理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが2011年に、早稲田大学で博士号を得た論文について、早大の調査委員会が17日、発表した調査結果の要旨は次の通り。 【作成過程の問題点】 他人の書いた文章を自分が書いたかに思わせるように表示した著作権の侵害行為は11カ所、意味不明な記載は2カ所あった。論文のもとになった実験は、実在していたと認定。「誤って下書き段階の博士論文を製本して提出した」という小保方氏の主張を認定する。 【論文の信憑(しんぴょう)性】 多数の問題箇所があり、内容の信憑性、妥当性は著しく低い。論文の審査体制に重大な欠陥がなければ、博士論文として合格し、小保方氏に博士の学位が授与されることは到底考えられなかった。 【学位取り消しに該当しない理由】 学則では、不正の方法により、学位を受けた事実が判明した時に学位を取り消す。過失は不正の方法に該当しないとみなす。著作権の侵害行為にあたる