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succession_planningに関するa1otのブックマーク (29)

  • カレーのココイチ、創業家の鮮やかな引き際

    カレーハウスCoCo壱番屋」。ココイチの愛称でも知られる黄色い看板が印象的で、文字どおり、カレーライスを中心とするメニューを取りそろえたカレー専門の外チェーンだ。日全国に展開する約1260店のネットワークは、国内で2番手とみられる「ゴーゴーカレー」の約70店を圧倒的に引き離す。直営・FC(フランチャイズチェーン)でココイチを運営する壱番屋は、同業態で唯一の株式公開を果たしている。 そのココイチが、ハウス品グループ社の傘下に入る。言わずと知れた「バーモントカレー」「ジャワカレー」「こくまろカレー」などのカレー用ルウで首位の品メーカーだ。壱番屋はハウス品からすでに19.5%の出資を受けているが、ハウス品のTOB(株式公開買い付け)を経て連結子会社となる。TOBが完了する見通しの12月1日にはハウス品の出資比率は過半の51%まで高まる見込みで、一連の買収額は約300億円に上る。

    カレーのココイチ、創業家の鮮やかな引き際
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    a1ot 2015/11/08
    「創業者が亡くなったときのことも考えて、株を安定的にしっかり持ってくれるハウス食品に任せる」「飲み屋の領収書が1枚もない。国税局が入ったとき、2回とも1円の修正もなかった
  • https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-11/resona-sees-wells-fargo-as-model-as-bailout-exit-nears

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    a1ot 2015/03/12
    “Since the 2008 global financial crisis, Wells Fargo grew to become the world’s most valuable bank by focusing on U.S. consumer, corporate and real estate lending.”
  • 相続士プレミアムメンバー(遺産相続に特化した専門家の全国組織)

    今まさに遺産相続が発生してお悩みの方へ 遺産分割協議の取り纏め・不動産の相続登記・保険や預金の相続手続等なによりも円満な遺産分割を目指します。 相続税を払いすぎていませんか? 遺産相続後の相続人のライフプラン・相続不動産の有効活用・金融資産の運用をご支援させていただきます。 無難な土地評価で高めの土地評価となり相続税を払いすぎていませんか? 申告から5年以内なら相続の更正の嘆願により還付が可能になります。 将来の遺産相続対策・納税資金が不安な方へ 土地は売却か物納か・貸宅地の整理・債務の整理・遺産分割と遺言を支援させていただきます。 物納は実測測量等の事前準備をしておかないと、申告時では手遅れです。 遺産相続のご相談と業務のご依頼は、相続支援ネットへ 相続支援ネットは、遺産相続の各専門家(税理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・一級建築士・司法書士・不動産コンサルティング技能者・ファイナンシ

  • あなたは会社をどうするか?事業承継のタイプ別対処法

    2015年からこんなに変わる!「相続・贈与」で損をしない最新マニュアル 2015年以降、これまで相続税とは無縁だった人も、大きく課税される可能性が出てきました。例えば、親が都心に自宅などの不動産をを持っている人の場合、相続税がこれまでの2倍になることも……。それまで仲が良かった兄弟姉妹が、相続問題で揉めた挙句に疎遠になるというのはよく聞く話。“争族”にならないためには、早めの対応策が必要です。では、何をどう進めていけばいいのか。知らないと損する最新マニュアルをお届けします。 バックナンバー一覧 第1回、2回では個人の相続について解説した。今回は「会社の相続」について考える。会社の相続=事業承継とは、自らが手掛ける事業における地位や財産などを後継者に引き継がせること。いわば「事業の相続」であり、問題になってくるのは「人」「モノ」「時間」という3つの要素である。 具体的には、誰に引き継がせるか

  • あなたの会社を一代限りにしないために:日経ビジネスオンライン

    太田 智之 みずほ総研ニューヨーク事務所長 1969年京都府生まれ。95年京都大学大学院農学研究科修了。富士総合研究所(当時)入社。2012年7月より現職。テレビ東京ワールド・ビジネス・サテライトのワールド・マーケットに出演中。 この著者の記事を見る

    あなたの会社を一代限りにしないために:日経ビジネスオンライン
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    a1ot 2014/03/31
    「事業売却がまとまらない理由として、事業査定額のギャップが最も多い。中小企業の場合、企業が保有する資産だけでなく、当該企業の技術力や営業力など無形資産の評価額が企業価値を大きく左右する
  • 稀代のヘッドハンター永守重信:日経ビジネスオンライン

