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外務省に関するArthur7のブックマーク (5)

  • 東京新聞:60年安保『核持ち込み』 密約、外務官僚が管理 伝達する首相を選別:政治(TOKYO Web)

    一九六〇年の日米安全保障条約改定に際し、核兵器を積んだ米軍の艦船や航空機の日立ち寄りを黙認することで合意した「核持ち込み」に関する密約は、外務事務次官ら外務省の中枢官僚が引き継いで管理し、官僚側の判断で橋龍太郎氏、小渕恵三氏ら一部の首相、外相だけに伝えていたことが三十一日分かった。四人の次官経験者が共同通信に明らかにした。 政府は一貫して「密約はない」と主張しており、密約が組織的に管理され、一部の首相、外相も認識していたと当事者の次官経験者が認めたのは初めて。政府の長年の説明を覆す事実で、真相の説明が迫られそうだ。 次官経験者によると、核の「持ち込み(イントロダクション)」について、米側は安保改定時、陸上配備のみに該当し、核を積んだ艦船や航空機が日の港や飛行場に入る場合は、日米間の「事前協議」が必要な「持ち込み」に相当しないとの解釈を採用。当時の岸信介政権中枢も黙認した。

  • 外務省には、平成17年(2005年)時点で創価大学の卒業生が41名。 - 株式日記と経済展望

  • 国連の『立法ガイド』に書かれていること

    条約の各国の法制化に向けた国連の『立法ガイド』に注目が集まっている。2004年に出来上がり、国連のホームページで誰もが見れるようになっているが500ページという分量である。共謀罪のこの国会での攻防が一段落して、条約を批准した各国での状況を調べてみようということになり、この『立法ガイド』を何人かの専門家に見てもらった。私は英語が不得意なので、友人たちに頼んで、急いで届けてもらった仮訳は、「目から鱗」的な内容でもあり、共謀罪をめぐる根的な議論をやり直す必要を感じるものだった。以下、その概要を紹介したい。 条約には、条約の実施は各国の国内法の原則に沿って行えばよいと言う条項がある。34条1項である。ここには、以下のように定められている。「締約国は、この条約に定める義務の履行を確保するため、自国の国内法の基原則に従って、必要な措置(立法上及び行政上の措置)をとる」 国連が作成した立法ガイドの4

  • 国連『『立法ガイド』に書かれていること(2)

    12日付の北海道新聞が、『そもそも必要だったのか』という社説を掲げた。ことにこの社説を読んで「そもそもこの国会は何だったのか」と思った人も多いと思う。社説に『国連の立法ガイドに書いてあること』も紹介されていて、ブログから「社説」に紹介されるのも、この法案に対しての世間の関心の高さを反映していることと思われる。政府案の廃案、継続を議決する最終日が近づいてくる国会で、もう一度、議論を戦わすべき時が来ている。まずは、社説を紹介しよう。 「国会審議でさまざまの問題が明らかになり、国民の不安が高まった。与党は再修正案にも野党が応じないのをみて、民主党案を丸のみする奇策に出たが、実現しなかった。これほど、ぼろぼろになった法案は廃案にするのが筋だが、新しい立法が不要だとの見解もでてきた。そもそも立法が必要かどうか、原点に戻って検討するべきだ。 最近、野党議員が条約の法制化にあたって国連が2004年に作っ

  • 共謀罪、日本以外の国内法整備はノルウェー一国だけ ?

    先週末、知人から外務省が国連『立法ガイド』の翻訳問題についての見解をHPに掲載されているとの知らせがあった。そして、私の手元には外務省が主管して作成したものと思われる共謀罪に関する答弁書が到着した。フランスの友人からの指摘から改めて気づいた「国連国際組織犯罪防止条約」批准国の国内法整備状況について、先週の閉会前に提出しておいた質問主意書に対する答弁だ。あまりに、お粗末なので絶句だが、ここに公表しておく。 国連国際組織犯罪防止条約批准国の国内法整備に関する質問主意書 1、この条約を批准した世界各国のうちで、新たに国内法を制定した国として日政府の承知している国名を教示されたい。 (答弁) 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「条約という)の締結に伴い新たに国内法を整備した国としては、例えば、ノルウェーがあると承知している。 2、1の国について、条約の批准の年月日と国内法の制定の

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