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週刊新潮の記事で名誉を傷つけられたとして、民主党の仙谷由人政調会長代行が発行元の新潮社に1150万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。芝田俊文裁判長は「名誉毀損(きそん)の違法性が高い」として、100万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更、賠償額を330万円に増額し、同誌への謝罪広告の掲載も命じた。 問題となったのは平成22年10月28日号の記事。仙谷氏が逮捕歴のある金融業者と暴力団関係者のトラブルに絡み、弁護士として公的文書の偽造に関与したなどとする内容を掲載した。 芝田裁判長は「記事は真実と認められず、主要部分に関し裏付け取材をほとんど行っていなかったと推認される」と指摘。記事掲載当時、仙谷氏が官房長官だった点に言及し「国権の最重要ポストという立場を考えると、社会的評価を著しく低下させる内容だった」と増額の理由を述べた。 週刊新潮編集部は「到底納得で
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