    「年間売上高1兆円は僕の夢や。売上高10兆円は大ボラ。アッハッハ」。日電産社長の永守重信はかねて、こう繰り返し語っていた。売上高が9000億円に近づいた今、「1兆円」は具体的な目標になっている。 永守の頭の中では、1兆円は通過点に過ぎず、「10兆円企業」の構想が動き出している。1月に神奈川県川崎市に竣工した「中央モーター基礎技術研究所」は、そのための布石の一つである。 「僕はもともと、基礎研究は1兆円企業がやるものだと考えているんです。そして利益が1000億円くらい出せないと、業績は常に変動するので、すぐに研究費を削るはめになる。だったら、やらないほうがいい。ようやく、うちも基礎研究をやる段階に来たというわけや」。研究所建設を決めたころの弁である。 この基礎研は所員130人からスタートして、将来600人体制にする構想である。外国人研究者も多数採用して国際的な研究拠点に育てて、「世界初」の

    稀代のヘッドハンター永守重信:日経ビジネスオンライン
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    a1ot 2014/03/25
    「僕は自分の息子に継がそうと思っていないから、いかに有能な人を入れるかを考えてきた。ダイエーを創業した中内㓛さんのように息子に継がす気だったら、切れ者を警戒して退けなくてはいけない。僕は全く逆だ」
  • 企業大研究カリスマ経営者が消えたらあの会社はどうなってしまうのか?ひとりの天才に支えられた組織はこんなにモロい(週刊現代) @gendai_biz

    企業大研究カリスマ経営者が消えたらあの会社はどうなってしまうのか?ひとりの天才に支えられた組織はこんなにモロい セブン&アイ・鈴木敏文 ソフトバンク・孫正義 ユニクロ・柳井正 スズキ・鈴木修 中内㓛のダイエー、井植敏の三洋電機、伊藤淳二のカネボウ……。経営者の名が形容詞につく企業の「その後」はだいたい暗い。経営者の最後の仕事は後釜選び。間違えた会社はあっけなく死に至る。 集団指導体制はダメ ヒーロー映画の結末は決まって、颯爽と去って行く主人公の後ろ姿だ。思いもよらない必殺技を繰り出して、バッタバッタと敵をなぎ倒す。そして平和と繁栄の到来に沸く群衆の中に、ヒーローはもういない。 企業に繁栄をもたらし、強烈なリーダーシップで成長を牽引する経営者も同じように英雄扱いを受け、社内外から喝采を浴びる。ただ映画と現実は大きく違って、経営者は去り際を間違える。会長職に居座って院政を敷いたり、人事権を掌握

    企業大研究カリスマ経営者が消えたらあの会社はどうなってしまうのか?ひとりの天才に支えられた組織はこんなにモロい(週刊現代) @gendai_biz
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    a1ot 2014/03/21
    「カリスマ経営者にとって、自社内の人間はどんなに優秀でも小粒に見えてしまう」
  • 租税調査会研究報告第27号「中小企業の経営者に関係する相続税制と手続について」の公表について | 日本公認会計士協会

    公認会計士協会は、平成25年6月4日に開催されました常務理事会の承認を受けて「租税調査会研究報告第27号「中小企業の経営者に関係する相続税制と手続について」」を公表いたしましたのでお知らせいたします。 研究報告は、平成23年9月20日付けの諮問事項「中小企業の経営者に関係する税制について調査研究されたい。」に対するものです。 平成22年度税制改正において小規模宅地の特例の改正が行われるとともに、平成23年度税制改正大綱において相続税の基礎控除の引下げ、役員報酬の給与所得控除の削減等が盛り込まれるなど課税の強化が図られており、中小企業の経営者を取り巻く課税環境が変化してきております。 このような状況の中、公認会計士は、中小企業経営者の一支援者として、また、税の専門家として、相続税制の知識が必要となってくると考えられます。 研究報告では、特に中小企業経営者に関連して問題となりやすい相続

    租税調査会研究報告第27号「中小企業の経営者に関係する相続税制と手続について」の公表について | 日本公認会計士協会
  • 団塊経営者の大量引退が始まった! 世代交代への備えは万全か? | 週刊ダイヤモンドの見どころ | 週刊ダイヤモンド

    大手PR会社を襲った まさかの“お家騒動” 昨年の12月、PR業会大手、プラップジャパンの創業者で、日のPR業界の礎を築いた矢島尚会長が69歳の若さで急逝した。 危機管理や不祥事対策に造詣が深かった名物創業者の突然の死が、皮肉にも同社に混乱を招いている。 今年7月下旬、同社と資提携する英大手広告代理店のWPPグループが、杉田敏社長ら役員2人の解任を求める株主提案をしたことで、同社のガバナンス(企業統治の仕組み)にひずみが生じていることが露見したのだ。 WPPによれば、事の発端は、矢島会長や杉田社長らが保有するプラップ株式売却に関連して、昨年5月、プラップが三菱UFJモルガン・スタンレー証券と交わしたファイナンシャルアドバイザリー(FA)契約。利益相反取引に当たる疑いが濃厚で、さらに、取締役会の決議も経ていなかったという。 このFA契約の違法性をめぐり、取締役会を二分する議論が続いていた

