「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る! 1月28日、東京高裁は都立学校の教職員が一審原告となって東京都及び東京都教育委員会を相手取り、君が代斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないことの確認と損害賠償を求めた訴訟(予防訴訟)について、原判決(2006年9月21日、原告全面勝利)を完全に覆し、一審原告らの請求を一切認めないという超不当判決を言い渡した。(東京高裁第24民事部、都築弘裁判長) この判決には放送関係のマスコミのほぼ全社が集まるほど注目し、判決結果は速報として地上波で流れた。また東京高裁前には、傍聴席の4倍の傍聴希望の支援者が埋め尽くした。 この裁判は2003年10月23日に出された「日の丸・君が代」を強制した都教委通達を受け、その不当な通達の下に「日の丸・君が代」への教職員の不服従(不起立や伴奏拒否)に対して予想される懲戒処分を未然に防ぐために、2004年1月30
起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲との判決が出され、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=28日午後1時23分、東京・霞が関の東京高裁 東京都立高校などの教職員ら395人が、都と都教育委員会に対し、入学・卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲と判断、請求を全面的に退けた。 原告は都立高校、盲・ろう・特別支援学校の教職員やその退職者。逆転敗訴となり、上告の意向だ。 都築弘裁判長は「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育基本法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。 2006年9月の一審東京地裁判決は、懲戒処分してまでの強制を「思想良心の自由を侵害する」として
ロッキード裁判それ自体に関心を持つ人は今の日本ではごくまれであろうが、それに比べれば渡部昇一や小室直樹といった書き手のファンはまだまだ存在しているようで、彼らがロッキード裁判に関してまき散らしたデタラメをなんとか擁護すべく、私の6年前のエントリにコメントをつける人が後を絶たない。彼らの言い分はほぼ一致していて、「小室先生(渡部先生)が問題にしているのは刑事被告人の権利、反対尋問権の重要性なのだ! 小室先生(渡部先生)を Dis るお前は人権無視の大バカやロウだ!」というものである。もっとも、そうした面々の誰一人として、私がこれまでに書いて来た日本の刑事裁判に対する批判に(質はともかく)量的に匹敵する批判を(ネットで)展開した実績のある人間は、ただの一人もいなかったのだが。 たしかに表向き、小室・渡部両氏の裁判批判論の中心は弁護側の反対尋問権である。 根本の問題は、憲法第三七条第二項「刑事被
津久場百太郎 @hyakusan 国家に忠誠を尽くすのが公僕であり、国旗にすら敬意を払えないのならその資格は無いです。 RT @SeiichiMizuno: 国旗にも敬意を表さない菅首相!国旗無視!http://bit.ly/acVn0B 2010-08-03 23:52:58 小倉秀夫 @Hideo_Ogura 国家公務員法は国家公務員に国家への忠誠を要求していない。RT @hyakusan: 国家に忠誠を尽くすのが公僕であり、国旗にすら敬意を払えないのならその資格は無いです。 2010-08-04 01:20:41 津久場百太郎 @hyakusan それは本来要求するまでも無い事だからです RT @Hideo_Ogura: 国家公務員法は国家公務員に国家への忠誠を要求していない。RT @hyakusan: 国家に忠誠を尽くすのが公僕であり、国旗にすら敬意を払えないのならその資格は無いで
今月11日投開票の参院選比例代表に「たちあがれ日本」から立候補し、落選した拓殖大客員教授の藤井厳喜氏(57)をインターネット掲示板「2ちゃんねる」で誹謗中傷する書き込みをしたとして、警視庁小岩署は23日、名誉毀損の疑いで、北海道大学理学部4年生、畠山育人容疑者(23)=札幌市北区北十三条西=を逮捕した。 同署によると、畠山容疑者は「4月ごろに2ちゃんねるで藤井氏を知り、私の思想と合わず気にくわなかった」と供述している。 逮捕容疑は4月20日〜21日、2ちゃんねるの掲示板に計33回にわたり、藤井氏を誹謗中傷する書き込みをし、名誉を傷つけたとしている。 同署によると、藤井氏が友人から書き込みがあることを聞き、4月に同署に相談していた。畠山容疑者と藤井氏は面識も接点もないという。ほかにも同様の書き込みが約50件あり、同署は裏付けを進めている。
結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。
50年間大切に保管していた「朝日訴訟」一審判決の起案書を贈呈する元裁判官の小中信幸弁護士(左)=東京都文京区、延与写すタイプに回す際、「至急」と印を押した「朝日訴訟」一審判決の起案書 「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは何か。憲法25条の生存権の意味を真正面から問うた「朝日訴訟」の一審判決から50年。当時の生活保護水準を「違憲」とする判決を書いた元裁判官の小中信幸さん(79)が5日、東京都内の集会に参加し、半世紀の間、大切に保管していた判決の起案書を、この訴訟の意義を問い続けるNPO法人に贈った。 今は東京で弁護士として活動している小中さんは「語り継ごう朝日訴訟」と題した集会で、原告の朝日茂さん(故人)が暮らす療養所に出張したときの思い出や判決までの経緯を語った。 浅沼武裁判長(故人)の「憲法は絵に描いた餅であってはならない」という言葉を念頭に「人間に値する生活とは何か」を
「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。 執筆子、チラシ配りもアイソレートできる豪邸にお住みかもしれないけど、共用部分というのは「公」の場所ではなくマンション住民の「私」的な財産なんですよ。マンション購入のときその契約をするんですよ。 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。 「管理組合の意思」というのはこの「私」的な所有者を代表しているし、許可無く「玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った」は「私」的な領域への侵入。 基本的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環
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