法務部の民法(相続編)改正特別分科委員会が、遺言に関係なく相続財産の半分を配偶者にまず分配する案を作成した。相続財産の中で配偶者の「先取分」を増やす同法案は、年老いて1人になる配偶者の経済的負担を減らし、財産形成に対する配偶者の貢献を幅広く認めたという点で、高齢化時代の配偶者の権利を重視した決定だ。女性の平均年齢が男性よりも高いため、女性の権利を尊重したという意味もある。 改正案の争点は、「先取分」で配偶者の貢献をどの程度まで認めるのか、先取分の規定が遺言の自由を過度に侵害するのか、ということだった。配偶者先取分の貢献の程度は婚姻期間中に増加した財産に限定した。新しい妻が財産形成に貢献していないなら受け継ぐ財産もない。一方、配偶者に先取分の半分を強制的に与える規定には、遺言の自由侵害の素地があるのは事実だ。特別委は、「財産形成の経緯を見て、先取分を減額できるようにする」という規定を設けたが