    団塊経営者の大量引退が始まった! 世代交代への備えは万全か? | 週刊ダイヤモンドの見どころ | 週刊ダイヤモンド
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    a1ot 2013/11/06
    「不祥事を起こす会社の共通点『トップが長年にわたり、その座についている』『代々続いている創業家企業』などの特徴。自分たちは決して悪いことをしていないと思っていても、外から見れば非常識に映る企業文化」
  • 中小企業庁:新・事業承継税制について

    平成25年度税制改正において事業承継税制(非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度)の適用要件等が見直されることになりました。 このホームページでは、平成27年1月施行の新しい事業承継税制について情報提供をしていきます。 1.法令 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成21年経済産業省令第22号)等の一部改正省令が平成25年7月1日に公布されました。 条文 新旧対照表(経営承継法省令) 新旧対照表(震災省令) 2.申請マニュアル 申請マニュアル(現在、改訂作業中) 新制度移行手続きについて 3.参考資料 「事業承継税制が使いやすくなります」

  • 東京都事業承継・引継ぎ支援センター

    事業承継・引継ぎ 支援センターに ご相談ください。 動画でみる 東京都事業承継・引継ぎ 支援センター 詳しくはこちら↓ 次世代につなぐ、 みなさまの想いに向き合います 東京都事業承継・引継ぎ支援センターは、「産業競争力強化法」に基づき、 東京商工会議所が経済産業省関東経済産業局から委託を受けて実施している国の事業です。

    東京都事業承継・引継ぎ支援センター
  • 中国経済に影落とす「後継者不在」、家業に背向ける一人っ子:焦点 | ワールド | Reuters

    8月1日、中国社会科学院によると、起業家の第1世代が引退を迎える年齢に差し掛かり、同国では今後3─8年で300万以上の民間企業が後継者問題に向き合う必要が出てくる。写真は6月、上海の復旦大学で撮影(2013年 ロイター/Aly Song) [香港 1日 ロイター] - 中国不動産から医薬品、鉱山まで幅広い事業を手掛ける経営者の一人息子、ダイ・インタオさん(21)は、父親の会社を継ごうという気は全くなく、貴州省貴陽にある建設現場で働く道を選んだ。仕事場には毎日愛車のポルシェで通っている。

    中国経済に影落とす「後継者不在」、家業に背向ける一人っ子:焦点 | ワールド | Reuters
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    a1ot 2013/08/04
    『ある国のすべての企業が同じ時期に後継者問題を抱えれば、その国にとってシステミックリスクにつながる。後継者問題にうまく対処できなければ、国内経済には打撃となる』
  • 中小機構:経営支援: 『中小企業経営者のための事業承継対策』の掲載について

    この「中小企業経営者のための事業承継対策」は、中小企業経営者等のみなさまが事業承継についての理解を深め、円滑な事業承継を行っていただくために作成いたしました。 1.事業承継問題の現状と対策の必要性、2.事業承継対策の種類と進め方、3.事業承継に関する支援施策、を紹介しております。 以下にPDFを掲載いたしますので、詳細は以下をご覧下さい。 ■『中小企業経営者のための事業承継対策』表紙〜第1章:中小企業を取り巻く事業承継問題の現状と事業承継対策の必要性(PDF形式) 第2章:事業承継対策−1(PDF形式)第2章:事業承継対策−2(PDF形式)第2章:事業承継対策−3(PDF形式)第2章:事業承継対策−4(PDF形式) 第3章:事業承継に関するさまざまな支援施策の紹介−1(PDF形式)第3章:事業承継に関するさまざまな支援施策の紹介−2(PDF形式)第3章:事業承継に関するさまざまな支援施

  • 計画的な事業承継への準備 | 大和総研

    中小企業経営者の高齢化が進む一方で、特に親族内における後継者の確保が困難になるなど、経営の承継は中小企業にとって重要な経営課題となっている。事業承継の対策が不十分なために、会社の業績が悪化してしまう場合もあることから、事業価値を維持しつつスムーズな方法で、次世代に事業を引き継いでいけるかが重要なポイントである。 事業承継は一朝一夕に行えるものではなく、中長期的な計画を前提に準備しておく必要があるといわれている。事業承継を考えるにあたり、まずは次の2点「承継の手法」、「計画的な事業承継」について概要と留意事項をみてみよう。 まず一つ目の「承継の手法」については、時代の変遷とともに、親族内承継から役員・従業員等の親族外承継、更にはM&A(合併・買収)を活用した第三者に対する親族外承継など事業承継も多様化してきている。多様化した事業承継手法の中から最善の手法を選択するに当たり、以下にそれぞれの手

