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憲法に関するquagmaのブックマーク (85)

  • 12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座

    現在全国各地の裁判所に係属中の靖国合祀訴訟の一つにおいて、前例のない画期的判断がなされたようだ。 靖国神社への戦没者名提供「政教分離に違反」 大阪高裁 太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「遺族の意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、同神社と国を相手に神社が管理する名簿から氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持して遺族側の控訴を棄却したが、国が戦没者の氏名などを靖国神社に提供したのは「国の政教分離原則に違反する行為」と指摘した。 原告側弁護団は「国が合祀(ごうし)に協力したことを違憲とした初判断」と説明している。一方、控訴棄却を不服として最高裁に上告する方針。 (略) 前坂裁判長は控訴審で、護国神社への自衛官の合祀をめぐり遺族側が敗訴した最高裁判決(1988年)を踏

    12月21日の大阪高裁判決の政教分離判断について - こぐま座
  • 靖国合祀訴訟:国からの名簿提供は政教分離違反 大阪高裁 - 毎日jp(毎日新聞)

    第二次世界大戦の戦没者の遺族9人が「遺族の同意なくまつられ、精神的苦痛を受けた」として、靖国神社への合祀(ごうし)取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は合祀による法的利益の侵害を認めなかった1審・大阪地裁判決(09年2月)を支持し、原告側の控訴を棄却した。一方で国による戦没者氏名などの靖国神社への情報提供は「合祀という宗教行為を援助、助長していた」として、憲法が定める政教分離に違反していると初めて認めた。原告側は上告する方針。 前坂裁判長は自衛官の遺族が護国神社への合祀拒否を求めて敗訴した訴訟の最高裁判決(88年)を根拠に「合祀は遺族に宗教儀式への参加を強制するものではなく、法的利益の侵害はない。靖国神社にも宗教活動の自由が保障されている」と判断し、合祀の取り消しを認めなかった。 ただ、国は遺族への合祀通知に協力していた▽厚生省(当時)が1956~

  • asahi.com(朝日新聞社):戦没者氏名、国から靖国神社への提供は違憲 大阪高裁 - 社会

    太平洋戦争の戦没者らの遺族8人が「意思に反して靖国神社に親族を祭られ、故人をしのぶ権利を侵害された」として、神社と国を相手に神社が管理する「祭神簿(さいじんぼ)」などから氏名を消すことなどを求めた訴訟の控訴審判決が21日、大阪高裁であった。前坂光雄裁判長は、遺族側の請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持し、遺族側の控訴を棄却した。  訴訟では、靖国神社の合祀(ごうし)をめぐって司法が氏名の削除と違憲性を初めて認めるかどうかが焦点となった。  原告は近畿、中四国、北陸に住む66〜83歳の男女。父や兄弟が戦死・病死して靖国神社に合祀されたことについて「取り消しを求めたのに祭られ続け、親族を敬愛追慕する人格権を侵害された」などとして、国が持つ氏名や死亡年月日などの情報に基づく祭神名票、それをもとにした祭神簿、儀式用の霊璽簿(れいじぼ)からの氏名抹消と遺族1人につき慰謝料100万円の支払いを求めてい

    quagma
    quagma 2010/12/22
    1988年最高裁判決の論理にのっとる限り請求認容はありえないだろう。
  • asahi.com(朝日新聞社):「服役中に選挙権がないのは違憲」元受刑者、初の提訴へ - 社会

    服役中の受刑者の選挙権を認めない公職選挙法11条の規定は憲法に反するとして、元受刑者の男性(66)=大阪市=が17日にも、国を相手に11条が違憲であることの確認などを求める訴訟を大阪地裁に起こす。男性の代理人の大川一夫弁護士(元大阪弁護士会副会長)によると、受刑者の選挙参加を求めて11条の違憲性を問う訴訟は初めてという。  公選法をめぐっては、在外邦人の選挙権をめぐる訴訟で2005年9月の最高裁判決が「選挙の公正を害する行為をした者らの選挙権について一定の制限をすることは別として、国民の選挙権を制限するのは原則として許されない」との判断を示している。  大川弁護士によると、男性は西成区内で労働者の支援活動などに従事していた09年10月、道交法違反罪で懲役2カ月の実刑が確定。執行猶予が取り消された別の事件の懲役と合わせ、今年3月〜11月に滋賀刑務所(大津市)で服役した。男性は7月の参院選の際

    quagma
    quagma 2010/12/15
    "男性側は「憲法44条は人種・信条・性別・社会的身分などによって国政選挙の選挙人資格を差別してはならないと定めており、公選法11条はこの規定に反する」と指摘"
  • 「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座

