都立高校の元教職員ら13人が、卒業式などで「君が代」の斉唱時に起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託職員として採用されなかったのは不当だと訴えた訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁であった。稲田龍樹裁判長は「不合格処分に裁量の逸脱はなかった」と述べ、都教委側に計2700万円を支払うよう命じた一審判決を取り消し、元教職員側を逆転敗訴させた。 同じ時期に再雇用されなかった別の元教諭については東京高裁の別の裁判長が2009年10月、約210万円の賠償を命じた一審・東京地裁判決を取り消し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡し、元教諭が最高裁に上告している。 今回、訴訟を起こしていた元教職員は、04年春の卒業式などをめぐって処分を受け、05〜06年に再雇用を拒否された。一審・東京地裁は都教委の判断について「職務命令違反をあまりに過大視し、裁量を逸脱していた」として、1人あたり約210万円を支払うよう命