば、論理の飛躍をすぐに見抜けるはずであるが、政官業のそれぞれに巣くう腐った利権屋と、これに連なる御用学者と御用記者がこのような主張を繰り返すのには実にうんざりさせられるので、また知財政策を超える話になってしまうが、念のため、ここにはっきり反論を書いておきたいと思う。 その立論には次のような前提が必要なはずであるが、大体このような主張をする者は自分に不都合なこの前提を隠すことを常としている。 ・

    第37回:「表現の自由」を持ち出すネット規制反対派は違法ダウンロードやネットいじめを黙認するのか、という暴論に対する反論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) 総務省のネットコンテンツ規制は、警察庁のインターネット・ホットラインセンターから、主導権を取り返したいという総務省の思惑があるのではないかという話を聞いた。 私も不勉強で、人に言われるまで、このセンターの存在自体知らなかったが、このように有害無益な半官検閲センター(当然警察庁の天下り先だろう)は即刻潰されてしかるべきである。(単に通報だけなら、警察のメールアドレスでも一つ空けておけば済む話である。)してみると、警察庁と総務省との権限争いの結果、ロクでもない検閲機関が二つできるという最低最悪の可能性すら考えておかないといけない。 とにかく自らの利権拡張を最優先事項として、国民の生活と安全を踏みにじることなど屁とも思わない官僚達が乗じる隙を与えてはならない。

    第36回:著作権法の「技術的保護手段」と、不正競争防止法の「技術的制限手段」の回避規制(DVDやCCCDのリッピングはどう考えられるか) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第32回:著作権保護技術(DRM:Digital Rights Management技術)の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    DRMに関する法規制についての話をする前に、今回はその前提となるDRM技術の現状について調べたことをまとめておきたいと思う。(今回からしばらくの内容については、平成18年1月の著作権文化会報告書や私的録音録画小委員会に提出されたJEITAの資料、HP「コピーガード情報へようこそ:コピーガードって何?」、wikipedia「コピーガード」などを参考にさせてもらった。) 実際のところ、日、欧州、アメリカのほとんどの国でDRM回避規制は著作権法(日の場合は著作権法と不正競争防止法の両方)に入ってしまっているが、DRM技術自体は、法規制とはあまり関係なく、ほぼ、新しい保護技術の開発→クラッカーによる解除技術の開発→解除技術のカジュアル化→新しい保護技術の開発といういたちごっこのみによって動いている。(このことからして、そもそもDRMに関する法的規制の実効性について疑問に思うのだが、その話は次回

    第32回:著作権保護技術(DRM:Digital Rights Management技術)の現状 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ume-y
    ume-y 2007/12/21
    DRM一覧。「DRMは、常に存在する悪意ユーザーを縛れず、善意の一般ユーザーを縛るのみであるということを忘れてはならない」
  • 第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、文化庁では私的録音録画小委員会が開催され、ネットでは多くの記事(ITmediaの記事1、記事2、記事3、internet watchの記事1、記事2、日経TechOnの記事)になっている。これらの記事に書かれている、ダウンロード違法化を一方的に不可避とする文化庁のあまりの暴挙に私は唖然とした。 既に様々なブログや掲示板で批判の嵐が吹き荒れているるが、この暴挙に対しては、例え小さなものでも反旗は一つでも多くあげなくておかなければならない。文化庁は行政として絶対にしてはならないことをしたのだ。 私もまず記事にかかれているダウンロード違法化に関する各委員と文化庁の発言を簡単にまとめてから、文化庁の暴挙を批判する。(以下は、私が各記事から勝手にまとめたものであることをお断りしておく。強調も私がつけたもの。正確な内容については、上のリンク先の記事をご覧頂きたい。) ・「ダウンロード違法化に反対

    第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回に引き続いて、文化庁がダウンロード違法化の根拠とする「諸般の事情」の中に含まれているであろう、国際潮流の嘘、外圧の欺瞞についても明確にしておきたいと思う。 そもそも、ダウンロードを違法化した国がある、すなわちダウンロード違法化が国際潮流ではあり得ないので、そこからして間違っているのだが、文化庁が中間整理で、ダウンロードを明確に違法としているとした国は、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドくらいしかなく、例えこれらの国が全てダウンロードを明確に違法としていたとしても、EUだけでも27か国あるのであり、アジアの主要国も完全に無視しており、この程度では到底国際潮流とするには足らないことは明白である。 しかし、そもそもこれらの各国の法律・判例・現状についても文化庁は、人を舐めきった歪んだ理解を国民に押し付けようとしているのであり、その整理は何一つ信用できな

