「これって遺書として有効なのだろうか?」変わった形の残し方 遺言を残すときは、死後の財産分与であったり、所持品の処分のしかたなどを記すことが多いですが、ちょっと変わった形のものがありました。 「はたして法的に効力があるのか謎だ」と、海外サイトの話題になっていた写真をご覧ください。 なんとタトゥー! 書いてある内容は以下の通り。 「どんな理由であれ、私には、あらゆる人工の生命維持をしないでください。 私が死んだら使える部分があるなら使い、その後、残りは火葬してください」 わかりやすい生前の遺言書と言えば遺言書なのですが、法的効力としてはどうなのでしょうか。 海外掲示板にいろんなコメントが出ていましたのでご紹介します。 ●医者としていうが、効力があるかそうでないかは関係なく、我々はこれを生命維持が必要ではないという明白な証拠に使う。だがこの人はこの内容がどういう意味を持つかをしっかり理解してい
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