東京地裁の登石郁郎裁判長は9月26日(月)、小沢一郎氏の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、虚偽記載罪に問われた元秘書3人に対して、それぞれ有罪の判決を言い渡した。 問題は有罪とした理由である。検察が背景事情として説明した「水谷建設からの裏金1億円」について、証拠に基づく実証がまったくなく、状況証拠に推定に推定を重ねて、事実として認定したのである。 これは、憲法の原理を崩壊させる重大な問題であり、恐らくわが国裁判史上これほど司法権の機能を逸脱し、かつ破廉恥な判決は始めてであろう。さらに、劣化した検察の主張に上乗せするような論理で、政治に干渉した判決であり、司法ファッショの時代が全開となったことを証明するものである。これを許容するなら、議会民主政治をわが国で機能させることは末代まで不可能となる。以下にその論拠を述べたい。 (1)判決が、政治資金規正法違反で有罪とした根拠は