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人権と判決に関するquagmaのブックマーク (10)

  • 「君が代」処分取り消し/都教職員167人 逆転勝訴/懲戒権の逸脱、違法 東京高裁判決 - しんぶん赤旗

    東京都教育委員会による「日の丸・君が代」への起立・斉唱の強制に従わなかったことを理由に処分された都立学校教職員168人が、処分は思想・良心の自由の侵害だとして、都を相手にその取り消しと損害賠償を求めた(1人は損害賠償だけ請求)第1次訴訟の控訴審判決が10日、東京高裁でありました。大橋寛明裁判長は、原告の請求を棄却した一審判決を変更し、処分を取り消す判決を出しました。 判決は、教員の不起立行為は、生徒に対し正しい教育を行いたいという真摯(しんし)な動機による「やむにやまれぬ行動」であり、不起立によって卒業式が混乱した事実はなかったと指摘。また、国旗・国歌法の制定過程において、政府が国歌斉唱の義務付けはしないと強調していたと認めました。 そのうえで都教委の懲戒処分は「社会観念上著しく妥当を欠き、重きに失する」として、懲戒権を逸脱した違法行為だとしました。 一方で、「日の丸・君が代」を強制する都

  • 判決要旨

    quagma
    quagma 2011/01/30
    東京地裁判決2006年9月21日の判決要旨。後日このサイトで2011.1.28東京高裁判決の要旨がアップされるかも。
  • 裁判所 - 判例検索システム

    裁判所のタブをクリックすると裁判所ごとの検索画面へ切り替わり、 裁判例を絞り込み検索することができます。

    quagma
    quagma 2011/01/30
    東京地裁判決2006年9月21日国歌斉唱義務不存在確認等請求事件←東京高裁判決2011年1月28日の第一審。請求認容したが今回の控訴審で覆された。
  • レイバーネット日本 - 写真速報:「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る!

    「日の丸・君が代」予防訴訟控訴審、超不当判決が出る! 1月28日、東京高裁は都立学校の教職員が一審原告となって東京都及び東京都教育委員会を相手取り、君が代斉唱の義務がないこと、ピアノ伴奏義務のないことの確認と損害賠償を求めた訴訟(予防訴訟)について、原判決(2006年9月21日、原告全面勝利)を完全に覆し、一審原告らの請求を一切認めないという超不当判決を言い渡した。(東京高裁第24民事部、都築弘裁判長) この判決には放送関係のマスコミのほぼ全社が集まるほど注目し、判決結果は速報として地上波で流れた。また東京高裁前には、傍聴席の4倍の傍聴希望の支援者が埋め尽くした。 この裁判は2003年10月23日に出された「日の丸・君が代」を強制した都教委通達を受け、その不当な通達の下に「日の丸・君が代」への教職員の不服従(不起立や伴奏拒否)に対して予想される懲戒処分を未然に防ぐために、2004年1月30

  • 東京新聞:国旗国歌強制、二審は合憲 東京高裁、教職員ら逆転敗訴:社会(TOKYO Web)

    起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲との判決が出され、「不当判決」の垂れ幕を掲げる原告側弁護士=28日午後1時23分、東京・霞が関の東京高裁 東京都立高校などの教職員ら395人が、都と都教育委員会に対し、入学・卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないことの確認や損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で東京高裁は28日、起立、斉唱の強制を違憲とした一審判決を取り消し合憲と判断、請求を全面的に退けた。 原告は都立高校、盲・ろう・特別支援学校の教職員やその退職者。逆転敗訴となり、上告の意向だ。 都築弘裁判長は「一律に起立、斉唱するよう求めた都教育長通達には合理性があり、思想・信条・良心などの自由を定めた憲法に反せず、教育法が禁じる『不当な支配』にも当たらない」とした。 2006年9月の一審東京地裁判決は、懲戒処分してまでの強制を「思想良心の自由を侵害する」として

    quagma
    quagma 2011/01/29
    どういうクソ屁理屈で合憲判断したのか読んでやろうじゃないの。
  • asahi.com(朝日新聞社):ペルー人家族の強制退去処分、取り消す判決 名古屋地裁 - 社会

    三重県鈴鹿市で暮らすペルー人の6人家族に対し、名古屋入国管理局が3人の在留特別許可しか出さず、残り3人を強制退去処分としたことをめぐる訴訟で、名古屋地裁の増田稔裁判長は9日、「許否は家族を一体のものとして判断するのが相当だ」として、残り3人に対する退去処分を取り消す判決を言い渡した。  訴えていたのは、一家のうち、退去処分を受けた40代の両親と、日で生まれた長女(10)の3人。  原告代理人によると、両親は1994年に偽名を使って他人の旅券で日に入った。約2年後に未成年だった長男から三男までの3人も入国。長女は日で生まれた。一家は98年以降、名で在留期間更新の申請などをしたが認められず、名古屋入管は昨年、両親と長女をペルーへの強制退去処分とした。息子3人には、日で長期間、義務教育を受けていることなどを考慮して在留特別許可を与えた。  判決は、長女がペルーで生活したことがなく、普段

