カナダ著作家協会(The Writers Union of Canada=TWUC)は、デジタル時代における基本的な要求を12項目の「デジタル時代の著作家の権利章典」(PDF)としてまとめ、出版社に配布した。これまでのところ回答やコメントはないという。カナダではエージェントを利用する作家は2割ほどしかおらず、TWUCはこの「権利」を出版契約書に盛り込もうとしているようだ。論議を呼びそうなのは「印税50%」というところだろう。 以下はTWUCのテキストからの仮訳である。なお公共貸与権委員会という聞き慣れない用語が出てくるが、欧州諸国の多くやカナダでは図書館における著作物の貸出しに対する補償を著者に対して実施する制度を導入・実施しており、これを管理する委員会が設置されている。 著作権法は、権利保有者に知的所有権の保護と適切な報酬を保証するものでなければならない。 著作権への例外は最小限で無けれ