遺影の準備やエンディングノート、納棺体験など、今やブームを超えて一般的なものとなった終活。エンディングを迎える側にとっても、残される家族にとっても、やはり一番の課題はお金――ということで、先般当サイトで「増加する相続トラブル 約32%が遺産1000万円以下の調停」という記事を掲載。その中で、正式な遺言書に代わる“プレ相続”の一例として、金銭信託が注目を集めていることを紹介した。 金銭信託とは、「信託銀行が利用者にかわってお金を管理・運用する金融商品のこと」(全国銀行協会)。そのうちプレ相続として活用できるもののひとつが、「遺言代用信託」だ。簡単にいうと「契約者本人が死亡した時に、指定した家族や相続人がお金を受け取れる」ようにする金融商品。前の記事でも紹介したように、死亡後は相続手続きが終わるまで、故人の口座などから現金を動かすことができない。 しかし遺言代用信託を使えば、預入金の中から自分
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