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判決に関するquagmaのブックマーク (77)

  • 東京新聞:裁判員裁判で全面無罪 覚せい剤事件、全国初:社会(TOKYO Web)

    覚せい剤を密輸したとして、覚せい剤取締法違反(営利目的輸入)と関税法違反の罪に問われた相模原市の会社役員安西喜久夫被告(59)の裁判員裁判の判決公判が二十二日、千葉地裁で開かれ、水野智幸裁判長は無罪(求刑懲役十二年、罰金六百万円)を言い渡した。裁判員裁判で全面無罪判決が言い渡されるのは全国で初めて。  安西被告は覚せい剤約一キロをチョコレート缶三缶に小分けしてボストンバッグに隠し、昨年十一月一日、マレーシアから成田空港に持ち込んだとして起訴された。 公判で、安西被告は「運んだものが覚せい剤とは知らなかった」と無罪を主張。チョコレート缶に覚せい剤が入っていると認識していたかが争点となった。水野裁判長は判決で「缶に違法薬物が隠されていることを知っていたことが、間違いないとまでは認められない」と述べた。

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    quagma 2010/06/22
    検察は控訴するのか、控訴した場合、控訴審はどのような判断をするのか、要注目。
  • asahi.com(朝日新聞社):生存権問うた「朝日訴訟」裁判官、判決起案書を寄贈 - 社会

    50年間大切に保管していた「朝日訴訟」一審判決の起案書を贈呈する元裁判官の小中信幸弁護士(左)=東京都文京区、延与写すタイプに回す際、「至急」と印を押した「朝日訴訟」一審判決の起案書  「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは何か。憲法25条の生存権の意味を真正面から問うた「朝日訴訟」の一審判決から50年。当時の生活保護水準を「違憲」とする判決を書いた元裁判官の小中信幸さん(79)が5日、東京都内の集会に参加し、半世紀の間、大切に保管していた判決の起案書を、この訴訟の意義を問い続けるNPO法人に贈った。  今は東京で弁護士として活動している小中さんは「語り継ごう朝日訴訟」と題した集会で、原告の朝日茂さん(故人)が暮らす療養所に出張したときの思い出や判決までの経緯を語った。  浅沼武裁判長(故人)の「憲法は絵に描いたであってはならない」という言葉を念頭に「人間に値する生活とは何か」を

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    quagma 2010/06/07
    http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf ←こちら(pdf、9~11頁)に判決要旨があるのをみつけた。ちなみに裁判所HPにはなかった。
  • 労災:顔にやけど「性別で障害認定に差」は違憲…京都地裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    金属を溶かす仕事中の顔面のやけどを巡り、京都府内の男性(35)が、労災補償給付で女性より低い等級の障害認定しか受けられないのは男女平等を定めた憲法に反するとして、国がした認定の処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、京都地裁であった。滝華聡之(たきはなさとし)裁判長は、障害認定の基準となる障害等級表について「著しい外見の傷跡についてだけ性別で大きな差が設けられているのは著しく不合理で、違憲だ」と述べ、国の処分を取り消した。 原告側弁護団は「障害等級表を違憲とする初の判決。画期的だ」と評価している。 判決によると、男性は精錬会社に勤めていた95年11月、溶けた金属をかぶってやけどを負い、胸や腹、ほおに傷跡が残った。労働者災害補償保険法は精神的苦痛を考慮して、顔などの傷跡は女性の方が高い等級になると規定。園部労働基準監督署は04年4月、男性を障害等級表で11級と認定したが、男性側は「女性なら7

  • 公務員の政治活動 | 中山研一の刑法学ブログ

    国家公務員が休日に政党機関紙を配布したという同様の行為について、去る3月29日に東京高裁(中山隆夫裁判長)は、1審の有罪判決を破棄して「無罪」判決を言い渡したのですが(堀越事件)、今度は5月13日に同じ東京高裁(出田孝一裁判長)が、1審判決を維持して「有罪」判決を言い渡すという、全く逆の結論が出ました(宇治橋事件)。 3月の「堀越事件」判決については、表現の自由を重視したもので、「時代に沿う当然の判断だ」との評価が一般的でしたので(3月30日朝日社説)、5月の「宇治橋事件」判決は、意外の感をもって迎えられたのですが、それでもなお「理は無罪判決の方にある」との評価が注目されたのです(5月13日朝日社説)。 私自身も、前者の「堀越事件」判決の方を高く評価するのですが、ここでは、2つの判決が結論を分けた分岐点がどこにあったのかという点を冷静に検討しておく必要があると思います。両者とも、1974年

