http://www.asahi.com/national/update/0425/TKY200804250324.html 第二小法廷は判決の中で「専門家である精神科医の意見は、公正さや能力に疑いがあったり、鑑定の前提条件に問題があったりするなどの採用できない事情がない限り、十分に尊重するべきだ」とする初めての判断を示した。 この日の判決で第二小法廷は、被告の責任能力の有無を判断するのは、あくまでも裁判所だとする従来の判例を踏襲した上で、一審と二審で実施された精神鑑定の中身を検討。「鑑定人としての資質を十分備えており、結論を導く過程にも誤りはない。いずれも基本的に信用できる」と結論づけた。 上記の記事中にある「責任能力の有無を判断するのは、あくまでも裁判所だとする従来の判例」の存在はよく知られていますが、だからと言って裁判所が勝手な判断をしてよい、とは実務上も考えられておらず、鑑定の結果
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