結論から言えば、私は夫婦の姓なんて双方の「選択」に任せていいと思っている。 そういった意味では、彼女たちと考えは同じだ。結婚する際、夫の姓を名乗りたければ、従来の「婚姻法」に基づけばいいし、婿入りも従来どおりだ。原告団の小国さんや塚本さんが望むように、旧姓のまま苗字を変えず結婚したいと言う人がいれば、韓国やドイツの婚姻法同様、別姓夫婦の婚姻を認めればいい。 ただし、ドイツでは子どもは父親の姓を名乗ると決められているので、日本も夫婦別姓を認めるのであれば、子どもの姓をどうするかも予め決めておかなければならない。苗字も子どもに選択させればいいという考えがあるが、それには反対だ。年端もいかぬ子どもに判断なんかできるわけがないからだ。だから、夫婦別姓を選んだ場合、お母さんは子どもと苗字が違ってしまうことも考慮しておかなければならない。 また、夫婦別姓を主張する人たちは、偕老同穴についてもきっちりし
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