    事実 12月4日渋谷で、小さな横断幕を手に取った一人の若い男性(ウェブ上では「黒い彗星」との呼称を付されている*1)が、「在特会」のデモ行進の前に飛び出した。 「ヘイトスピーチに反対する会」のサイトの記述によれば、「それにたいして、排外デモ参加者のひとりがすぐさま飛びかかり、かれと接触するやいなや、ほかの排外デモ参加者たちもいっせいにかれを囲み、袋叩きにし」たところ、「しばらくして、渋谷警察はかれを排外デモから引き剥がし、『保護』と称してかれを渋谷署に連行し」たが、「取調室に到着するや、前言をくつがえして『暴行による現行犯逮捕だ』とかれに告げ、そのまま署に勾留した」ということらしい。事実の経過については、こちらも詳しい。 また、その一部始終はビデオカメラにより撮影され、ウェブ上にアップされている。 問題の提示 「どちらが先に殴りかかったか」については、このエントリーでは問題にしない。警察に

    「黒い彗星」氏の行為は在特会の表現の自由に対する不当な侵害であり、許されないか - こぐま座
    quagma
    quagma 2010/12/11
    id:Midas「デモ行進の前に立つ」ことと地下鉄サリンが同じってか…さすがにびっくりした。豊かな想像力をお持ちなんですね。
  • 東京新聞:有償化で違憲状態解消と請求棄却 砂川政教分離、札幌高裁:社会(TOKYO Web)

  • 流出文書の本 販売禁止決定へ NHKニュース

    流出文書の 販売禁止決定へ 11月29日 19時18分 インターネット上に流出した、警視庁のものとみられる国際テロに関する内部文書を掲載したを、東京の出版社が出版したことについて、東京地方裁判所は、29日の夜じゅうにも、販売の禁止などを命じる仮処分の決定を出す見通しになりました。 警視庁のものとみられる国際テロに関する内部文書114点が、ファイル交換ソフトを通じてインターネットに流出した問題で、東京・新宿区にある出版社「第三書館」は、捜査の協力者や警察官の個人情報を掲載したを2000部出版しました。これについて、個人情報をに掲載されたイスラム教徒の男性ら数人が、28日、の販売や増刷などの禁止を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てました。男性らの代理人の弁護士によりますと、29日、裁判所で双方の主張を聞く手続きが行われましたが、「第三書館」側は誰も出席せず、裁判所は、29日夜じゅ

  • プライバシーと言論の自由 - こぐま座

    「相手を不快にする権利」の件は最初にエントリーを上げてから10日(そもそものウガヤ氏のツイートからは2週間以上)経ってしまったにもかかわらずぜんぜん進んでいないわけだが、そうしているうちに以下のような事件が報道された。報道による人権侵害が問題になる点でサリバン事件と共通点がある。 警視庁などの内部資料とみられる国際テロ関係の情報がネット上に流出した問題で、流出データを収録したが出版された。警察官や捜査協力者の住所や氏名、顔写真などがそのまま掲載されている。 出版した第三書館(東京都新宿区)は「警察の情報管理のルーズさを問題提起したかった」としている。タイトルは「流出『公安テロ情報』全データ」(469ページ)で、25日発行。データは編集部が作成した項目に整理されているが「内容には手を加えてはいない」という。 (中略) 第三書館の北川明社長は、「流出により日の情報機関の信用が失墜した。イス

    プライバシーと言論の自由 - こぐま座
  • 流出「公安テロ情報」全データ 第三書館編集部(編) - 第三書館

    目次 まえがき 第1章 国際テロ対策の陣容 テロ現場に集まる人の顔を撮影せよ――大規模テロの初動捜査体制/2 テロ対策全142名の氏名・任務が流出/4 テロ対策員リストに人質交渉官5名の名前も流出/5 これがテロ対策刑事の素顔だ/7 第2章 事情聴取されたイスラム関係者たち FBIからの訊問事項の連絡「アメリカに対するテロに関与しましたか?」/22 「礼拝」や「情報機関との接触」について質問せよ/23 FBIの要請による6名の聴取対象者/24 対テロ関連監視ターゲットのプロファイリング/26 モロッコ大使館コックから情報収集/47 「サウジが過激派摘発に雇用」との情報あるパキスタン人/49 ハマスに好意をもつパレスチナ人の事情聴取/51 テロリストへ流出可能性ある資金の情報持ってる可能性あり/58 PCで世界各国のニュースを複数見ている/60 容疑情報:長女が生まれたらイスラムの祈りを始め

