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Copyrightに関するklovのブックマーク (92)

  • ビースティーノカジノ - Beastinoで最高のオンラインカジノゲームをプレイ

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  • 電子書籍にDRMは本当に有効か?

    においては、KindleiPadを「黒船」に見立てる言説が多いですが、現在の出版業界をかつての音楽業界とのアナロジーで語る見方もよく見かけます。つまり、iPodとiTunes Music Storeが音楽産業において果たした役割を、iPad(iBook)やKindle電子書籍市場の立ち上がりにおいて担うというわけです。 当然ながらその見方には新しい市場の開拓への期待だけでなく不安も多分に含まれますが、その不安のひとつに音楽業界に大きなダメージを与えたファイル共有などの海賊行為の歴史が、電子書籍においても繰り返されるのではないかという懸念があります。 今年の元旦に公開されたCNN.comの記事はタイトルからしてその懸念をストレートに表現しています。記事の中で、『リザベーション・ブルース』などの邦訳がある小説家、詩人のシャーマン・アレクシーは、「自分がスティーブン・キングやジェイムズ・

    電子書籍にDRMは本当に有効か?
  • [Interview]商標とドメイン名で統一的ポリシー作成を - @IT

    2010/02/19 「itmedia.jpやitmedia.co.jpだったら、それが日のドメインと分かっても、itmedia.ccがオーストラリア領ココス島の国別コードとは、ほとんどの人には分からないのではないか。.ccのように誰も取れるドメインでは、当にitmediaという企業のものかどうかも分からない」。 ドメイン名はこれまでWebサイトの信用性をある程度担保する仕組みとして機能してきた面があるが、グローバル化が進む現在さまざまな問題が噴出している。こう指摘するのは、ドメイン名と商標の管理・運用について法人向けにコンサルティングを行うブライツコンサルティング代表取締役社長の高津竜司氏だ。 ccTLDと呼ばれる国別コードは全部で250種類程度、「co.jp」「ne.jp」のような第2レベルまで入れると、350種類程度存在する。数多くあるマイナーなTLDで特定企業のブランドを騙り、

    klov
    klov 2010/02/19
    "中国企業が“青森”という商標を中国国内で抑えようとしたときに日本人は反発したが、日本には“三国志”とか“上海”といった固有名詞が商標化されている。"
  • コピーライト表記の2009を2010にする意義は?

    guicheng @guicheng @nagise コピーライト表記は万国著作権条約で (C)マーク、初回公開年、著作権保有者の三点を明記することになってます

    コピーライト表記の2009を2010にする意義は?
  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
  • 「Googleブック検索和解案は泥棒行為」――中小出版49社が和解案から離脱

    99の中小出版社で構成する出版社団体・出版流通対策協議会(流対協)は9月2日、会員企業など49社が、Googleブック検索和解案から離脱すると発表した。離脱を表明する文書を、米国南ニューヨーク地区連邦地裁あてに、8月28日付けで送付。「Googleが書籍を無断でスキャンした行為は著作権法違反であることは明白」と強く批判している。 文書には、Googleブック検索和解案の却下を求める旨もあわせて記載。和解案からの離脱表明の期限・9月4日に間に合うよう送った。賛同企業は現時点で76社に増えており、今後も賛同を呼び掛ける。追加の賛同企業からの文書は、和解案の承認を決める10日7日の公聴会までに、同地裁に改めて送る予定だ。 文書で流対協は、「Googleが商用目的で、著者や出版社に無断で書籍をスキャンする行為は日米の著作権法に違反している」などと指摘。「和解案は米国外の著作権者をまったく配慮してお

    「Googleブック検索和解案は泥棒行為」――中小出版49社が和解案から離脱
  • 日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委

    文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度第5回目の会合が8月31日、開催された。 “日版フェアユース”の導入を巡り、2009年4月から開催されている同委員会では、今回も7月の前々回、8月25日の前回の会合に引き続き、利害関係者を招いたヒアリングが行われた。 日版フェアユースとは、著作物の教育および学術的利用や偶然の写真の映り込みなど公正な二次利用について、権利者の許諾なしで認めるもの。現行の法制度下では、こうした場合の二次利用については、個別規定により対応しているが、デジタル化やブロードバンド化の急速な進展など、急激な環境の変化に対応しきれなくなっていることから、“フェアユース”という概念のもと、包括的な一般規定を設けることにより、煩雑な手続きなどを簡略化し、ネットビジネスなど新たな産業の創出を図ることも狙いとしている。 今回のヒアリングで最初に答弁を行ったのは、映像関連団

