福岡市内のマンションの部屋に盗みに入ったなどとして、建造物侵入、窃盗罪と覚醒剤取締法違反(使用)に問われた福岡県宇美町の無職、光安雅治被告(36)の判決が5日、福岡地裁であった。鈴嶋晋一裁判官は、光安被告を犯人とする目撃者2人の証言について、「複数の写真から目撃した犯人を選ぶという適正な方法が採られておらず、2人の証言は信用できない」として、建造物侵入、窃盗罪については無罪とした。そのうえで同法違反で懲役2年4月(求刑・懲役4年)の実刑判決を言い渡した。 光安被告は、窃盗事件について、氏名不詳の人物と共謀して昨年5月16日夜、同市城南区のマンション1室に侵入し、天然石のビーズなどが入ったプラスチックケース1個(6100円相当)を盗んだとして起訴された。 犯行現場から逃げた犯人1人については、追いかけた通行人ら2人が顔や姿などを目撃。2人の証言の信用性が争点となった。 目撃者のうち1人は公判