    流出「公安テロ情報」全データ 第三書館編集部(編) - 第三書館
  • asahi.com(朝日新聞社):流出「公安テロ情報」出版 第三書館、実名や顔写真掲載 - 社会

    警視庁などの内部資料とみられる国際テロ関係の情報がネット上に流出した問題で、流出データを収録したが出版された。警察官や捜査協力者の住所や氏名、顔写真などがそのまま掲載されている。出版した第三書館(東京都新宿区)は「警察の情報管理のルーズさを問題提起したかった」としている。  タイトルは「流出『公安テロ情報』全データ」(469ページ)で、25日発行。データは編集部が作成した項目に整理されているが「内容には手を加えてはいない」という。  第三書館によると、書籍取り次ぎ大手には「個人情報が含まれている」として書店への配を拒まれたが、一部書店からは直接注文が入っているという。ネットでは購入できるサイトもある。  第三書館の北川明社長は、「流出により日の情報機関の信用が失墜した。イスラムを敵視する当局の姿勢も浮き彫りになった」と説明。個人情報を掲載する是非や著作権については「すでに流出している

  • BLOGOS サービス終了のお知らせ

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  • 相手を不快にする権利? - おこじょの日記

    こちら「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座の記事を読んで、非常に不可解だったので、リンク先の司法判断を読んでみたよ。 NEW YORK TIMES CO. v. SULLIVAN | FindLaw これはNYTimesに載った、黒人学生への差別に警察が加担したと批判する意見広告が、アラバマの警察幹部個人への名誉棄損と中傷にあたると、当人が訴えたもの。意見広告には幹部の名前はなかった。問題とされた広告の記述は: Of the 10 paragraphs of text in the advertisement, the third and a portion of the sixth were the basis of respondent's claim of libel. They read as follows: Third p

    相手を不快にする権利? - おこじょの日記
  • 「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座

    言論の自由*1には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決) 11:07 PM Nov 11th webから 烏賀陽 弘道 on Twitter: "言論の自由には、相手を不快にする権利も含まれる。(1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決)" 烏賀陽(うがや)弘道氏*2による、ツイッター上でのこの発言を一見して、「相手を不快にする権利」という言葉に引っかかった。そんな「権利」をわざわざ保護する必要があるのだろうか。何らかの権利行使により他人を不快にすることはいくらでもあるだろうが、それは「他人を不快にする」ことが権利として保護されるということとは異なるのではないか。 当に「1964年のアメリカ連邦最高裁裁判所判決」がこのようなことを言っているのか(正確にこの表現で言っているのか)、知りたいと思った*3。 烏賀陽氏は、別のところでこのような発言をしてい

    「相手を不快にする権利」は保護されるべきか、および烏賀陽弘道氏に罵倒されたこと - こぐま座
    quagma
    quagma 2010/11/17
    合衆国の判例に詳しい方(もしくは高度の英語力をお持ちの方)のご協力がいただければ幸いです!
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    聖蹟桜ヶ丘へ 今年度の授業が全て終了した。最後の授業はテスト返却とその確認作業の後は特に何をしろとも言われていなかったので、『耳をすませば』の後半、お姉さんと雫が言い争いをする場面を生徒と皆で見た。 この場面。あの場面、お姉さんは雫に「今しなきゃいけないことから逃…

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  • NPJ 「企業の政治献金を表現の自由として最大限保障?」─米最高裁判所政治資金(広告)規制法違憲判決(2010年1月21日)を考える─ 弁護士 田場暁生 2010.1.23

    2010年1月21日、アメリカ最高裁で、企業・団体等が政治広告に資金を支出することを制限した政治資金規制法についての違憲判決が出た。 裁判では、保守系の団体が資金を出して制作したヒラリー・クリントンを批判する内容の映像をケーブルテレビで放映しようとしたところ、 これが企業及び労働組合等の団体の資金によって 「選挙運動通信」(「明確に特定された連邦候補者に言及して、 選挙等の一定期間前に行われる放送等」 をいう)を行うことを禁止する法に該当するとして放送を禁止されたことをめぐって争われていた。 アメリカでは、もしかすると違憲判決が出る可能性もある、 その場合ここ10年で最も重要な表現の自由に関する最高裁判決となるかもしれないと言われるなど判決前からの注目度も高かった。 まだ判決は斜め読みの段階だが、裁判官は多数意見5(違憲:保守+中道)対4(合憲:リベラル)にわかれ、多数意見はケネディ判事

    quagma
    quagma 2010/11/11
    合衆国版八幡製鉄事件みたいな判決が今年の一月に出てたらしい。
  • 資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 2 - 海鳴りの島から