  • 2010年10月29日‐ビルマ・ロヒンギャ難民集団訴訟の判決|注目の難民ニュース|難民支援協会の活動 − 認定NPO法人 難民支援協会 / Japan Association for Refugees

    日、東京地裁にてビルマ・ロヒンギャ難民集団訴訟における原告の訴えに対して、20名のうち、2名の難民性を認める判決が出されました。 今回の訴訟は、2007年7月に在日ビルマ人難民申請者弁護団(ビルマ弁護団)が提訴した集団訴訟です。当初はロヒンギャ民族難民申請者7名で始まった訴訟でしたが、最終的には20名の集団訴訟となりました。 ビルマ弁護団によると、判決は、ロヒンギャ民族が政府から国籍を否定され、強制労働を課されているなどの状況から難民性を認めつつも、「ロヒンギャ民族」であることを理由として「迫害」を受けるおそれがあるとはいえない、との判断だと声明を述べています。 記者会見では、敗訴した18名のロヒンギャ民族に強制退去処分が出たことに対して、「なんで同じ国から来て、同じ民族なのに、自分だけが勝って、他の人が負けたのかがわからない」と勝訴した一人がコメントしています。 弁護団の声明はこちら

    2010年10月29日‐ビルマ・ロヒンギャ難民集団訴訟の判決|注目の難民ニュース|難民支援協会の活動 − 認定NPO法人 難民支援協会 / Japan Association for Refugees
  • 昼休みで接見拒否…国に賠償命令「権利の重要さ理解せず」 - MSN産経ニュース

    名古屋地検の事務官が昼休みを理由に依頼人との接見を断ったのは違法な接見妨害に当たるとして、愛知県弁護士会所属の蔵富恒彦弁護士(53)が国家賠償法に基づき国に60万円の損害賠償を求めた訴訟で、名古屋地裁は13日、接見交通権の侵害を認め、国に6万円の支払いを命じる判決を言い渡した。 判決理由で戸田久裁判長は「正当な理由のない接見拒否で、国家賠償法上違法」と指摘。国側の「経験の浅い事務官が地検の運用要領を誤解したにすぎない」との主張を「接見交通権の重要性を理解していない」として退けた。 判決によると、蔵富弁護士は昨年4月、道交法違反容疑(無免許運転)で逮捕された男性(41)に名古屋地検で接見しようとして担当の副検事に了承を得たが、事務官は地検の内規を誤解し、昼休みの時間帯は接見できないと接見を断った。      ◇ 【用語解説】接見交通権 身体を拘束されている容疑者や被告が弁護人らと立会人なしに

  • asahi.com(朝日新聞社):生存権問うた「朝日訴訟」裁判官、判決起案書を寄贈 - 社会

    50年間大切に保管していた「朝日訴訟」一審判決の起案書を贈呈する元裁判官の小中信幸弁護士(左)=東京都文京区、延与写すタイプに回す際、「至急」と印を押した「朝日訴訟」一審判決の起案書  「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とは何か。憲法25条の生存権の意味を真正面から問うた「朝日訴訟」の一審判決から50年。当時の生活保護水準を「違憲」とする判決を書いた元裁判官の小中信幸さん(79)が5日、東京都内の集会に参加し、半世紀の間、大切に保管していた判決の起案書を、この訴訟の意義を問い続けるNPO法人に贈った。  今は東京で弁護士として活動している小中さんは「語り継ごう朝日訴訟」と題した集会で、原告の朝日茂さん(故人)が暮らす療養所に出張したときの思い出や判決までの経緯を語った。  浅沼武裁判長(故人)の「憲法は絵に描いたであってはならない」という言葉を念頭に「人間に値する生活とは何か」を

    quagma
    quagma 2010/06/07
    http://www.shugiin.go.jp/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/shukenshi034.pdf/$File/shukenshi034.pdf ←こちら(pdf、9~11頁)に判決要旨があるのをみつけた。ちなみに裁判所HPにはなかった。
  • 公務員の政治活動 | 中山研一の刑法学ブログ

    国家公務員が休日に政党機関紙を配布したという同様の行為について、去る3月29日に東京高裁(中山隆夫裁判長)は、1審の有罪判決を破棄して「無罪」判決を言い渡したのですが(堀越事件)、今度は5月13日に同じ東京高裁(出田孝一裁判長)が、1審判決を維持して「有罪」判決を言い渡すという、全く逆の結論が出ました(宇治橋事件)。 3月の「堀越事件」判決については、表現の自由を重視したもので、「時代に沿う当然の判断だ」との評価が一般的でしたので(3月30日朝日社説)、5月の「宇治橋事件」判決は、意外の感をもって迎えられたのですが、それでもなお「理は無罪判決の方にある」との評価が注目されたのです(5月13日朝日社説)。 私自身も、前者の「堀越事件」判決の方を高く評価するのですが、ここでは、2つの判決が結論を分けた分岐点がどこにあったのかという点を冷静に検討しておく必要があると思います。両者とも、1974年

    公務員の政治活動 | 中山研一の刑法学ブログ
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