    第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 月額380円「最安値」の公衆無線LAN ヨドバシで受け付け

    トリプレットゲートは、月額380円の公衆無線LANサービス「WirelessGate ヨドバシオリジナルプラン」を12月22日に始める。ヨドバシカメラのWebサイト「ヨドバシ・ドット・コム」とマルチメディアAkiba(東京・秋葉原)で申し込めるサービスで、公衆無線LANサービスとしては「最安値」という。 「BBモバイルポイント」「livedoor Wireless」「みあこネット」「成田空港Airport」の4サービスが展開する全国6245カ所のアクセスポイントを利用できる。 来年1月までにヨドバシカメラ全店で申し込めるようにする予定。ヨドバシでノートPCやスマートフォンなど無線LAN対応端末を購入した人にサービスを紹介し、ユーザー拡大につなげる。トリプレットゲートは「今後も今回のような販売提携を積極的に進める」としている。

    月額380円「最安値」の公衆無線LAN ヨドバシで受け付け
  • 「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文

    「著作者に無断でアップロードされた動画、音楽をダウンロード(=複製)する行為」について、著作権法30条に定められた「私的使用」の範囲から外し、違法とすべきという議論が、12月18日に開かれた、文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会(第15回)であった(→記事:反対意見多数でも「ダウンロード違法化」のなぜ)。委員会で文化庁が「議論のたたき台」として配布した資料は、「ダウンロード違法化」を容認する方向でまとめられており、小委員会の議論もこの資料に沿って進行した。 現行の著作権法では、映像や楽曲を著作者に無断でアップロードする行為は、公衆送信権(送信可能化権)の侵害となり、違法だ。だがこれらをダウンロード(=複製)する行為は、著作権法30条の「私的使用」の範囲内で、合法となっている。 これまでの小委員会では、日レコード協会を中心とした権利者側の委員が「違法着うたサイ

    「ダウンロード違法化」なぜ必要 文化庁の配付資料全文
  • 「PSEマーク」無しの中古製品販売が可能に

    施行後は、旧電気用品取締法の安全基準に適合した電気製品が、現在の電気用品安全法(新法)の基準適合を示す「PSEマーク」付き相当とみなされる。そのため、中古販売事業者が、中古品買い取り後、PSEマークを新規に取得することなく、そのまま販売可能となる。 PSEマークは、2001年4月1日に施行された電気用品安全法(新法)に定められた基準を満たした製品に貼付される。しかし、2001年以前に販売されたテレビAV機器、家庭用ゲーム機などには貼付されておらず、2006年4月1日以降、PSEマーク無しの中古電気用品の販売が禁止された。 そのため、PSEマークの無い電気楽器、電子楽器、音響機器、ゲーム機などの多くの機器について、中古品販売事業者が買い取り後、そのまま販売することが不可能となっていた。これらの機器を販売するためには、簡易製造事業の届け出や、自主検査を実施ししたのち、新規にPSEマークを取得

  • 「20XX年、DRMの普及で補償金は廃止」文化庁がビジョン提示

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • ねんきん特別便ドットコム」で年金対策。ねんきん特別便の手続き代行や年金記録確認第三者委員会への申立もOK

    ねんきん特別便ドットコムは、ねんきん特別便に関する全てのことがわかります。ねんきん特別便の第一人者、NPO税法労務協会によるねんきん特別便の緊急サイトです。年金記録確認第三者委員会への申立もOKマスコミ等で取り上げられている「宙に浮いた年金5,000万件」とは、未統合記録・未処理の年金記録ことであり、その内訳は60歳以上が、2,880万件、60歳未満が2,215万件となっています。 5,000万件の未統合記録・未処理記録は「名寄せ」を行い、その結果、記録が結びつくと思われる場合は、その記録が結びつくと思われる人に「ねんきん特別便」を送付し、加入履歴を確認するよう呼びかけます。 人確認後は、社会保険事務所が、その内容を調査・確認し、その結果、基礎年金番号に結びつく場合は、その人の年金の加入記録を訂正したり、実際の年金額を変更していきます。 当サイトは「ねんきん特別便」が不幸にも?届いてし