    3 争点(3)〔原告らの権利ないし法的利益と侵害について〕 (1)原告らは、件戦没者との家族的人格的な紐帯を基礎として、遺族の近親者に対する「追悼の自由等」は、故人の人格的存在に不可欠であり、その精神的営みが他者の行為によって乱されることからも保護されると主張する。 ア 人が自らの心情や信条に基づいて何人かを追慕する自由は、誰にでも保障されており、遺族においても、いかにして自らが近親者を敬愛追慕するかを決定する自由等については、この保障の範囲とされるべきものである。 しかしながら、他者の宗教的行為との関係で、人が自己の信仰生活の静謐を他者の宗教上の行為によって害されたとし、そのことに不快な感情をもち、そのようなことがないよう望むことのあるのは、その心情として当然であるとしても、かかる宗教上の感情を被侵害利益として、直ちに損害賠償を請求し、又は差止めを請求するなどの法的救済を求めることがで

    資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 2 - 海鳴りの島から
  • 資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 1 - 海鳴りの島から

    平成22年10月26日言渡 平成20年(ワ)第395号 合祀取消及び損害賠償請求事件 判  決  要  旨 原   告     A 原   告     B 原   告     C 原   告     D 原   告     E 被   告  靖 國 神 社 被   告       国 主      文 1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事 実 及 び 理 由 第1 事案の概要 件は、原告らにおいて、被告靖國神社(以下「被告神社」という。)及び被告国に対し、原告らの親族である沖縄戦等の戦没者ら(以下「件戦没者」という。)に関して、被告神社が遺族の原告らに無断で件戦没者を合祀した上、原告らの合祀取消しの要求を拒否して合祀を継続し、また、被告国が件戦没者の情報を被告神社に無断で提供し、その費用を負担して、憲法20条3項、89条違反の行為を行った結果

    資料:「沖縄靖国合祀取り消し訴訟」判決要旨 1 - 海鳴りの島から
  • 靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座

    あまりに形式的な 10月26日、いわゆる靖国合祀取消訴訟につき、那覇地裁が原告の請求*1を全て棄却する判決を出した。 報道によれば、主に以下のような理由で原告の請求は棄却されたようだ。 判決で平田直人裁判長は、山口県護国神社への合祀をめぐり遺族が敗訴した1988年の自衛官合祀拒否訴訟の最高裁判決をふまえ、「他者の宗教的行為に不快な感情を持つとしても、法的救済を求めることができるとすれば相手の信教の自由を妨げる」と指摘。靖国神社の「信教の自由」に基づく合祀を尊重する立場を示した。 http://mytown.asahi.com/okinawa/news.php?k_id=48000001010270002 平田直人裁判長は「民間人だった家族が英霊として祭られることに遺族が不快感や嫌悪感を抱くのは理解できないわけではないが、こうした感情は、信教の自由を妨害する具体的な行為があって初めて法的に保

    靖国合祀取消訴訟の那覇地裁10月26日判決について - こぐま座
    quagma
    quagma 2010/10/31
    id:lever_buildingさん、とんでもない、むしろ私のエントリに欠けていた点を補っていただき、とてもうれしく思いました。応答ありがとうございます。
  • 沖縄タイムス | 合祀取り消し請求棄却 靖国訴訟 那覇地裁判決 権利侵害認めず

    合祀取り消し請求棄却 靖国訴訟 那覇地裁判決 権利侵害認めず 社会 2010年10月27日 09時47分(23分前に更新) 靖国神社に肉親が「英霊」として無断で祭られているのは精神的苦痛だとして、沖縄戦の遺族ら5人が同神社と国に合祀(ごうし)取り消しと1人10万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が26日、那覇地裁であり、平田直人裁判長は「合祀によって原告らの権利が侵害されたとは認められない」として、原告請求をいずれも棄却した。合祀に伴う国の責任も否定した。遺族は控訴する方針。 遺族らは、神社に対して神社が管理する「祭神簿」などの氏名削除を請求。また、戦没者の氏名などの情報を神社に提供した国の責任を訴えていた。 平田裁判長は、遺族らが戦没者に対する「追悼の自由」が侵害されたと主張したことに対して、「合祀は一般客観的に、戦没者の慰霊のためにされたもの」と評価し、「合祀によって戦没者の社会的評価が低下