ドイツ法務省は4月24日、死亡ほう助禁止法案を提出した。同法案によると、自死の意思がある人に対し、これを商業的に支援すると最高で懲役3年、または罰金刑が課せられる。家族や医師のほう助はOKで、お金をもらえば NGというこの法案。今回は、死亡ほう助に先進的な欧州の隣国とドイツの関係、ドイツが置かれている状況を見てみたい。 死亡ほう助と日本 「死亡ほう助」というと、日本人には馴染みの薄い言葉かもしれない。「安楽死」の方が分かりやすいだろう。一言に安楽死といっても、大きく3つに分別される。致死量の薬剤を直接飲ませたり投与したりする「積極的安楽死」、モルヒネの投与など、患者を痛みから解放するが生きる時間を短縮する「間接的安楽死」、致死量の薬物を提供するなどの「消極的安楽死」である。日本では、積極的安楽死は認められておらず、殺人罪として刑法で裁かれる。 死亡ほう助とドイツ 実はドイツは、死亡ほう助に