    公務員の政治活動 | 中山研一の刑法学ブログ
  • 街頭宣伝に許可はいらない

    私たちが、駅前や繁華街などの道路で街頭宣伝を行い、ビラを配付していると、しばしば、制服警官が、「許可はあるのか。なければ道交法違反だからやめろ」と妨害してきます。 しかし、原則として道路上でのビラ配付(街頭宣伝)に許可はいらないのです。 警官が「許可は?」と言う根拠は道路交通法77条1項4号 です。けれど、道路上の通常のビラ配付は同条項に該当しないという確定判決が、下級審ですがすでに3件出されており、それは裁判所の確立した判断となっています。 ●東金市中央公民館事件(判例タイムズ755号145頁) 事件は、1987年1月15日午前11時20分ころ、千葉県東金市の中央公民館の前の歩道で、日民主青年同盟の同盟員約15人が核兵器廃絶のビラまきと署名活動を行っていたところ、道交法77条1項4条および千葉県道交法施行細則11条9号による警察署長の道路使用許可を受けないビラ配付の容疑で、千葉県

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    quagma 2010/05/20
    有楽町ビラまき事件判決ほか
  • http://www7a.biglobe.ne.jp/~hyakuman-chiba/shiryo-fld/gaisen_hanketurei.htm

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    quagma 2010/05/20
    有楽町ビラまき事件判決全文(東京高判1966.2.28判例時報443-26)
  • 街宣に関する法律・判決例

    道路交通法 第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。 一 (略) 二 (略) 三 (略) 四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者 2 (以下略) 有楽町事件

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    quagma 2010/05/20
    有楽町事件判決ほか
  • 赤旗配布、二審も罰金 公務員の政治活動制限合憲−北海道新聞[道外]

  • quagma
    quagma 2010/04/11
    東京地裁2010年4月9日判決 沖縄密約開示請求訴訟の地裁判決 pdf注意
  • 警告-InternetDisk

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    quagma 2010/03/31
    堀越事件東京高裁判決要旨(東京高判2010.3.29)pdf
  • 赤旗配布で2審は逆転無罪 規制は憲法違反 「公務に影響なく行政の中立性侵害なし」と判決 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    控訴審判決で元社会保険庁職員の堀越明男被告に逆転無罪が言い渡され、「無罪」の幕を手に東京高裁から出る弁護士=29日午前 国家公務員にもかかわらず共産党の機関紙「しんぶん赤旗」を配ったとして、国家公務員法違反罪に問われた元社会保険庁職員、堀越明男被告(56)の控訴審判決公判が29日、東京高裁で開かれた。中山隆夫裁判長は罰金10万円、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を破棄、「堀越被告を処罰することは、国家公務員政治活動の自由に対する必要やむを得ない限度を超えた制約で憲法に違反する」として、逆転無罪を言い渡した。 公務員政治的行為を禁止する規定が、表現や政治活動の自由を保障する憲法に違反するかが最大の争点。弁護側は「配布を職場と離れた場所で休日に行った。公務に影響のない私的な行為で行政の中立性を侵害していない」などと無罪を主張していた。 中山裁判長は、堀越被告の行為を「公務員であることを明

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    quagma 2010/03/29
    写真がすごくいい。
  • 47NEWS(よんななニュース)

    地球温暖化、“同調”との向き合い方、家族への感謝…「わたしの主張」堂々発表!新潟県で魚沼、南魚沼、十日町・中魚沼地区大会、最優秀賞3人決まる

    47NEWS(よんななニュース)
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    quagma 2010/03/29
    検察が上告しないに越したことはないが、最高裁は猿払事件判決を判例変更すべき。
  • 足利事件の再審無罪判決を喜ぶことできません(追記あり) - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