    日本版フェアユース導入の是非、反対・慎重派の意見が多数--第5回法制問題小委
  • Google ブック検索和解契約

    Google ブック検索のこれから 著者および出版社との画期的な契約 Authors Guild、米国出版社協会 (Association of American Publishers )、およびごく一部の著者と出版社は、3 年前に Google ブック検索に対する集団訴訟を起こしました。 日、この訴訟が和解したことをお知らせいたします。今後は、原告であった出版界のパートナーの方々と協力して、より多くの書籍を世界中から集め、このサービスを充実させていく所存です。この協力体制により、個別に活動するよりはるかに充実したサービスを提供し、著者、出版社、研究者、および読者の方々に永続的な利益をご提供できると確信しております。 契約が裁判所で承認され成立するまで、しばらく時間がかかる予定です。さしあたり、間もなくご提供できる新しいブック検索の一部をご紹介します。

  • プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟

    プライバシー権は、当初「ひとりで放っておいてもらう権利」[right to be let alone]として措定され、米国の判例で形成・発展を遂げてきた。 日においては、「宴のあと」事件の地裁判決*1にて「私生活をみだりに公開されないという法的保証」としてプライバシー論が展開された。しかし、最高裁は今のところ「プライバシー」を直接的には認めておらず、「プライバシー」という言葉を避けて議論をする傾向にある。ただし、前科等照会事件*2においては補足意見に「プライバシー」への言及が見られるし、外国人指紋押捺事件*3においても一般論としてプライバシー侵害の危険性を認めている。しかし、その定義は明確にされていないため、最高裁がいかなる立場を採用しているのかは不明である。 他方で、プライバシー権の把握をめぐる議論は日々展開されている。だが、その権利の法的構成がいかなる「プライバシー」の基礎概念を前提

    プライバシーを語るための4つのアプローチと9つの説 - 半可思惟
  • 日本版フェアユース検討に向け、2009年度の法制問題小委員会が始動

    著作権にまつわる法制度のあり方を議論する、文化庁の著作権分科会の法制問題小委員会の2009年度の初会合が5月12日、開催された。 同委員会は、2002年度に設置されて以降、今回で8期目となる。委員には前年度主査を務めた、弁護士で東京大学名誉教授、明治大学教授の中山信弘氏をはじめとする12名が前期から留任となり、法務省民事局参事官の筒井健夫氏、同刑事局参事官の森宏氏など6名が新たに加わり、メンバーは全員法曹界の関係者が占めている。今年度の主査には、一橋大学大学院教授の土肥和史氏が会合の冒頭で選任された。 今回の会合では、まずはじめに事務局側から著作権法に関するこれまでの審議状況や、違法配信コンテンツのダウンロードの禁止や検索エンジンにおける著作物複製の合法化などを盛り込んだ、今国会に提出中の著作権法改正案の概要を説明。さらに、同委員会の今期の検討課題として、(1)権利制限規定の見直し(2)

    日本版フェアユース検討に向け、2009年度の法制問題小委員会が始動
  • 津田大介│INTERVIEW│CPRA 実演家著作隣接権センター

    大学在学中からライターとして活躍してきた津田大介さん。週刊誌、インターネット誌、ビジネス誌、音楽誌などを中心に、幅広いジャンルの記事を執筆してきた。ネットカルチャー関連やデジタルコンテンツ流通、著作権問題などに詳しく、文化文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会など、複数の諮問委員会に消費者代表のひとりとして参加、発言してこられた。 今回はその津田さんと、CPRA広報委員で貸しレコード二次使用料委員会の委員長を長くつとめてきた寺幸司委員が、インターネットや携帯電話などの普及で環境が激変してきた音楽ビジネスの将来について、じっくりと語り合った。 「音楽」というコンテンツの力 ――CDレンタルの関係者が、今年に入ってから急激に中高生が店にこなくなったと発言しています。いろいろな原因が考えられるが、配信で音楽を入手するケースが圧倒的に増えているという調査結果もある。こういう状況につい

