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特定秘密保護法と公文書に関するshigak19のブックマーク (2)

  • 『国家と秘密 隠される公文書』ほか刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―

    自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年10月17日(金)に集英社新書から『国家と秘密 隠される公文書』が発売されます。 内容は、公文書管理制度から見た秘密保護法制についてです(下記参照)。 久保さんと私で意気投合して書いたです。 二人とも、特定秘密保護法案の昨年の議論を見ながら、賛成する側も反対する側も、あまりにも前提となる公文書管理制度の知識が欠けていることに不満を持っていました。 久保さんも私も、スタンスは特定秘密保護法に反対の立場ですが、の趣旨としては、最低限この内容は踏まえた上でお互いに議論しようよということを書いたつもりです。 なので、特定秘密保護法に賛成される方にも手にとっていただけるといいなと思っています。 また、15日には、『歴史

    『国家と秘密 隠される公文書』ほか刊行: 源清流清 ―瀬畑源ブログ―
    shigak19
    shigak19 2014/10/26
    歴史学の側からの公文書・情報公開・特定秘密保護法問題の検証/新書でこういう本が出るとは思わなかったし、日本現代史・公文書管理の研究者と中国近現代史の研究者との共著なのも結構異色かも
  • 特定秘密「保存期間中に破棄も」 答弁書を閣議決定:朝日新聞デジタル

    安倍内閣は6日の閣議で、特定秘密の廃棄について「秘密の保全上やむを得ない場合、政令などで(公文書管理法に基づく)保存期間前の廃棄を定めることは否定されない」とする答弁書を決定した。長昭衆院議員(民主)の質問主意書に答えた。 公文書の保存期間は「行政機関の長」が公文書管理法に基づいて定める。今回の答弁書は保存期間満了前の特定秘密であっても、政府が特定秘密保護法に基づいて定める政令の内容次第で廃棄される余地を残したものだ。 これまで政府は、保存期間が満了した後であれば、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報を除いて、首相の同意を得て廃棄される可能性があるとしている。安倍晋三首相は国会答弁で、特定秘密に指定された期間が30年以上の情報について「すべて歴史公文書として国立公文書館などに移管されるよう運用基準に明記する」とした。

    shigak19
    shigak19 2013/12/06
    機密として保管し後世に残すことすら不可能なら、そもそも「秘密保護」自体が無意味なんじゃあ…/長妻昭の質問主意書への答弁書。第一次安倍内閣時に年金記録破棄問題を取り上げただけのことはある、てことかな
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