  • 指定管理者同士が訴訟、制度の機能不全に指摘も/横浜:ローカルニュース : ニュース : カナロコ -- 神奈川新聞社

    古代ギリシャの建築様式などで横浜市民に親しまれている市の文化施設「大倉山記念館」(同市港北区)の二つの指定管理者が争った民事訴訟の判決が、このほど横浜地裁(三代川俊一郎裁判長)で言い渡された。指定管理者同士が訴訟となるのは異例。判決も、被告の背任行為を認めた上で、指定管理者業務の在り方などに言及する異例のものとなった。指定管理者制度に詳しい識者は「民事訴訟で争われたことで(結果的に)制度のさまざまな機能不全が露呈した形だ」と指摘している。 訴えは、同記念館の指定管理者の特定非営利活動法人(NPO法人)「大倉山水曜コンサート」(横浜市、岡幹絵理事長)が、同じく指定管理者で代表団体のNPO法人「アートネットワーク・ジャパン(ANJ)」(東京都豊島区、市村作知雄会長)が不当に人件費を減額したなどとして、ANJに代表権がないことの確認などを求めたもの。 判決は「ANJが代表の地位を利用して原告

  • asahi.com(朝日新聞社):東京大空襲訴訟、原告の請求棄却する判決 東京地裁 - 社会

    約10万人の命が奪われたとされる東京大空襲(1945年3月10日)の被災者や遺族131人が国に謝罪と総額約14億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。鶴岡稔彦裁判長(斉木敏文裁判長代読)は原告の請求を棄却する判決を言い渡した。  空襲被害を受けた民間人として初の格的な集団訴訟だった。原告側は「国は旧軍人や軍属に補償をしたのに、民間の被災者には何の救済をせず切り捨て放置した」などと主張。戦争を始めた国の責任を明確にすることも求めていた。  一方、国側は「戦争損害は国民が等しく受忍しなければならない」との87年の最高裁第二小法廷判決を引用し、請求棄却を求めていた。

  • arret:すばらしい判決:お手盛り議決権の濫用 - Matimulog

    毎日jp:神戸公金返還訴訟:請求放棄条例は無効 大阪高裁判決 控訴審で市長側は、1審判決が命じた返還請求権を放棄する条例(今年2月成立)を根拠に「請求権は消滅した」と請求棄却を求めた。この条例について、大谷裁判長は「請求権放棄には、公益上の必要性や合理的理由が必要」と指摘。その上で、「放棄する合理的理由はない。住民訴訟を無にしてしまうものだ」と結論付けた。 追記:酔うぞさんのブログ「神戸市・補助金返還判決の帳消し条例の是非」に条例文がある。 住民訴訟で違法な行為の是正と損害の回復を図っているのにも関わらず、損害の回復をしてもらう立場にある市が、その努力を無にする請求権の放棄を条例で定めるなど、市民に対する背任行為といってもよいくらいである。 この種の訴訟に匹敵するものとして、株主代表訴訟による取締役の責任追及がある。そこでも、株主が会社の利益のため損害を回復する訴訟を提起しているのに、恩知

    arret:すばらしい判決:お手盛り議決権の濫用 - Matimulog
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    quagma 2009/11/28
    ”住民訴訟で違法な行為の是正と損害の回復を図っているのにも関わらず、損害の回復をしてもらう立場にある市が、その努力を無にする請求権の放棄を条例で定めるなど、市民に対する背任行為といってもよいくらい”
  • 神戸公金返還訴訟:請求放棄条例は無効 大阪高裁判決 - 毎日jp(毎日新聞)

    神戸市が外郭団体に派遣した市職員の給与として補助金を支出したのは違法として、市民団体が市を相手取り、矢田立郎市長に約79億円を返還請求するよう求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(大谷正治裁判長)は27日、約45億円の返還請求を命じた1審・神戸地裁判決(08年4月)を変更し、約55億円の返還請求を命じた。また、1審判決後に市議会が制定した返還請求権放棄の条例については「議決権の乱用。住民訴訟制度を根底から否定するもの」とし、条例を無効とする初判断を示した。【日野行介】 ◇神戸市長に55億円の返還請求命じる 訴えていたのは、市民団体「ミナト神戸を守る会」のメンバー。市が05~06年度、20の外郭団体に派遣した職員の給与分を含む補助金などを支出したのが地方公務員派遣法に違反するとして、全額の返還を求めていた。 判決は、派遣職員の給与支出について「市の職務に従事していない職員に給与を支給できないことは

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    quagma 2009/11/28
    大阪高裁09.11.27判決。”1審判決後に市議会が制定した返還請求権放棄の条例については「議決権の乱用。住民訴訟制度を根底から否定するもの」とし、条例を無効とする初判断を示した。”当然の判断。