競馬の予想ソフトを使って大量に馬券を購入し、配当で得た約29億円を申告しなかったとして、所得税法違反に問われた元会社員の男性(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日、有罪としたうえで課税額を大幅に減額した1審・大阪地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。 米山正明裁判長は1審と同様、男性が得た配当を「雑所得」と判断し、「外れ馬券を含む馬券の全購入費が、所得から控除できる必要経費と認められる」と述べた。 この裁判では、「競馬の経費」に何が含まれるかが争点。検察側は「当たり馬券だけ」とし、弁護側は「外れ馬券も認めるべきだ」と主張していた。 昨年5月の1審判決は、無申告と認めて懲役2月、執行猶予2年(求刑・懲役1年)とする一方、課税額は、約5億7000万円とする検察側主張を退け、約5200万円とした。 判決によると、男性は2007~09年の3年間、競馬予想ソフトと日本中央競馬会(JRA)のインタ
Accounting, Tax and M&A会計、税務、M&A等の話題についての分析、雑感、というか趣味の備忘録です。もちろんインサイダーではありませんので、全て開示情報と報道に基づくもので、推測を含みます。暇なときに更新しますので、頻度は低いです。ご了承下さい。 今回はかなり古いネタですが、ヤフーのデータセンター事業買収に係る税務否認についてです。 (現在係争中ですし、あくまで報道等に基づくもので、かなりの想像を含みます) 本件は、組織再編の包括否認規定が適用されたといわれる案件で、しかも一連の再編に対し、「2つ」の局面において税務当局による否認が行われています。 繰欠540億円の引継が否認された、繰欠が否認された場合に売主が負担する旨の契約が締結されていた、暖簾の償却が否認された等、多くの記事やブログにも書かれていますが、2つの否認案件を纏めて整理しているものがないようなので、じゃあ
賞与として支給された株式やストックオプションで得た所得を隠し脱税したして起訴されたものの、一審で無罪とされていた、「クレディ・スイス証券」の元部長、八田隆氏に対する控訴審判決が、1月31日に東京高裁(角田正紀裁判長、伊藤敏孝裁判官、鎌倉正和裁判官)であった。角田裁判長は、検察側の控訴理由をすべて退け、一審の無罪判決は正当として、控訴を棄却。国税査察部が告発し、特捜検察が捜査・起訴した事件で初めての無罪判決は維持された。 フェアで常識的な判断判決は、本件は検察官が多数の間接事実の積み重ねで、被告人の故意を立証しようとしているが、「積極的(=有罪)方向の事情だけでなく、消極方向の事情も踏まえて総合判断をすべき」と判示。一審が認めた消極方向の事情に加え、「被告人が積極的な所得秘匿工作を行った事実がみとめられないことを挙げなければならない」など、さらに踏み込んで無罪方向の事情を評価した。 「わが国
武田薬品工業(大阪市)が大阪国税局から約1223億円の申告漏れを指摘され、その後約977億円が取り消された問題で、武田薬品は25日、大阪国税不服審判所が残る約246億円についても取り消す採決をしたと発表した。大阪国税局が指摘する申告漏れはないとしてきた武田薬品の主張がすべて認められた格好になる。 同国税局は平成18年、武田薬品が米国の合弁会社との取引を巡り、合弁会社に所得を移したとして申告漏れを指摘。同国税局は昨年4月、武田薬品の異議を認め、一部取り消していたが、武田薬品が同年5月、残る246億円についても同審判所に取り消しを求めていた。今回の採決により、法人税や還付加算金計152億円が還付される見通し。 武田薬品は「当社の主張の正当性を認められたものと考えている」とコメントした。
国税不服審判所では、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資するとの観点から、先例となるような裁決については、「裁決事例集(冊子)」(平成21年分(No.78)まで)を作成し公表しています。 「裁決事例集(冊子)」は、国税不服審判所の各支部(支所を除く)や都道府県立図書館に備え付けてあります。各々の所在地につきましては、『審判所の概要』、『都道府県立図書館一覧』を参照してください。 なお、平成22年分以降は冊子による公表は行わず、当ホームページへの掲載のみとなります。 紹介情報 当ホームページでは、次の情報を提供しています。 『公表裁決事例要旨』 これまでに公表した裁決事例集の裁決要旨を関係税法ごとに分類して紹介しています。 『公表裁決事例』 平成4年以降平成21年までに発行した裁決事例集の裁決事例全文及び平成22年1月から令和5年9月までの裁決事例全文を
課税取引 非課税取引 免税取引(14件) 取引先である外国法人の発注に基づき第三者を介して当該法人に販売し、輸出代金を受領している取引は、輸出取引に該当するものの、請求人には、輸出証明書が交付されていないことから、消費税法第7条第1項に規定する輸出免税の適用を受けることができないとした事例 ▼ 裁決事例集 No.50 - 257頁 本件取引は、取引先である外国法人からの発注に基づき、第三者に納入して当該外国法人から輸出代金を受領していることから、消費税法第7条第1項第1号に規定する輸出取引に該当するものと認められる。 しかし、輸出免税の適用を受けるためには、輸出取引等を行った事業者は、税関長から交付を受ける輸出の許可若しくは積み込みの承認があったことを証する書類又は輸出の事実を税関長が証明した書類の保存が要件とされているところ、請求人に対して本件取引に関する輸出証明書が交付されていないため
老人ホームの入居金を巡る税金の争いについて、東京の国税不服審判所で裁決がでました。 事案は、旦那さんが奥さんを介護付老人ホームに入居させるために945万円の入居金を支払ったのですが、奥さんよりも早く旦那さんが亡くなってしまったというケース。 旦那さんの相続税の申告について、当初、この945万円に関して、相続開始前3年以内の贈与だから 相続時に財産にプラスして申告をされました。しかし、後にこれは、旦那さんが奥さんに対して生活の面倒を見なければならない義務があることから生じた支払いだから贈与の対象とならないとして更正の請求をしました。 これに対して、課税庁は、なるほど、生活保持義務の履行でしょう。でも、旦那さんが亡くなったら義務もなくなりますね。そうしたら、旦那さんが亡くなった時点での入居金の返還金相当額(5,292,000円)の金銭債権が残るから、この部分を相続財産に入れといてねとなった。
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