  • ドンキでディズニーの「無認可版」が: たけくまメモ

    普通に売られているのを見て、思わず買ってしまいましたですよ。町田のドンキホーテで確認したのは『ファンタジア』『バンビ』『ダンボ』『シンデレラ』『ピーターパン』の5作品でしたが、この調子だと『白雪姫』や『ピノキオ』もあるんじゃないでしょうか。発売元は有限会社アプロックという聞いたことのないメーカーで、すべてがディズニーの「無認可版」。 「海賊版」と書かないのは、これらは日の法律においてすでに著作権の有効期限を超過していて、著作権が失効したパブリック・ドメインと見なせるからです。全部のパッケージの裏面に、その旨が表記してあります。たとえば『ダンボ』のパッケージには、こうあります。 《この作品は、1941年にディズニーによって製作されたアニメーション映画ですが、日においては著作権保護期間を終了し、パブリック・ドメイン(社会全体の公共財産)になっています。そこで今回、映像や音楽は昔のまま、弊社

  • 見方を変えれば結論も変わる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    あちこちで大きな反響を呼んでいる、「ロクラク2事件」の知財高裁判決。 ブログでも、以前簡単にコメントしたのであるが、新聞報道等がなされてから少し間をおいてアップした記事であったにもかかわらず、多くの方がブックマークを付けてくださっている*1。 自分が1月28日付のエントリーをアップした時は、あくまで新聞記事で引用されていた判決の一部のみを参考にしていたので、正直、知財高裁がどのような理屈で地裁と正反対の結論を導いたのか、ということまでは把握していなかったし、どちらかと言えば、この種のロケーションフリーサービスの侵害主体性判断に際して、「いわゆる“カラオケ法理”とは別の理屈を使ったがゆえの」結論だったのかなぁ(そうでなければ、これまで下級審で定着しつつあったこの種のサービスの違法性に関する判断が覆るはずもない)・・・?と、漠然と考えていた。 だが、判決文を読んだ今、そのような認識は改める必

    見方を変えれば結論も変わる。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 連続トークセッション「コミュニケーションデザインの未来」第2回のご案内 | WIRED VISION

    連続トークセッション「コミュニケーションデザインの未来」第2回のご案内 2009年4月13日 4月23日(木)『グーグルの権利覇権と情報流通革命』 主催:ワイアードビジョン・アスキー総合研究所・慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究科 グーグルの「ブック検索」に対する集団訴訟和解の影響が、米国だけでなく全世界に及ぶことになり、日の出版界にも大きな衝撃を与えています。世界中の書籍を電子アーカイヴ化し、全文検索の対象にしようというグーグルの壮大な計画は、著作権に対する考え方にも大きな変更を迫っています。 グーグルがもたらした情報流通革命に対し、私たちはどう対応をすべきか、これからの日の著作権や情報流通の制度設計はいかにあるべきなのかを、文化芸術にまつわる著作権に詳しい、骨董通り法律事務所の福井健策弁護士にお話しいただきます。 (聞き手・司会は編集委員・仲俣暁生) 構成(敬称略) 話題提供者

  • 著作権の“雪かき”は進んだか――初音ミク発売から1年半

    「雪かきみたいなものだよね」 「初音ミク」発売から1年半あまり。誰も足を踏み入れたことがない雪原で雪をかき、人が通れる道を模索してきたと、開発元クリプトン・フューチャー・メディアの伊藤博之社長は話す。 07年夏。歌声合成ソフトとしてデビューした初音ミクは、これまでにない流れを経て人気キャラになった。企業がヒットを仕掛けたのではなく、個人だけで盛りあがったわけでもない。無数の個人と企業が、それぞれのイメージでミクを歌わせ、描き、創り、イメージを共有し、ふくらませていった。 最初に動いたのは個人だった。初音ミクで作った楽曲が「ニコニコ動画」に投稿され、イラストを描く人、動画を作る人、3Dモデルを作る人――あらゆる個人が創作物を発表。それを見た人がさらに盛り上げた。 同社もこの動きに応え、ミクのキャラクターを非商用なら自由に利用・2次創作できるようガイドラインを出し、投稿サイト「ピアプロ」を開設

