育児休業の取得を理由に保育園に通っている上の子どもを退園させる制度は違法だとして、子育て中の親が埼玉県所沢市に退園の差し止めを求めた仮処分の申し立てについて、さいたま地方裁判所は「市は、保育園の継続が必要と認めた親には継続できる方針を示している」などとして、訴えを退けました。 これについて、さいたま地方裁判所の志田原信三裁判長は「市は、保育園の継続が必要と認めた親には継続させる方針を示しており、これを適正に適用すれば法の趣旨に反する事態は生じない」などとして、28日までに仮処分の申し立てを退けました。 これに対して、訴えた親と弁護士が記者会見し、「継続させる判断基準が不明確なうえ、公平に審査されているかも疑問で、決定は不当と言わざるをえない」などと批判し、仮処分とは別に、退園の差し止めを求めている裁判で改めて争っていく考えを示しました。 一方、所沢市の藤本正人市長は、「市の主張が認められた