    計画的な事業承継への準備 | 大和総研
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    a1ot 2013/05/15
    『相続税納入、事業用資産の後継者への集中移転、個人債務保証の引継などといった解決すべき大きな問題が存在する』
  • 世界賞賛企業調査2013(2)日本企業は世界からどう評価されているかノミネート数は多いが上位入賞企業が少ないワケ――ヘイグループ プリンシパル 浅川 港

    あさかわ みなと/一橋大学社会学部卒業、スタンフォード大学コミュニケーション学部修士課程修了。日アメリカで、出版に従事。カリフォルニアとニューヨークに合計12年滞在。講談社アメリカ副社長を経て2000年に帰国。現在は、ヘイグループでマーケティング担当プリンシパル。主な著書に『世界で最も賞賛される人事』(編著、日実業出版社)、『グローバル人事 課題と現実』(編著、日経団連出版)などがある。 ヘイグループ『世界賞賛企業ランキング2013』 組織人事コンサルティング会社であるヘイグループとフォーチュン誌とが共同で運営する「世界賞賛企業調査」は、今年で16回目を迎える。この調査の特徴は企業の「質」に着目し、各企業の経営層が評価に参加し、各企業のこれからが見えてくることにある。最新版の2013年調査結果を基に、このランキングから何が読み取れるかについて、4回にわたって報告する。 バックナンバ

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    a1ot 2013/04/25
    「多くの日本企業は、他社で育った有能人材=タレントを活かすことが苦手であり、時には排除しようとする。本社に新卒で入社した日本人以外に対しては、さまざまな見えない壁があり、チャレンジする機会に乏しい
  • 自社株式の評価額の引き下げ方法|工藤会計

    株価算定の方法 自社株式は、少数株主である場合を除いて原則的には、類似業種比準価額と純資産価額の二つの計算方式によって評価されます。 どちらか一方か、あるいは、併用して評価されます。 類似業種比準価額は、1株当たりの配当金額・年利益金額・純資産価額の3要素と、類似業種の3要素と比較して、株価を算定しています。 一方、純資産価額は、会社の資産を相続税評価額で評価します。 相続税評価額は、ほぼ時価と考えてください。 含み益がある場合には、法人税額等相当額が控除されますが、課税されてしまいます。 大きな会社ほど、類似業種比準価額の評価割合が高くなります。 類似業種比準価額の引き下げ方 類似業種比準価額は、決算対策によって容易に評価額を変えやすいという特質を持っていいます。 費用を計上すれば評価額を下げることができます。 対策としては、不良在庫・不良債権の処理、含み損のある不動産の売却、保険商品、

    自社株式の評価額の引き下げ方法|工藤会計
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    a1ot 2013/04/19
    『不動産を購入した場合には、時価より低い路線価で評価されるためには、3年も待たなければならず、しかもその評価減の幅は20%ぐらいでしかありません』
  • 事業承継・富裕層コンサルティング | UAPレポート | 税理士法人UAP

    任意組合を利用した実質的な損益通算 任意組合の組合員の所得計算は総額方式を原則としながらも、継続適用を前提として中間方式又は純額方式によることも許容されています(所基通36・37共-20)。中間方式又は純額方式によると、引当金などの一定の適用を受けることができないことから、一般的には総額方式が有利とされています。

  • 平成25年度税制改正について(METI/経済産業省)

    経済産業省のホームページ。税制改正。

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    a1ot 2013/02/03
    省エネ設備(LED照明、高効率空調等)等を30%特別償却(中小企業は7%税額控除)の対象に追加する。 【適用期間:平成27年度末まで】
  • 中小企業庁:「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」について

    「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の固定合意を活用する際に必要となる非上場株式等の評価方法についての考え方を示した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」をとりまとめましたので、公表いたします。 1. 昨年5月に事業承継円滑化に向けた総合的支援が盛り込まれた「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継法)」が成立しました。経営承継法では、事業承継時に制約となり得る「遺留分」の問題を解決するため、非上場中小企業の後継者が贈与により取得した自社株式等について、「遺留分を算定する際の価額を合意の時における価額に固定する内容の合意(固定合意)」を行うことを可能としています。 2. ただし、この固定合意を利用するに当たっては、後日の紛争を防止するため、固定する自社株式等の価額が「合意の時における相当な価額」であることについて、弁護士(弁護士法人)、税理士(税理

  • JCBSHP - Conferences for the New Age

    Establishing good oral hygiene habits from a young age is crucial for children’s dental health and overall well-being. Proper dental care not only prevents cavities and gum disease but also…