    著作権の“雪かき”は進んだか――初音ミク発売から1年半
  • 「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は

    「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は(1/2 ページ) 日音楽著作権協会(JASRAC)の加藤衛理事長は2月27日、テレビ局など放送事業者と結ぶ「包括利用許諾」契約をめぐり、公正取引委員会から排除命令を受けた件について記者会見で説明した。排除命令を受け入れず、審判で争う方針。時おり語気を強めながら、公取委への不服をあらわにした。 JASRACはYouTubeやニコニコ動画とも包括契約を結んでいる。だが、今回の排除命令は放送局との契約のみが対象。利用楽曲のカウント方法が放送局と異なることもあり、影響はないようだ。 「包括契約は世界標準」 問題は 包括契約とは、放送された楽曲の実数に関わらず「放送事業収入の○%」といった形で、使用料を包括的に算定する方法。楽曲を使用する際、1曲1曲許諾を取ってそれぞれについて使用料を支払うという手間が省ける。 加

    「徹底的に争う」とJASRAC加藤理事長 排除命令、YouTubeやニコ動に影響は
  • 著作者や出版社、グーグルに支払いを求める--「Google Book Search」訴訟の和解合意で

    絶版の著作者や出版社は、「Google Book Search」での利用について、先の和解で合意した条件どおり、Googleに対する使用料金請求を申請している。この件を担当する弁護士が米国時間2月11日に明らかにした。 Googleは2008年10月、をスキャンするGoogleプロジェクトに反対して訴訟を起こしていた著作者や出版社と1億2500万ドルで和解している。Googleはこの和解で、著作者、出版社、相続人や継承者に補償金を受け取る権利があることを通知することを義務付けられている。 この訴訟で米作家協会(Authors Guild)の弁護を担当したフィラデルフィア地区の弁護士事務所であるBoni & Zackの声明によると、通知は218カ国72言語で発行されているという。 弁護士のMichael Boni氏はインタビューで、著作者らは専用のウェブサイトから請求を申請していると述

    著作者や出版社、グーグルに支払いを求める--「Google Book Search」訴訟の和解合意で
  • テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 (1/4)

    1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日デジタル家電。日デジタル家電は、日テレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を

    テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 (1/4)
  • エンドユーザーの見た著作権: いつのまにかB-CAS廃止の話は吹っ飛んでいて、追加する新ルールを考えるという話になっている

    22日に、総務省の「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」第47回会合が開かれた。この会は「デジコン」の通称で知られ、地上デジタル放送のコピー制限「ダビング10」の仕様を長い年月かけて議論し、6月末の「第五次中間答申」のまとめをきっかけにようやく「ダビング10」開始の運びになったことで注目された。その後は、「技術検討ワーキンググループ」と「取引市場ワーキンググループ」での検討を並行しながら、その報告を受け議論を行なうという形で会合が開かれてきた。 今回の検討委員会は、2つのワーキンググループのうち「技術検討ワーキング〜」の報告のみを議題にした。このワーキングでは、地上デジタル放送の著作権保護を適正に運用するための強制力(エンフォースメント)をどう保つかの議論を続けている。技術的な録画制限を用いメーカーやユーザーへ「契約」で強制する手法と、法制度などでルール破りを禁止する手

  • 「一億総クリエイター」という勘違いに至る道のり

    先週、「コンテンツ学会」の記念講演シリーズの一部として、「変質するContent Play」というタイトルで講演してきた。コンテンツを娯楽として楽しむという行為が、受動的な体系から消費者参加型の「Play」に変質してきた課程で、来は商行為の権利保護ルールであった著作権が、クリエイティブとは無関係な「利用」部分にまで関係してきた課程を整理したものである。 講演のあと参加者とのディスカッションで、またもう一歩深い議論となるタネをいくつかいただいた。ただ、なにぶん筆者は考えるのに時間がかかるタイプなので、ディスカッションの中で丁々発止やり合いながら、打てば響くような答えがなかなか出せない。会議などでも話題が尽きそうになったとき、突然、変な事を言い出して議論の方向性を混ぜっ返してしまうようなタイプなので、歯がゆい思いをされた方も多かったことだろう。 そこでこのコラムの場を借りて、もう一度ユーザー

    「一億総クリエイター」という勘違いに至る道のり