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憲法と最高裁判決に関するquagmaのブックマーク (11)

  • 1票の格差:09年衆院選「違憲状態」最高裁大法廷が判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    議員1人当たりの有権者数を比較した選挙区間の「1票の格差」が最大2.30倍だった09年8月の衆院選を巡り、全国の有権者が「法の下の平等や正当な選挙を保障した憲法に反する」として選挙無効を求めた9件の訴訟の判決で、最高裁大法廷は23日、選挙は「違憲状態」と判断した。そのうえで、選挙自体は有効として原告の請求を棄却した。衆院選を巡って最高裁が3倍未満の格差を違憲状態としたのは初めて。 最高裁は中選挙区制時代に2回の違憲判決と2回の違憲状態判決を言い渡したが、3倍未満の格差については合憲としてきた。94年に現行の小選挙区比例代表並立制が導入された後も、2倍超~3倍未満の格差について3回にわたって合憲判断を示してきた。 10年の国勢調査の結果を受け、内閣府の衆院議員選挙区画定審議会(区画審)は10年に1度の区割り見直しに着手している。今回の判決は区画審による見直しに大きな影響を与えることになる。【

    quagma
    quagma 2011/03/23
    「違憲状態」と認定しつつ違憲判決ではない(憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえないから)、というのは分かりにくい。
  • 09年衆院選、1票の格差「違憲状態」…最高裁 : 衆院選 : 選挙 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    2009年8月の衆院選を巡り、議員1人当たりの有権者数の格差(1票の格差)が最大2・30倍となった小選挙区の区割りは、投票価値の平等を保障した憲法に反するとして、各地の有権者が各選挙管理委員会に選挙無効(やり直し)を求めた訴訟の上告審判決が23日、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)であった。 大法廷は、各都道府県に1議席を配分した上で残りを人口比で割り振る「1人別枠方式」と、同方式で生じた格差について「違憲状態」と判断し、同方式を廃止するよう求めた。選挙無効の請求は退けた。 1994年に導入された衆院選小選挙区比例代表並立制での格差について、最高裁が違憲状態と判断したのは初めて。「1人別枠方式」という制度自体が違憲状態とされたことから、国会が選挙制度の抜的な見直しを迫られるのは必至だ。 09年8月の衆院選を巡っては10件の訴訟が起こされ、各地の高裁の判断が、「違憲」4件、「違憲状態」3

  • 白山ひめ神社事件最高裁逆転判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    一昨年4月、名古屋高裁金沢支部の判決に対し(まったく労働法政策とは関係ないけれども)いささか異議を述べたことがありましたが、 http://eulabourlaw.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_d553.html(白山ひめ神社御鎮座二千百年式年大祭) 一昨日最高裁は「神社の鎮座2100年を記念する大祭に係る諸事業の奉賛を目的とする団体の発会式に地元の市長が出席して祝辞を述べた行為が,憲法20条3項に違反しない」と、逆転判決を言い渡しました。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100723103621.pdf 中身はリンク先をご覧下さい、ですが、一昨年のエントリの末尾に書いたこの一言は、いろんな意味でなおきわめて有効な言葉なのではないかと思います。何のための政教分離だったのかという歴史的意味を忘却した政教分離の

    白山ひめ神社事件最高裁逆転判決 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 白山市長の神社式典祝辞、最高裁「合憲」判決 : 石川 : 地域 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    白山市の角(かど)光雄市長が、神社の記念式典に公用車で出席して祝辞を述べたのは憲法の政教分離原則に違反するとして、同市内の男性が市長を相手取り、公金の返還を求めた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷は22日、2審・名古屋高裁金沢支部の違憲判決を破棄する「合憲」判断を下した。角市長は市役所で取材に応え、「適切に判断していただいた。(祝辞は)白山ろくが観光面で力を付けてほしいという願いで行ったものだ」と述べた。 問題になったのは2005年6月に開催された白山比?(ひめ)神社の鎮座2100年大祭に伴う事業の記念式典。角市長は市の職員を伴い、式典会場に公用車で出席して祝辞を述べた。 2008年4月の2審判決は、大祭を「神社の個別的祭事で、観光イベントとして習俗化されていない」とし、角市長が式典で祝辞を述べた行為を「宗教的活動にあたり、公金支出は違法」と判断。公用車を運転した職員の時間外勤務手当2000

    quagma
    quagma 2010/07/23
    id:buhikun なぜかまだ裁判所HPに判決文UPされてませんね。昨年の北海道の神社の事件(違憲判断)との関係が気になります。あれは目的効果基準ぽくなかった。/間違えた、昨年じゃなく今年の1月でした。
  • 共産党のビラ配布と在特会が朝鮮人学校に向かって拡声器で暴言を吐くのと、どちらが保護すべき「表現の自由」なのか - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

    quagma
    quagma 2009/12/17
    ”一部のレイシスト集団が悪い、というだけの問題ではなく、それを許容する日本社会全体の問題””在特会のような恥ずべきレイシスト集団が…居心地よくのびのび振る舞える雰囲気であることが問題”
  • 政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ

    政党のビラを配布するために東京葛飾区のマンションに立ち入ったとして住居侵入罪に問われた住職に対して、最高裁判所第2小法廷は、11月30日に、被告弁護側の上告を棄却し、有罪が確定しました。集合住宅へのビラ配りについては、昨年4月の「立川防衛庁官舎事件」判決に次ぐ、2度目の有罪判決ですが、そこには見逃せない問題があります。 これら2つの事件には、政治的な意見の表明手段として、集合住宅の各戸のドアポストにビラを配布するという共通性がありますが、裁判所側の判断にも、第1審はいずれも無罪、控訴審はいずれも有罪、そして最高裁第2小法廷がいずれも有罪という、同様の経過を辿っています。ここでは、第1審が「無罪」としていた理由に注目する必要があります。 「立川事件」では、それが刑法で処罰するほどの行為でなく、むしろ商業ビラと比較しても政治的な表現の自由は尊重されるべきだとしましたが、「葛飾事件」では、マンシ

    政党ビラ配り有罪 | 中山研一の刑法学ブログ
    quagma
    quagma 2009/12/02
    この事件に関しては”有罪とした控訴審や最高裁の「法律的」な専門的解釈論よりも、第1審の「社会常識論」の方が市民的な意識に沿うものではないかという疑いを払拭することができません。”
  • 朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 - finalventの日記

    「チラシ・パンフレット等広告の投函(とうかん)は固く禁じます」。こんな張り紙のあるマンションの共用部分に入り、政治的なビラを配ることが、これほど罰せられなければならないのだろうか。 執筆子、チラシ配りもアイソレートできる豪邸にお住みかもしれないけど、共用部分というのは「公」の場所ではなくマンション住民の「私」的な財産なんですよ。マンション購入のときその契約をするんですよ。 罪が成立するかの判断にあたって最高裁は、(1)荒川さんがマンション管理組合の意思に反して入った(2)玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った、という点を重視した。 「管理組合の意思」というのはこの「私」的な所有者を代表しているし、許可無く「玄関ドアを開けて7階から3階までの廊下に立ち入った」は「私」的な領域への侵入。 基的人権にかかわる重要テーマについて最高裁は、小法廷でなく大法廷で、民主主義の大原則と社会環

    朝日社説 ビラ配り有罪―合点いかぬ最高裁判決 - finalventの日記
    quagma
    quagma 2009/12/01
    このエントリ、おそらく意図的にいくつかの点を言い落してる。①「共産党員の」ビラ配布を狙い撃ちした点②そもそも法益侵害がごく軽微③共用部分が私的スペースといいうるかについては争いがありうる、etc
  • 四国新聞社

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    quagma
    quagma 2009/11/30
    たしかこの事件、判決言い渡し期日が延期されたはず。それで、立川自衛隊宿舎事件と少しは異なる結論を出すかと思ってたら、結局おんなじか…
  • 「一票の格差」9月30日に判決 最高裁大法廷 - 恒久平和のために

  • 1票の格差訴訟 最高裁大法廷で弁論 - MSN産経ニュース

    「1票の格差」が最大4・86倍だった平成19年7月の参院選の定数配分は違憲として、東京都と神奈川県の有権者が両都県の選挙管理委員会を相手取り、選挙無効を求めた訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は8日、双方の主張を聞く弁論を開いた。判決期日は後日指定される。 弁論で原告側は「現状の議員配分では国民全体の意思を議会に十分に反映できず、定数配分は不平等で違憲」などと主張。「憲法の理念に立ち返り、違憲を果敢に宣言することを切望する」などと訴えた。 選管側は4・86倍の格差について、「到底看過できないほどの不平等状態を生じさせてはいない」とし、「議員定数配分規定を是正する措置を講じなかったことは、国会の立法裁量権を超えていない」と述べた。 1審東京高裁は合憲と判断し、原告側の請求を棄却。原告側が上告し、最高裁第2小法廷が審理を大法廷に回付していた。 参院選をめぐる定数訴訟で最高裁大

  • 時事ドットコム:政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷

    政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷 政教分離訴訟、12月に弁論=市有地の神社無償使用−最高裁大法廷 北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させているのは憲法の政教分離原則に反するなどとして、住民が違法確認を求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は16日、弁論期日を12月2日に指定した。  最高裁第3小法廷が4月、審理を大法廷に回付していた。判決では政教分離原則に関する憲法判断が示されるとみられる。  一審札幌地裁、二審札幌高裁とも市有地の無償提供を違憲と判断。一方、別の神社に無償使用させていた土地を町内会に譲与したことの違憲性が争われた別の訴訟では、一、二審とも合憲とした。(2009/09/16-17:56) 関連ニュース 【アクセスランキング】今、1番の注目記事と写真は 【時事ドットコム動画】最新の話題や展示会、水着ショーなど盛りだ

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