野田首相がきのう16日に衆院解散を表明しました。けさの紙面は選挙一色…。うんざりですね。 「なぜ11月15日解散ではなく11月16日なのか」について、フェイスブックの友達がわかりやすく解説していました。「1日違いで歳費等の手当てが満額もらえるか否か」。結局のところ、政治屋さんたちも“金の亡者”なのだということです。信じられませんね、政治を商売にしている方々は…。 そして新聞等のメディアもこの辺のネタに関しては突っ込みが甘い。新聞協会が消費税軽減税率の適応を求めているから腰が引けているのかな…。 ▽「国会議員の歳費、旅費及び手当」ざっくり解説 第5条 解散された月は給料が丸々もらえる。月初解散も月末解散も同じ。 第11条の2 12月1日に在職していると期末手当(ボーナス)がもらえる。 第11条の3 11月16日~11月30日まで解散の場合は、12月1日まで在職したものとみなされボーナスが満額