印刷 三菱UFJ信託銀行など4信託銀とりそな銀行は2月1日から、後見人制度を利用している認知症の人や未成年らの財産を信託銀が管理する「後見制度支援信託」の取り扱いを始める。 家庭裁判所が、必要に応じて後見人に制度を紹介。家裁の指示に基づき、銀行が財産を管理する。管理を引き受ける額は、みずほ信託が1円から受け付ける一方、三菱UFJ信託は3000万円以上と違いがある。りそな銀行は5000円、住友信託と中央三井信託は1000万円から利用可能だ。 [時事通信社]
続発する成年後見人の不正にメス!「後見制度支援信託」導入へ。 2011/11/10 法務相談一般, 民法・商法, その他 続発する成年後見人の不正にメス!「後見制度支援信託」導入へ。 最高裁は、続発する成年後見人の不正着服を受け、来年2月をめどに、後見人が家庭裁判所の審査を経た上で必要額を信託銀行から引き出す「後見制度支援信託」を導入すると発表した。 今後、「後見制度支援信託」は成年後見に加え、未成年者の後見も対象となる。同信託を利用するか否かは、家庭裁判所が被後見人の財産状況などを見て判断することになる。 ※成年後見制度※ 加齢や病気等が原因で判断力を十分に有しない人のため、裁判所が援助者=「後見人等」を選任し、財産等の管理を行わせる制度。本人や家族などの申し立てを契機に援助者は選任され、援助者には主に、家族・弁護士・司法書士らが選ばれる。 成年後見制度の問題点 現状、家庭裁判所は後
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